会社が役員や従業員にお金を貸したら、利息を取る必要がある?
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経営者であれば、従業員から「お金を貸してほしい」と言われた経験のある方も少なくないと思います。
ひょっとすると、経営者ご自身の支出を、一時的に会社で立て替えたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
じつは、会社から経営者や従業員に金銭を貸し付ける場合には、一定以上の利率で利息を取らないと、借り手へ給与課税されるおそれがあります。
今回は、税務調査でも論点にあがる「認定利息」のお話です。
役員または従業員に貸し付けた金銭の利息の原則
経営者が自分自身の資金繰りのために会社から金銭を借りた場合や、社内融資制度により、会社から従業員に金銭を貸し付けた場合には、利息を計算し、借り手である経営者や従業員から利息を受け取る必要があります。
会社が受け取る利息の額が、次の利率を用いて計算した額より低い場合には、その差額が金銭を借りた役員や従業員につくことになり、給与課税されることになります。
①会社が他から借り入れて貸し付けた場合 | その借入金の利率 | |
---|---|---|
②上記以外の場合 | 貸付けを行った年に応じた次の利率 | |
平成22年~25年中に貸付けを行ったもの | 4.3% | |
平成26年中に貸付けを行ったもの | 1.9% | |
平成27年~28年中に貸付けを行ったもの | 1.8% | |
平成29年中に貸付けを行ったもの | 1.7% | |
平成30年~令和2年中に貸付けを行ったもの | 1.6% | |
令和3年中に貸付けを行ったもの | 1.0% |
給与課税しなくてもよい場合は?
ただし、上でご紹介した規定には例外があります。
役員や従業員に、無利息や上記の利率で計算したものより低い利息で金銭を貸し付けた場合であっても、次のいずれかに該当する場合には、給与課税されないことになっています。
- (1)上記の利率により計算した利息の額と、実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
- (2)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員や従業員に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
- (3)会社において、借入金の平均調達金利などの合理的と認められる貸付利率を定め、この利率により役員や従業員に金銭を貸し付ける場合
おわりに
営利を追求する株式会社が行う金銭の貸付については、原則として利息の計上が求められます。
しかし、災害や病気といった、やむを得ない事情のある場合での金銭の貸付や、少額の金銭の貸付であれば、利息の計上をしなくても給与課税されないことになっています。
このように社内貸付制度をうまく使えば、すぐれた福利厚生制度として活用することができそうです。
<参考サイト>
【国税庁】タックスアンサー No.2606 金銭を貸し付けたとき
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