辻・本郷 税理士法人

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適用漏れに注意!所得金額調整控除とは?

  • 所得税
所得金額調整控除

令和2年分(2020年)より新たに導入された、2種類の所得金額調整控除をご存じでしょうか。
年収850万円超の収入があり、子どもまたは特別障害者等を扶養している方に適用されるものと、給与所得と年金所得の両方を得ている方に適用されるものとがあります。

今回は、この制度の適用条件や注意点を解説します。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

令和2年に基礎控除の見直しが行われ、給与所得控除額が一律10万円に引下げられました。併せて、従前には220万円だった上限額が195万円に下がりました。

この給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が、従前の1,000万円から850万円になりました。
見直しによって給与の収入金額が850万円を超える給与所得者にとっては、増税となったのです。

そこで、23歳未満のお子さんがいるか、配偶者・扶養親族が特別障害者にあたる方、あるいは給与所得者自身が特別障害者である方を対象に、増税となった部分を調整するために導入されたのが「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」になります。

適用条件

適用条件は、自身の給与の収入金額が850万円を超え、以下3項目のいずれかに該当することです。

  • 23歳未満の扶養親族を有すること
  • 自身が特別障害者であること
  • 特別障害者である扶養親族又は同一生計配偶者を有すること

年末調整の際に、給与所得者の所得金額調整控除申告書を会社へ提出することで規定が適用されます(記事末に申告書のサンプルを掲載しました)。
また、2箇所以上の事業所から給与が支給されている方ならば、確定申告によって適用を受けることができます。

夫婦ともに給与が850万円超なら、それぞれに控除が適用される

この規定の特徴として、夫婦ともに給与が850万円を超える場合には、それぞれに所得金額調整控除が適用されます。扶養控除や障害者控除のように、どちらか一方のみ適用されるのではなく、双方に適用が受けられるのです。
いわゆるパワーカップルの方にとっては特に注意が必要です。

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

先述した令和2年の基礎控除の見直しでは、給与所得と年金所得の両方を得ている方にとっても実質増税となりました。
給与所得控除額と公的年金等控除額の双方が10万円引き下げられ、代わりに基礎控除額が10万円引き上げられました。

これにより、給与所得と年金所得の両方を得ている方にとっては実質10万円の増税にあたるため、調整策としてこの控除制度が設けられました。

適用条件

  • 給与所得控除後の給与の金額と、公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超えること

なお、給与所得者については年末調整では適用を受けることができません。必ず確定申告を行いましょう。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と併用できる

この控除は、先にご紹介した「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」との併用が可能です。この場合、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除が先に適用されることとなります。
適用順序によって計算結果が異なる場合がありますので、注意が必要です。

適用漏れに注意!書類への記載を忘れていませんか?

ご紹介したこの制度が始まって2023年1月現在で3年が過ぎましたが、適用漏れが多々あるようです。
特に「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は、年末調整の書類を作成する秋頃にはまだ所得が確定していないので、適用されるか否か判断がしづらいかもしれません。

そんなときには、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の所得金額調整控除欄(下図)への記載をおすすめします。記載したうえで適用がないぶんには、何の問題もありません。

適用が受けられるのに、受けずにいることが一番もったいないです。適用できるものはしっかり適用し、適正な納税を行いましょう。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
執筆担当:
法人ソリューショングループ

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