令和6年6月からの給与所得者の定額減税に向けて給与計算担当者が早めに取りかかりたいこと
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令和6年度税制改正大綱により、令和6年分の所得税・住民税の定額減税が実施されることが決定されました。1人あたり4万円の減税という内容はニュース等で存じの方も多いのではないでしょうか。
本稿では、企業の給与計算担当者にむけて給与所得者における定額減税の概要と、早めに準備しておきたいことを解説します。
定額減税とは
定額減税は令和6年分の所得税・個人住民税を対象に実施されます。なお、適用にあたっては事前の申請や手続きは必要はありません。
定額減税が実施されるタイミングについては所得の内容によって異なり、給与所得者、公的年金の受給者、事業所得者等に分かれます。
給与所得者は主たる給与の支払者(甲欄)からの給与支給時に定額減税が実施されます。
そのため、経理部や人事部などの給与計算担当者は本制度の概要をしっかりと把握することが重要です。
定額減税の金額と対象者
定額減税は所得税と個人住民税について実施され、その金額は次の通りです。
所得税 | 本人30,000円 + 同一生計配偶者または扶養親族の人数 × 30,000円 ※居住者に限る |
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個人住民税 | 本人10,000円 + 同一生計配偶者または扶養親族の人数 × 10,000円 ※国外居住者を除く |
なお、所得の多い方については定額減税の対象外となり、適用は令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下※である場合に限られます。
※給与収入のみの方の場合、給与収入の目安が2,000万円以下
給与計算時における定額減税の実施方法
定額減税は令和6年6月から実施されますので、企業の給与計算担当者は6月分給与から定額減税を考慮する必要があるため注意が必要です。
なお、定額減税は所得税と個人住民税のそれぞれで計算が異なります。
所得税
令和6年6月給与における源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。
控除しきれない金額は次回の給与に繰り越され、令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
個人住民税
令和6年6月分給与では住民税の特別徴収(天引き)が行われず、定額減税後の住民税の額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分の給与で特別徴収が行われます。
上記を簡単な表にまとめると、以下の通りです。(本人 + 扶養親族1人を想定)
具体例:定額減税額80,000円(所得税60,000円、住民税20,000円)のケース
毎月の所得税の源泉徴収税額11,000円、毎月の個人住民税の特別徴収税額20,000円と仮定。
令和6年 6月分給与 | 所得税 | 11,000円-60,000円=0円 (残りの定額減税49,000円が次月繰越) |
---|---|---|
個人住民税 | 0円 (徴収なし) | |
令和6年 7月分給与 | 所得税 | 11,000円-49,000円=0円 (残りの定額減税38,000円が次月繰越) |
個人住民税 | (240,000円-20,000円)÷ 11=20,000円 (これ以降20,000円で特別徴収) |
給与計算担当者は気をつけて!早めに取りかかりたいポイント
給与計算担当者は以下のポイントに注意し、早めに対応する必要があります。
①令和6年6月の給与計算までに昨年の年末調整時に回収した「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」など(注1)から従業員ごとの定額減税額を算出する必要がある。
②各月における定額減税の繰越額を従業員ごとに管理する必要がある。
③源泉所得税の納付時には定額減税額を集計し納付すべき税額に反映させる必要がある(注2)。
(注1)扶養控除等申告書に未記載の同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、令和6年6月の給与計算前に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を従業員から提出を受けることにより定額減税の人数計算に含めることができます。
(注2)定額減税を考慮したことにより納付すべき源泉所得税がゼロになったとしても、納付書にゼロと記載し所轄税務署へ納付書を提出する必要があります。
なお、年末調整時の詳しい事務手続きについては令和6年9月頃より国税庁Webサイトにて随時掲載される予定となっています。
おわりに
定額減税は企業の給与計算担当者にとって非常に重要な項目です。国民全体の注目度や認知度も高い内容であるため、6月給与計算までに従業員にきちんと制度概要を周知させる必要もあります。
今まではExcel等の表計算ソフトで給与計算を行っていた場合、毎月の給与計算における定額減税の管理が難しくなるケースも想定されます。
この機会に給与計算ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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