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短期前払費用の特例とは?基本から実務での注意点まで

  • 税務・会計
短期前払費用の特例とは

前払費用は原則として損金の額に算入されませんが、例外規定として、短期前払費用の特例があります。
前払費用のうち要件を満たしたものについては、損金算入を認めるというものです。

今回は、短期前払費用の特例の定義や適用要件、実務での注意点についてご説明いたします。

短期前払費用の特例とは

短期前払費用の特例は、前払費用のうち1年以内に役務提供を受けるものについては、支払った事業年度に一括で費用計上ができるというものになります。
法人税法基本通達2 – 2 – 14では、次のように規定されています。

前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

※引用元:国税庁 法令解釈通達第2款 販売費及び一般管理費等。青字は筆者による

短期前払費用の特例 3つの適用要件

短期前払費用の特例の適用を受けるためには、以下3つの要件に沿うものでなければなりません。

契約に基づいていること

短期前払費用の特例は、契約に基づいているものでなければなりません。例えば、月払いの家賃を勝手に1年分支払ったとしても認められません。
また、短期前払費用の特例は継続性の要件もあります。黒字の年だけ適用し、赤字だから今年はやめるということができないため、適用の際には注意が必要です。

等質・等量の役務提供であること

事務所の家賃や生命保険料などのように、役務の提供を受ける内容が等質・等量のものでなければなりません。
税理士の顧問料などは等質・等量のサービスではないため、短期前払費用の特例としての処理は認められておりません。

重要性の原則の範囲内であること

短期前払費用の特例は、重要性の原則についても検討が必要です。ここでの重要性は、企業会計上の重要性の原則に基づくものであり、金額の重要性、質的重要性などその支出の内容についても検討が必要となります。

実務上の注意点

年払い契約をしている場合には、その支払いについても注意が必要です。
うっかり支払いが遅れ、決算月をまたいでしまった場合には、短期前払費用の特例が適用できなくなってしまいます。

さらに、おなじ家賃であっても、社宅の家賃については費用(支払賃料)と収益(社宅負担分)を対応させる必要があるため、前払費用の特例の適用はできないので、ご注意ください。

消費税の取扱い

短期前払費用の消費税の取扱いについては、その支出した日の属する課税期間において、仕入税額控除を適用します(消費税法基本通達11 – 3 – 8)。

おわりに

短期前払費用の特例を適用する際には、契約書に基づいているか、等質・等量の役務提供であるか、重要性の原則の範囲内かどうか、について検討しなければなりません。また、一旦採用すると年契約の支払管理が発生します。

短期前払費用の特例は、その適用年度においてのみ節税効果を享受することができますが、1年分のキャッシュの支払いは大きい金額になります。
その適用の際にはキャッシュフローの確認を含め、慎重に検討をすることをおすすめいたします。

短期前払費用の特例について不明な点がございましたら、辻󠄀・本郷 税理士法人までお問い合わせください。

執筆担当:
法人ソリューショングループ 兼本 悠次

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