所得拡大促進税制(中小企業者等)の要件が見直されました
- 法人税
こちらの記事は[令和3年度税制改正]時の内容です。
[令和4年度税制改正]の内容は【中小企業対象】令和4年4月1日より所得拡大促進税制が拡充されました!をご覧ください。
令和3年度税制改正において、所得拡大促進税制(中小企業者等)の見直しが行われました。改正前に比べ要件が緩和されたため、適用できる企業が増加することが予想されます。
うまく当該制度を活用するために、しっかり制度の概要や改正内容を把握しましょう。
なお、当該改正は、令和3年4月以後開始事業年度において適用されることとなります。
所得拡大促進税制の概要について
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除することができる制度です。
利益を給与として従業員に還元しつつ、給与の増加額に応じての税額控除を受けることができるため、雇用主にとっても、従業員にとってもメリットがある制度であるといえます。
また、従業員の給与が増加することで、個人消費が拡大し景気が良くなることも見込まれ、国にとってもメリットがある、まさに三方よしの制度といえるのではないでしょうか。
改正前と改正後の適用要件
それでは、適用要件について詳しく確認していきましょう。
まずは改正前の適用要件を確認します。改正前は以下の①と②を満たす必要がありました。
①継続雇用者給与等支給額が前年度から1.5%以上増加していること
②雇用者給与等支給額が前年度を上回ること
継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用者に支払った給与等の総額をいいます。
また、継続雇用者とは以下のすべてを満たす者です。
a. 前事業年度および適用年度のすべての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
b. 前事業年度および適用年度のすべての期間において雇用保険の一般被保険者である
c. 前事業年度および適用年度のすべてまたは一部の期間において高齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない
雇用者給与等支給額とは適用年度の「すべての国内雇用者」に対する給与等の総額をいいます。継続雇用者に限定されませんが、役員等は除きます。
制度を適用するためには、継続雇用者に該当する従業員をピックアップし、その給与等の支給額を2期分集計して比較する必要があったため、大変な労力を要していました。
これに対し、改正後は以下の①を満たすことで適用をすることができます。
①雇用者給与等支給額が前年度から1.5%以上増加していること
雇用者給与等支給額により判定をするため、改正前に比べ判定が容易となり、かなり事務負担が軽減されることになります。
また、新規雇用をした従業員等も判定に含めることができるため、企業はより積極的に新規雇用をすることができます。
控除税額の計算方法
計算方法については、改正前と改正後で変更はありません。
控除をすることができる税額の計算式は以下のとおりです。
雇用者給与等支給額の対前年度増加額 × 15%
なお、以下の要件を満たす場合には、パーセントの値が変わります。
①雇用者給与等支給額が前年度から2.5%増加していること
②以下のA・Bいずれかを満たすこと
A. 当期教育訓練費 ≧ 前期教育訓練費 × 110%
B. 経営力向上の証明がされたこと
雇用者給与等支給額の対前年度増加額 25%
教育訓練費とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、または向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。
具体的には、法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などが該当します。
経営力向上の証明については、経営力の向上が行われたことに関する報告書の作成、提出をすることが必要となります。
控除限度額
法人税額 × 20%
例えば、従業員の新規雇用、既存の従業員のベースアップなどで雇用者給与等支給額が3,000万円から4,000万円になったとすると、増加額1,000万円に15%(もしくは25%)を乗じた150万円(もしくは250万円)が法人税額 × 20%を限度額として法人税額から控除することができます。
最後に
所得拡大促進税制の概要や改正内容についてご紹介いたしました。
制度の細かい注意点について、今回ご紹介することができなかった部分もございますので、実際に適用を考える場合、まずは税理士等の身近に相談できる人と話をされてみてはいかがでしょうか。
制度について正しく理解し、当該制度を上手に利用して、税額を減らしながら従業員の満足度を高めていきましょう。
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