経営者が考えておきたい、相続税のこと【シリーズ・事業承継】
- 相続税・贈与税
- その他
事業承継に関連し、まだ先の話ではありますが、将来発生する経営者の相続税についても検討をしておく必要があります。
この【シリーズ・事業承継】で何度か触れたとおり、優良企業の自社株評価額は相当高くなりがちで、相続税額もかなりの額になってしまいます。
納税資金を確保しておかなければ、不動産などの資産を第三者に売却せざるを得なくなり、場合によっては自社株式そのものを手放さなければならない状況になるかもしれません。
持株会社(資産管理会社)の活用
こうしたリスクに備えるための対策として「持株会社(資産管理会社)の活用」という方法があります。
これは経営者の資産(主に自社株式や事業用不動産)を後継者が出資している法人に売却して後継者が間接的に事業用資産を引き継ぎ、かつ、経営者の資産を現金化することにより、後継者や他の被相続人の納税資金の確保に繋げるものになります。
この対策は持株会社に多額の資金負担(借入等)が発生するため、キャッシュフローの潤沢な法人でないと行えません。ただ、何も対策をしないまま相続が発生してしまい、高額な相続税を払うために被相続人等が個人で納税資金の借入をすることを考えれば、この持株会社での借入の方が資金負担を抑えることができるでしょう。
また、経営者の資産を現金化することで遺留分対策にも繋がります。
後継者が高額な自社株式を相続等で引き継ぐと、偏った遺産分割となってしまい、兄弟姉妹がいる場合に遺留分を侵害してしまう可能性が高くなります。しかし、資産管理会社に売却して資産を現金化しておけば、兄弟姉妹で遺留分を侵害せずに遺産分割をすることができます。
ただ、資産を売却する必要があるため、取得価額より価値が高くなっていると、経営者に譲渡益税がかかることも考慮しておかなければなりません。
事業承継税制 ~資金面では有効だが、難もあり
近年、事業承継がスムーズに進んでいないことを受けて、経済産業省が中心となって中小企業経営承継円滑化法(いわゆる「事業承継税制」)が整備されました。
これは事業承継計画書を作成して都道府県庁に事前に届出を提出することにより、後継者(子供等)が自社株式を相続、もしくは生前に贈与で引き継ぐとき、自社株式にかかる相続税(贈与税)が納税猶予される制度です。
この制度を活用すると自社株式が分散することなく後継者にまとめて引き継ぐことができ、免除ではないにしても相続税という資金負担を一時的に免れることができます。そのため、資金面ではかなり有効な承継方法であるといえるでしょう。
ただし、制度を活用するには引き継いだ自社株式はその次の世代に承継するまで継続して保有するなど、遵守しなければならないさまざまな制約があります。
これらの制約を守ることができなくなった時には、猶予税額に全額利子税を付けて納税しなければならない場合があります。
また、猶予税額が免除されるためには、次の世代にこの事業承継税制を使って自社株式を承継し、事業の承継を末代まで永遠に続けていく必要もあります。
そのため、これらの制約を守っていくことはかなりの負担感があり、積極的に事業承継税制を使う経営者は少数にとどまっています。
民法特例の活用
中小企業経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法の特例制度(民法特例)」を活用すれば、兄弟姉妹の遺留分対策が可能となります。
具体的には、相続(贈与)で引き継ぐ自社株式が、遺留分を算定する「遺留分算定基礎算定財産」に算入されない【除外合意】や、相続(贈与)で引き継いだ時の自社株式の評価額で固定される【固定合意】という制度があり、合意をした1か月以内に経済産業大臣の確認を受け、またその1か月以内に家庭裁判所に許可申請書を提出すれば活用することができます。
おわりに
自社株式にまつわる相続税、事業承継について述べて参りました。スムーズな事業承継を実現するためには、早めに検討を始めていくことが重要です。
私たち辻・本郷 税理士法人では、税務面はもちろん、会社が成長発展し続ける事業承継対策、そして経営者様の相続まで、総合的なアドバイスを行っております。
事業承継でお困りの際には、ぜひお問い合わせください。
法人ソリューショングループ 岩崎 睦
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