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令和6年10月より社会保険の対象範囲が拡大! パート・アルバイトへの影響は?

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令和6年10月より社会保険の対象範囲が拡大! パート・アルバイトへの影響は?

我が国には、雇用されている従業員の方々が安心して働くことができるように厚生年金保険や健康保険などの社会保険制度が設けられています。

いずれも会社員の方々や一定の条件を満たす短時間労働者(アルバイト・パートなど)が加入する保険です。

このように相互扶助の理念に基づき一定の労働をしている方々が保険料を負担することで、病気や高齢などのリスクに備える公的保険制度ですが、令和6年10月よりその適用範囲が拡大されました

社会保険の適用範囲がどう拡大するのか?

今回の適用拡大により、短時間労働者が社会保険の適用対象となる企業等は、「過去1年間のうち6か月以上、厚生年金保険の一般被保険者(短時間労働者は含めない、共済組合員を含む)の総数が51人以上になることが見込まれる企業等」に変更されました

なお、この要件に該当する企業等を「特定適用事業所」といいます。

具体的には被保険者となる従業員の人数の要件が変更となっており、過去には平成28(2016)年10月から501人以上の企業等が対象、その後令和4(2022)年10月から101人以上の企業等が対象となっていましたが、令和6(2024)年10月より51人以上の企業等へとさらに対象範囲が拡大されました。

つまり、今回の社会保険適用拡大により加入対象となるのは、新たな特定適用事業所(従業員数が51人~100人の企業等)で働くパート・アルバイト(短時間労働者)の方々です。

なお、①年収130万円以上の方は被保険者数に関わらず従来から社会保険料の負担が発生していること、②被扶養者が60歳以上の場合は引き続き年間収入の要件が180万円未満とされることからいずれも今回の変更による影響はございません。

新たに加入対象となる方の条件は?

短時間労働者の要件は以下の通りです。
社会保険の加入対象となるには特定適用事業所に勤務していて、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
    「所定労働時間」とは、就業規則ないし雇用契約書等により、労働者が通常の週に勤務すべき時間のことです。
  2. 2. 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
    基本給と手当(残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は除く)の合計額が月額8.8万円以上であることが求められ、年換算すると106万円が基準となります。
  3. 3. 2か月を超える雇用の見込みがあること
  4. 4. 学生ではないこと
    ただし、休学中であったり、定時制、通信制に所属している場合は加入対象になります。

新たに特定適用事業所になる流れ

新たに特定適用事業所になる流れ

それでは、令和6年10月1日以降に新たに特定適用事業所となるにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。

特定適用事業所には一般被保険者の人数が6か月以上、51人以上となることが必要です。
直近11か月のうち、5か月以上で一般被保険者が51人以上となっている企業等に対して、日本年金機構から「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます。

そして、実際に特定適用事業所の要件を満たした場合に、「特定適用事業所該当届」を提出して特定適用事業所に決定されるという流れになります。

なお、特定適用事業所に該当する企業等からこの該当届が提出されない場合は、特定適用事業所に該当するものとして、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

新たに対象会社となる場合に必要な社内準備は?

新たに特定適用事業所に該当する場合には、保険料を徴収して納付しなければならない被保険者等の範囲が拡大するため、事業主は必要な手続きを漏れなく行う必要があります。

そのために必要な対応について、順を追って確認していきましょう。

加入対象者の把握

まずは今後の対応方針を検討するために新たに加入対象者となる方々を把握する必要があります。

今回の適用拡大で新たに加入対象となるのは、パート・アルバイトなどの短時間労働者で上記の「新たに加入対象となる方の条件は?」にてご案内した4つの要件のすべてを満たす方です。

社内周知

新たに加入対象となった短時間労働者の方々にとっては、負担する保険料の金額が変動したり、保険料の支払いが給与からの天引きに変更になったりする影響が生じます。
対象者には法律改正の内容が分かるように社内での周知を図ることが必要です。

従業員とのコミュニケーション

上記の社内周知だけでは説明不足となる可能性もあるため、必要に応じて面談等で従業員とコミュニケーションをとることが望ましいです。

その際は新たに加入対象となるということに加えて、加入した場合のメリットもお伝えした方がよいでしょう。
そのうえで、今後の労働時間などについてすり合わせを行ってください。

書類の作成・届出

特定適用事業所に該当して新たに加入対象となる短時間労働者がいる場合は、事業主は「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
提出方法としては、電子申請と紙面での郵送または窓口持参があります。

なお、いずれの場合も新たに被保険者となった事実発生から5日以内に届出を提出する必要がありますので、ご留意ください。

おわりに

今回は社会保険の特定事業所の適用拡大についてご案内しました。

社会保険の加入要件は今後も改正がある見通しです。
現在、厚生労働省は月額賃金8万8000円以上とするパート労働者の厚生年金適用要件を撤廃する方向で調整に入り、加入要件であった「106万円の壁」はなくなります。

労働時間要件は残る見通しで、週20時間以上働くと原則として加入することになります。
また令和7(2025)年の制度改正で企業規模要件も撤廃する方針も固めております。

改正により、今後、新たに対象となる特定適用事業所も増える見通しで、企業側の社会保険料の負担額も増加することが考えられるため、前もって事業計画等に考慮しておくことが重要となります。

また、「一般被保険者」と「短時間労働者」の区分も必要となり、事務手続きや算定プロセスも煩雑になってくるため、担当の社会保険労務士に相談することをお勧めいたします。

私たち、辻・本郷 税理士法人でも提携先の社会保険労務士法人と連携し、社会保険に関するご相談を承っていますので是非お問い合わせください。

執筆担当:新宿ミライナタワー事務所
 法人ソリューショングループ 川畑 健人
参考サイト

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