ポイント、ふるさと納税…お得なものには罠がある!税金の申告は大丈夫?
- 所得税
近年、ふるさと納税制度を利用して返礼品を受け取ったり、ECサイトやキャッシュレス決済を利用して貯めたポイントを使って、お得に商品を購入している方が増えています。
事実、令和6年度のふるさと納税の控除適用者は、1,000万人を超え前年比約1.1倍と増加しています。
また、株式会社ICT総研が公表している「2024年7月 共通ポイントの利用動向調査」によると、5大共通ポイント(楽天ポイント、Vポイント、PayPayポイント、Pontaポイント、dポイント)の会員数合計は、2024年3月末時点で5億3,300万人と推計され、前年比104.5%と増加しています。
お得だからといって際限なく利用していると、受け取った返礼品や利用したポイントに税金がかかるケースもあります。
気になる方は、これからの確定申告に向けてこの記事を確認しましょう。
どんなものに注意が必要? 具体例と税金の種類
どのようなものに注意が必要なのでしょうか。以下の具体例で確認していきましょう。
(1)ふるさと納税の返礼品
ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当します。
返礼品が所得になる理由は、返礼品はふるさと納税による寄付の対価として行われるものではなく、地方公共団体からの贈与により取得するものだからです。
ここで重要なのが返礼品の価額ですが、税務における公正な第三者的機関である国税不服審判所の判断によると、返礼品の価額は地方公共団体の返礼品調達価額(送料込みの価額)が相当であると見解を示しています。
では、返礼品調達価額をどのように算出すればよいのでしょうか?
総務省が令和6年8月2日に発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、ふるさと納税の受入額に占める「返礼品の調達に係る費用」の割合は27.1%、「返礼品の送付に係る費用」の割合は7.2%でした。
これを踏まえて、両費用を合わせた34.3%が返礼品調達価額の目安となります。
そのため、ふるさと納税した金額の約35%が一時所得に該当するものと考えられます。
なお、返礼品を一時所得として収入計上すべき時期は、ふるさと納税をした年ではなく、返礼品を実際に受け取った年となることに注意が必要です。
(2)ECサイトやキャッシュレス決済で商品を購入した際に付与されたポイント
楽天市場やAmazonなどのECサイトを利用して商品を購入したり、あるいはPayPayやクレジットカードなどのキャッシュレス決済を利用して商品を購入する場合、商品の購入金額に応じてポイントが付与されるケースがあります。
この場合、付与されたポイントを次回商品購入時の支払に充当するなどして使用したときは、原則としてそのポイントは非課税となります。理由としては、私たち消費者にとっては商品購入時に値引きと同様の行為が行われたものと考えられるためです。
ただし、このポイントを利用して医薬品等を購入し医療費控除を受けようとする際は、ポイント使用相当額が一時所得に該当する場合がありますので注意が必要です。
(3)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどで付与されたポイント
(2)とは異なり、各企業が行うキャンペーンによってポイントを取得するケースもあるかと思います。
この場合は、商品購入時に値引きと同様の行為が行われたとは考えることができません。
臨時・偶発的にポイントを取得し使用した場合には、その使用したポイント相当額が使用した年の一時所得に該当します。
一時所得の計算方法
ところで、一時所得はどのように計算されるかご存じでしょうか。
下記の算式により計算されます。
{総収入額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)}× 1/2
ここで注意が必要なのは、総収入額です。
先程、例に上げた「ふるさと納税の返礼品」と「抽選キャンペーンで当選したポイント」がある場合は、この2つのものを合算して計算する必要があります。
具体例を使って計算してみましょう。
具体例
1年間の一時所得の対象となるものが下記の場合:
①ふるさと納税の返礼品調達価額…45万円
②抽選キャンペーンで当選したポイント…15万ポイント(1ポイント1円相当)
一時所得の課税所得額={(45万円+15万円)- 特別控除額(50万円)}× 1/2 =5万円
となり、この5万円が課税対象額となります。
保険金等を受け取っている場合は、さらに注意!
養老保険が満期になって受け取る保険金や、終身保険などを解約して受け取る保険金などについては、一時所得に該当するケースが多いです。
この場合、受け取った保険金額に加えて上記の具体例のような一時所得があるときは、当然ながらすべて合算して計算することとなります。
50万円以下の一時所得は確定申告が不要
上記の算式の通り、一時所得では、所得から50万円までの金額を控除して税金を計算できる特別控除制度があります。
そのため50万円以下の一時所得は、そもそも確定申告の必要がありません。
おわりに
今回は、お得なふるさと納税やポイントが一時所得となるケースについて説明しました。
とくにポイントの課税については、ポイントの取得及び使用方法などによって課税の取扱いが違っています。
アフィリエイト、アプリやサイトで広告を視聴したりと一定のノルマを達成するともらえるポイントなどは「雑所得」の扱いになる場合もあり、とても煩雑です。
いずれにしても現在定められている基準がありますので、税金のことも頭に入れて確定申告をお忘れなきよう早めに準備をしていただければ幸いです。
- 【国税庁】「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
- (同上)ふるさと納税の返礼品の収入計上時期
- (同上)個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
- 【総務省】ふるさと納税に関する現況調査結果(令和6年度実施)
- 【国税不服審判所】令和4年2月7日裁決
- 【株式会社ICT総研】2024年7月 共通ポイントの利用動向調査
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