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知らなきゃ損する? 定額減税の調整給付とは

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知らなきゃ損する? 定額減税の調整給付とは

令和6(2024)年6月から所得税と住民税から1人あたり計4万円の減税を受けることができる「定額減税」が始まりました。
6月以降の給与明細書を確認すると、所得税と住民税が調整されており、減税を受けられていることが実感できると思います。

ただ、扶養している家族が多く所得が限られている方や、令和5年の途中からお仕事を始められた方は、減税されているから一安心……と思っていると損するかもしれません。

定額減税では、所得税や住民税よりも減税額が多く、減税額が余る場合は、市区町村が余った残額を現金給付してくれるのです。

これを「調整給付」と言いますが、調整給付を受けられる人は約2,300万人と見込まれています。
記事を読んでいただいている方も、もしかすると2,300万人のうちの1人かもしれません。それでは、早速要件等を確認していきましょう。

調整給付の概要

調整給付の概要

定額減税可能額は、納税者本人および同一生計配偶者と、扶養親族の人数によって計算されます。

この額が所得税や住民税よりも多い場合には、差額をもとに計算した金額を市区町村が支給します。
これが調整給付です。

同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にしている配偶者をいいます。

この調整給付は、支給されるパターンが下記2つあります。

当初給付

当初給付は、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割分よりも多い場合、この多い金額分をもとに計算した金額が支給されます

なお、令和6年分推計所得税額とは、前年の令和5年分所得税額のことを言います。
令和6年度分個人住民税所得割は、市区町村や勤め先から6月ごろに配布された「住民税決定通知書」から確認できます。

住民税決定通知書の見方は、過去の記事「「住民税決定通知書」確認しないと損しているかも?」で詳しく説明していますので、あわせてご覧ください。

また、給付時期は各市区町村の状況により異なりますが、令和6年夏以降に行われることとなります

不足額給付

不足額給付とは、当初給付の段階では令和6年分の所得税額が確定していないため、令和6年分の所得税額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。

なお、実際に給付される時期は令和7年以降になります

給付対象になる場合と、その金額は?

概要について分かったところで、具体例に沿って、対象者と金額を確認しましょう。

例:納税義務者本人、同一生計配偶者1人、扶養親族が1人の3人世帯
所得税(ア)定額減税可能額(イ)令和6年分推計所得税額(ウ)控除残額
3万円(本人+配偶者および扶養親族)=90,000円75,000円(ア)-(イ)=15,000円
住民税所得割(ア)定額減税可能額(イ)令和6年度分個人住民税所得割(ウ)控除残額
1万円 ×(本人+配偶者および扶養親族)=30,000円135,000円(ア)-(イ)< 0円
よって0円
調整給付金額①所得税分の控除残額②住民税所得割分の控除残額③控除残額の合計額
15,000円0円①+②=15,000円
↓ 1万円単位に切り上げ
20,000円

なお、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、定額減税の対象外となるため、当初給付も受けられません。
また、配偶者および扶養親族のうち国外居住者は除かれることになるため注意が必要です。

当初給付の手続き対象者には自治体から確認書が届く

では、淡々と待っていれば、給付金が支給されるのでしょうか? 残念ながらそうではありません。
申請手続きが必要になり、申請期限もあります。

各市区町村により手続き等が異なりますが、ここでは、一例として筆者の所属事務所がある「さいたま市」での取り扱いをご紹介します。

1. 書類の確認

対象者には、下図の封筒で給付のための確認書が市区町村より6月下旬頃に発送されています。

さいたま市 定額減税補足給付金確認書
※さいたま市「定額減税補足給付金について」より

2. 確認書の記入

記入例を参考に連絡先や受取口座情報などを記入します。

3. 添付書類の準備と台紙への貼り付け

下記①、②の添付書類を準備して、添付書類台紙へ貼り付けます。

①対象者の本人確認書類のコピー

例:運転免許証、マイナンバーカードの表面、健康保険証、生活保護受給証、障がい者手帳、年金手帳、パスポート、在留カード、等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー

マイナンバー通知カード、生活保護受給証明書、住民票は不可
有効期限の記載がある本人確認書類については、申請日時点で有効期限内の書類のみ利用可。

②受取口座が確認できる書類のコピー

例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳(通帳をめくったページ等)、キャッシュカードのコピー

4.「2」と「3」を返信用封筒に封入してポストへ投函

申請期限は令和6年9月30日(月)までとなりますので、それまでに提出しましょう。

令和6年分の所得税額が令和5年分より増加した場合、返還する必要はない?

当初給付は、令和5年分所得税額をもとに計算をして給付を行います。そのため、令和6年分の所得税額が増加している場合には過大に給付を行っているケースも出てくると思います。

ただし、その場合でも返還する必要はありませんので、ご安心ください。

おわりに

今回は、令和6年税制改正による定額減税のなかで調整給付にフォーカスしてご紹介しました。

定額減税は、昨今の物価高騰などの影響により多くの人々にとって経済的な支援となる重要な措置ですが、恩恵を十分に受けられない方々に対しては、調整給付という補完的な支援が実施されます。

手続きに関する詳細な情報は、お住まいの市区町村のホームページや案内書をよく確認し、必要な手続きを忘れずに行っていただき、皆さまの生活に少しでも役立つことを願っています。

執筆担当:大宮事務所 小田 駿吾
参考サイト
参考文献

税務通信 3807号「知っておきたい 定額減税の調整給付のポイントQ&A」税務研究会

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