個人事業者が相続で事業を継いだら、消費税の納税義務はある?インボイス制度上の取り扱いは?
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事業者が消費税を納税するかどうかの判定は、その課税期間の基準期間における課税売上高によって行われます。
ただし、個人事業者が相続により事業を引き継いだ場合は、被相続人(亡くなられた方)の課税売上高も考慮して判定を行う必要があります。
今回はこのようなケースで相続があった場合に消費税の納税義務が発生するか否かの判定方法についてご説明します。
また、被相続人がインボイス発行事業者である個人事業者だった場合のインボイス制度上の取り扱いについてもあわせて解説します。
なお、本来は相続が発生した場合の納税義務の判定の前に、基準期間および特定期間における課税売上高にて判定を行いますが、今回はいずれも該当しない前提で記載しています。
相続が発生した場合に用いる、消費税の納税義務の有無を判定する方法
前提として、個人事業者の課税期間の基準期間は【2年前の1月1日から12月31日まで】となります。
相続があった年(1年目)の判定方法
相続があった年の場合、被相続人の基準期間における課税売上高のみで納税義務の有無を判定します。
被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合
→ 事業を引き継いだ相続人の、その相続があった日の翌日からその年の12月31日の属する課税期間まで納税義務が発生します。
相続があった年の翌年または翌々年(2、3年目)の判定方法
相続があった年の翌年以降の場合、納税義務を判定する課税期間が、被相続人の基準期間における課税売上高が考慮されるため注意が必要です。
相続人と被相続人の基準期間における課税売上高の合計額が1,000万円を超えた場合
→ その年については、事業を引き継いだ相続人に納税義務が発生します。
インボイス制度の取り扱いはどうなる?
~被相続人がインボイス発行事業者、相続人が免税事業者の場合
インボイスの登録番号は、事業者に対して1つ付与されるため、被相続人の登録番号は引き継ぐことができません。
そこで、免税事業者である相続人が事業を引き継ぐこととなった場合は、登録番号が付与されるまでの間にインボイスの「みなし登録期間」が設けられています。
なお、相続人が免税事業者である場合、事業を継ぐ際にインボイス(適格請求書)発行事業者となるかどうかは自由に選択できます。
最長4ケ月間は被相続人の登録番号が引き継がれる
下記の期間のうち、いずれか早い期間の被相続人登録番号が相続人の登録番号とみなされます。
相続があった日の翌日から | (イ)その相続人がインボイスの登録番号を受けた日の前日 |
---|---|
(ロ)相続に係るインボイス発行事業者が死亡した日の翌日から4ケ月を経過する日 |
相続が発生した場合、相続人は適格請求書発行事業者の死亡届出書を速やかに所轄の税務署長に提出する必要があります。
なお、被相続人のインボイス発行事業者の登録は、「死亡届出書の提出日の翌日」または「相続発生日の翌日から4か月を経過した日」のいずれか早い日に効力が失われます。
インボイス発行事業者として事業を継続する場合には、みなし登録期間中にインボイスの登録申請を忘れずに行うようにしましょう。
おわりに
今回は、個人事業者が相続によって被相続人の事業を引き継いだ場合の消費税の納税義務の有無と、インボイス制度上の取り扱いについてご紹介しました。
インボイス制度が始まり、複雑なことが多くなって不安に思う方もいらっしゃるかと思います。
お困りの際は、ぜひ私たち辻・本郷 税理士法人へご相談ください。
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