【大企業対象】令和4年度税制改正による賃上げ促進税制で最大30%の税額控除!
- 法人税
4月15日付の税務トピックス『【中小企業対象】令和4年4月1日より所得拡大促進税制が拡充されました!』に続き、令和4年度税制改正による大企業向け(資本金1億円超の企業など)「賃上げ促進税制」についてご紹介します。
改正後の「賃上げ促進税制」は、一定の適用要件を満たすことにより、最大で30%の税額控除を受けることができる制度になります。
改正前の「令和3年4月1日から令和4年3月31日までに開始する各事業年度」と改正後の「令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度」で、取り扱いが異なりますので注意が必要です。
賃上げ促進税制の概要
賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出している大企業が、一定の要件を満たしたうえで、従業員への給与支払額を前年度より一定以上増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除を受けることができる制度です。
改正前後の大きな違いは、下記のように前年度と比較する給与等の内訳になります。
- 改正前:新卒や中途採用者の給与等を前年度と比較
- 改正後:継続雇用者の給与等を前年度と比較
また、上乗せ措置が拡充され、税額控除の割合が改正前の最大20%から改正後は最大30%まで増加しています。
改正前後の適用要件と税額控除額
具体的には「上乗せ措置なしのパターン」と「上乗せ措置ありのパターン」があります。改正前後を比較してご紹介します。
上乗せ措置なし
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
適用要件 | 新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増加 |
|
税額控除額 | 控除対象新規雇用者給与等支給額 × 15% | 控除対象雇用者給与等支給増加額 × 15% |
控除限度額 | 法人税額 × 20% | 法人税額 × 20% |
※1:「継続雇用者給与等支給額」とは、継続雇用者(当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のものをいう。)に対する給与等の支給額をいいます。
※2:資本金10億円以上、かつ、常時使用従業員数1,000人以上の大企業については、自社のウェブサイトに宣言内容を公表したことを経済産業大臣に届け出る必要があります(以下のパターンも同様です)。
上乗せ措置A:継続雇用者給与等支給額が前年度より4%以上増加した場合(改正後のみ)
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
適用要件 | - |
|
税額控除額 | - | 控除対象雇用者給与等支給増加額 × 25% (基本15%+上乗せA 10%=25%) |
控除限度額 | - | 法人税額 × 20% |
上乗せ措置B:教育訓練費が前年度から20%以上増加した場合(上乗せ措置Aの適用なし)
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
適用要件 |
|
|
税額控除額 | 控除対象新規雇用者等支給額 × 20% | 控除対象雇用者給与等支給増加額 × 20%(基本15%+上乗せB 5%=20%) |
控除限度額 | 法人税額 × 20% | 法人税額 × 20% |
上乗せ措置Aと上乗せ措置Bの両方の要件を満たす場合(改正後のみ)
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
適用要件 | - |
|
税額控除額 | - | 控除対象雇用者給与等支給増加額 × 30%(基本15%+上乗せA 10%+上乗せB 5%=30%) |
控除限度額 | - | 法人税額 × 20% |
おわりに
今回は、人材確保等促進税制の概要についてご紹介しました。
この改正により大幅な適用要件の変更があり、上乗せ措置の拡充により最大で30%の税額控除を受けることができます。
ご不明な点がありましたら、ぜひお気軽に辻・本郷 税理士法人までお問い合わせください。
<関連トピックス>
『【中小企業対象】令和4年4月1日より所得拡大促進税制が拡充されました!』
<参考サイト>
【経済産業省】税制について
【経済産業省】賃上げ促進税制(※改正後のパンフレット)
【経済産業省】賃上げ促進税制(※改正前のパンフレット)
【辻・本郷税理士法人】令和4年度税制改正のポイント
法人ソリューショングループ 夏賀 弘次
サービスに関するお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせの場合、原則折り返し対応となります。直接の回答を希望される場合、お問い合わせフォームをご利用ください。
- 海外からのお問い合わせにつきましても、お問い合わせフォームをご利用ください。
- フリーダイヤルへおかけの際は、自動音声ガイダンスにしたがって下記の2つのうちからお問い合わせ内容に沿った番号を選択してください。
1/相続・国際税務・医療事業に関するお問い合わせ
2/その他のお問い合わせ
9:00~17:30(土日祝日・年末年始除く)