報奨金・賞金等の課税関係について
- 所得税
オリンピックも近づきマラソン代表選考争いで注目されていた先日の東京マラソンにて、大迫選手が自身の日本新記録を更新し、報奨金1億円が日本実業団陸上競技連盟から支給されるようです。
そこで今回報奨金や賞金の税金についての取扱いはどうなっているのか確認してみました。
オリンピック報奨金の取扱いについて
公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)又は財団法人日本障害者スポーツ協会、その他これらの法人に加盟している一定の団体からオリンピックで優秀な成績を収めた者を表彰するものとして交付される金品については非課税となっています。
今回の日本実業団陸上競技連盟は加盟団体ではないので、仮にオリンピックで日本新記録をさらに塗替え報奨金が交付された場合には課税対象となります。
また、以前に税務トピックスでもとりあげられたワールドカップの報奨金についても同様で課税対象となります。
ノーベル賞の賞金の取扱いについて
ノーベル経済学賞以外の賞金は非課税となりますが、経済学賞は課税対象となります。
これは所得税法第9条より「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」と規定があり、経済学賞についてはノーベル基金から交付されていない為です。
その他日本学士院や日本芸術院から交付される金品についても所得税法第9条より非課税となるものがあります。
宝くじ当選金の取扱いについて
宝くじは当せん金付証票法第13条により所得税はかからないこととなっています。
宝くじの種類としては年末ジャンボ宝くじ、ロト7、toto、ナンバーズ等があります。
なお競馬・競輪に代表される公営競技の払戻金は課税対象となりますのでご注意ください。
報奨金や賞金は種類によって課税される所得となり確定申告と納税が必要となることがありますのでご注意ください。
【参考サイト】
マラソン大会の賞金・報奨金の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm
公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/
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