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会社にまつわる保険のあれこれ:労働保険編【シリーズ・会社設立】

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会社にまつわる保険のあれこれ~労働保険

前回の記事では、会社にまつわる保険のシリーズ第一弾として社会保険について確認しました。
今回は労働保険について確認していきましょう。

社会保険は代表者を含む常勤役員も加入対象でしたが、労働保険はその名の通り、原則、役員を含まない労働者が対象となります。
ただし、役員に労働者としての性格がある場合に労働保険の加入対象となる場合もありますので、後半でこの点についても解説します。

労働保険とは?

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です※1

一方の雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした保険です※2

つまり、労災保険は仕事中や通勤中に起こった事故等が原因で働けなくなったことへの保証であり、雇用保険は失業を原因に働けなくなったことへの保証という違いがあります。

※1【東京労働局】「労災保険とは」、※2【厚生労働省】「雇用保険制度」より

労働保険の加入対象者と加入方法

労災保険と雇用保険では加入対象者も少し違っています。

表1 労働保険の加入対象者
労災保険パート、アルバイト含めすべての労働者に加入義務がある
雇用保険1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込み者であれば加入義務がある

労働保険の加入手続きは、事業の種類により2つのパターンがあります。

  • 一元適用事業者(二元適用事業者以外の事業者)
    労災保険と雇用保険を合わせて一つの労働保険として取り扱う事業者です。
  • 二元適用事業者(農林水産業、建設業、港湾事業、公共事業)

    労災保険と雇用保険を別々に取り扱うことになる事業者です。

[提出書類]一元適用事業者の場合

一元適用事業者の場合、まずは労働監督署に以下2点の書類を提出します。

  • 労働保険関係成立届(労災・雇用)
  • 労働保険概算保険料申告書(労災・雇用)

次に、職業安定所には賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等に加えて、以下2点の書類を提出します。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

[提出書類]二元適用事業者の場合

二元適用事業者の場合は、届け出先の順番は関係ありません。以下の書類をそれぞれの窓口へ提出します。

労働監督署に提出する書類

  • 労働保険関係成立届(労災)
  • 労働保険概算保険料申告書(労災)

職業安定所に提出する書類

賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等に加えて、以下4点の書類を提出します。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 労働保険関係成立届(雇用)
  • 労働保険概算保険料申告書(雇用)

労働保険の算出方法

労働保険の算出方法はそれぞれ次のようになります。

労災保険

賃金総額(労働者に支払った賞与・通勤手当等を含めた総額)× 労災保険率

※労災保険料率は事業によって異なり、最小2.5/1000から最大88/1000になります。
※労災保険は全額事業主負担です。

雇用保険の算定方法

賃金総額(被保険者に支払った賞与・通勤手当等を含めた総額)× 雇用保険率

※事業主と被保険者が決められた料率を負担します。
※最新の保険料率については下記で触れています。

令和4年度の労働保険事情

令和4年度は2段階にわたって雇用保険料率が上がりました。変更になった料率が赤字の部分です。
4月からの第一段階では事業主のみ保険料率が上がり、10月からの第二段階では労働者及び事業主双方の保険料率が上がっています。

表2 令和4年4月からの雇用保険料率
事業の種類労働者が負担する保険料率事業主が負担する保険料率合計
失業等給付・育児休業給付の保険料率雇用保険二事業の保険料率
一般の事業3/10006.5/10009.5/1000
3/10003.5/1000
農林水産・
清酒製造の事業
4/10007.5/100011.5/1000
4/10003.5/1000
建設の事業4/10008.5/1000.512.5/1000
4/10004.5/1000
表3 令和4年10月からの雇用保険料率
事業の種類労働者が負担する保険料率事業主が負担する保険料率合計
失業等給付・育児休業給付の保険料率雇用保険二事業の保険料率
一般の事業5/10008.5/100013.5/1000
5/10003.5/1000
農林水産・
清酒製造の事業
6/10009.5/100015.5/1000
6/10003.5/1000
建設の事業6/100010.5/100016.5/1000
6/10004.5/1000

役員でありながら従業員でもある、使用人兼務役員について

会社の役員のなかには、使用人兼務役員というものがあります。
使用人兼務役員とは、役員でありながら部長や課長等といった使用人(従業員)としての地位を持ち、常時使用人としての職務に従事する人をいいます。

この使用人兼務役員に該当すると、役員であっても使用人の地位として労働保険に加入できます。

使用人兼務役員の雇用保険への加入方法

使用人兼務役員が雇用保険に加入するためには、通常の従業員が雇用保険に加入するために必要な書類に加えて「兼務役員雇用実態証明書」を職業安定局に提出します。

なお、役員報酬が労働者としての賃金を上回ると、雇用保険の資格を喪失します。

雇用保険及び労災保険の算出方法

2つの保険については、労働者としての賃金の金額で計算します。

特別加入制度について

労災保険には特別加入という制度があります。
特別加入制度とは、中小事業主(表4の企業規模の法人の代表者)や労働者以外の事業従事者(法人の代表者の家族や家族以外の役員など)が労災保険に加入できる制度をいい、以下2つの要件を満たしている必要があります。

  • 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

特別加入の申請方法

「特別加入申請書(中小事業主等)」 を労働保険事務組合を通じて所轄の監督署に提出し、労働局長の申請を受けます。

表4 中小事業主等と認められる企業規模
業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

おわりに

辻・本郷 税理士法人では、起業のプロフェッショナルである「会社設立センター」というチームがあります。年間500社の起業をお手伝いさせていただくなかで蓄積されたノウハウで、会社の創業期の最高のパートナーを目指しています。

会社の設立でお悩みの方や、今回の記事が少しでも気になった方はお気軽にお問い合わせください。

2021年10月~2022年9月の年間実績

執筆担当:京都事務所 会社設立センター 若林 義明

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