投資信託の分配金をNISA口座で再投資すると非課税投資枠はどうなる?
- その他
低金利が続き、定期預金では高い運用成果を期待できません。銀行で資産運用をする場合、投資信託が有力な運用先としてあげられます。投資信託によっては、毎月分配金を受け取れる商品もあるため、運用している実感を得やすいことも特徴のひとつ。NISA口座で投資信託を購入すれば非課税の恩恵を受けることもできます。
ここでは、NISA口座で保有している投資信託の分配金を再投資する場合のポイントをまとめました。
まとめ
投資信託の分配金を再投資すると、再投資した金額分だけその年の非課税投資枠を使用することになります。元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合であっても、NISA口座の非課税投資枠が増えることはありません。
分配金の受取方法は2通り
投資信託は、分配金のある投資信託と分配金の無い投資信託に分かれます。分配金のある投資信託は、投資信託の保有口数に応じて分配金を受け取ることができます。
分配金の受取方法は次の2通りです。分配金が支払われる都度、受け取る「分配金受取型」と「分配金再投資型(自動継続投資コース)」の2通りです。分配金再投資型では、投資信託の決算期毎に分配金を自動的に再投資します。
元本払戻金(特別分配金)があっても非課税投資枠は変わらない
分配金再投資型で投資信託を運用している場合で考えてみましょう。このケースでは、投資信託の分配金が再投資されますが、分配金には、税金がかかる「普通分配金」と、税金がかからない「元本払戻金(特別分配金)」があります。どちらに相当するかは、分配落ち後の基準価額と個別元本(平均取得価額)を比べて判断します。
普通分配金は、分配金のうち当初の個別元本を上回った部分をいい、元本払戻金(特別分配金)は、分配金のうち当初の個別元本を下回る部分をいいます。元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部払い戻しに相当することから、元本払戻金(特別分配金)の分だけ、投資信託の個別元本が引き下げられることになります。この引き下げられた部分は元本の払い戻しに相当しますが、NISA口座の非課税投資枠に影響はありません。
分配金の再投資額は非課税投資枠を使用する
投資信託の分配金を再投資する場合、その分配金で新たに投資信託に投資することになるので、その年のNISA口座の非課税投資枠を使用することになります(※)。
例えば、ある年にNISA口座で100万円分の投資信託を購入し、2万円の分配金をもらえたとします。分配金の2万円は再投資されるので、その年のNISA口座の非課税投資枠を102万円(100万円+2万円)使用したことになります。
NISA口座の1年間の非課税投資枠は120万円であるため、この年はNISA口座で投資することができる金額は残り18万円となります。
※金融機関によっては、分配金をNISA口座で再投資できない(課税口座で管理される)場合もあります。
根拠条文
租税特別措置法第37条の14
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