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役員報酬を減額するには? 定期同額給与改定と自主返納の基本と注意点

  • 税務・会計
役員報酬を減額するには? 定期同額給与改定と自主返納の基本と注意点

経営目標の未達等、さまざまな要因から毎月支給している役員報酬(以下、定期同額給与)を減額したいという要望をお客様からいただくことがあります。

一般的に役員報酬の改定を行った場合には、一般社員に対する給与とは税務上の取扱いが異なり、税法上認められていない方法で改定を行ってしまう場合には損金不算入となってしまいます。

今回は定期同額給与の改定と自主返納についてご説明いたします。

定期同額給与の改定

法人税法では、役員に対して支給する給与の額のうち、定期同額給与、事前確定届出給与または一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものは損金不算入とされています。

ここでいう定期同額給与とは、役員に対して毎月支給される給与で、毎月の支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものをいいます。

定期同額給与の改定パターンは3つあります。

  • ①事業年度開始の日から3か月以内の改定
  • ②臨時改定事由による改定
  • ③業績悪化改定事由による減額改定

これら3つの改定パターンについて、それぞれ確認していきましょう。

①事業年度開始の日から3か月以内の改定

事業年度の開始の日から3か月以内に株主総会等の決議を経て行うのが一般的な方法となります。
実務上、ほとんどの改定がこのパターンとなります。

「3か月以内」が要件となりますので、4か月以降では改定できないことになります。

②臨時改定事由による改定

臨時改定事由による改定とは、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務内容の重大な変更や、その他これらに類するやむを得ない事情(以下、臨時改定事由)によって行われたこれらの役員に係る定期同額給与の改定をいいます。

例えば、事業年度の途中で社長が急きょ退任したことにともない、副社長が社長に就任するようなケースが該当します。

一般的には社長就任に伴って職制上の地位や職務の内容に重大な変更があると考えられるため、臨時改定事由に該当し、増額改定が認められます。

なお、今回のケースでいう「社長就任」は株主総会等の決議によりなされたものを指します。
そのため、このような決議を経ずに自称「社長」を名乗るような場合は臨時改定事由に該当しないことになります。

その他にも役員が病気療養のため入院が必要となり、職務執行ができないために減額改定するようなケースも臨時改定事由に該当します。

③業績悪化改定事由による減額改定

経営状況が著しく悪化したことや、その他、これに類する理由により行われた定期同額給与の減額改定のことを指します。

経営状況等が著しく悪化しているため役員報酬を減額せざるを得ない状況であったことが前提のため、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどの理由による減額改定はこれに該当しません。

役員報酬を自主返納した場合

役員報酬を自主返納した場合

いったん受領した役員報酬を役員が自主的に返納した場合、どんな扱いになるでしょうか。

役員報酬の受領という行為と、自主返納という行為は別々の行為と考えられるため、この場合も定期同額給与に該当します。

ただし、別々の行為となるため自主返納分も含めて源泉所得税や社会保険料が徴収されることになります。

したがって、自主返納は源泉徴収後の手取額から行わなければなりませんので、この点においてデメリットとなり得ます。また会社においても、返納された報酬分に対しては雑収入を計上する必要がある点にも留意が必要です。

おわりに

事業年度開始から3か月以内の改定であれば、株主総会等の必要な手続きを経たうえで役員報酬の改定は自由に行えます。

ただし事業年度開始の日から4か月以降の改定については、「臨時改定事由」や「業績悪化改定事由」など特別な理由がなければ定期同額給与となりません。

そのため、特別な理由については客観的に説明できるよう資料も保存しておいたほうがよいでしょう。また、このような特別な理由がない時でも減額改定したいという場合には、自主返納という選択肢も考えられます。

役員報酬の改定等でお困りでしたら、私たち辻・本郷 税理士法人までお問合せください。

執筆担当:新宿ミライナタワー事務所
 法人ソリューショングループ 大島 直樹
参考サイト
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