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給与として所得税が課税されるものの範囲

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給与として所得税が課税されるものの範囲

会社が従業員に対して支払う給与は、所得税の課税対象となります。
この給与として課税対象となるものは、現金支給の給与だけではなく、従業員に対する経済的利益など、さまざまなものがあります。

実は課税の対象であるのに、それを知らずに源泉徴収などの処理をせず支給してしまっているケースも少なくありません。

そこで今回は、給与として所得税が課税されるものをいくつか抜粋をしてご紹介します。

通勤手当でも安心できない!通勤手当の非課税限度額

多くの会社が、従業員に対して通勤手当を支給していると思います。
役員や使用人に対して支給する通勤手当は一定限度額まで非課税とされていますが、この一定限度額について、しっかり金額を把握しておくことが大切です。
また、マイカー通勤の場合と公共交通機関を使って通勤している場合で取り扱いが異なります。

<マイカー通勤の場合>

下記の表「マイカーなどで通勤している人の非課税となる1カ月当たりの限度額」をご覧ください。

片道の通勤距離1カ月当たりの限度額
2km未満(全額課税)
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上25km未満12,900円
25km以上35km未満18,700円
35km以上45km未満24,400円
45km以上55km未満28,000円
55km以上31,600円

引用:【国税庁】マイカー・自転車通勤者の通勤手当

2キロメートル未満の場合には全額課税※1となっており、距離に応じて金額は増加しますが、意外と金額が小さいと思われた方が多いのではないでしょうか。限度額を超える部分の金額は給与として課税されるため、上記の限度額を超えていないか必ず確認をしましょう。

※1 足が不自由である等のやむを得ない理由がある場合、実費負担額の範囲内であれば課税されることはありません。

<公共交通機関の場合>

公共交通機関を使用して通勤している方は「最も経済的かつ合理的方法による金額」が15万円以下の場合には非課税とされています。
この「最も経済的かつ合理的方法による金額」に新幹線は含まれますが、グリーン料金は含まれません。つまりグリーン料金は15万円以下であっても課税されるということです。

祝創業○○周年!従業員への記念品が課税対象に?

創業○○周年等の区切りを記念して、会社が従業員に対して記念品を贈答するということがよくあるかと思います。

従業員に対して、日頃の感謝の気持ちを込め、喜んでもらえるようなものを選びたいですよね。
しかし、この記念品も選択を誤ると給与として課税されます。

記念品について、以下のすべてに該当するものは課税をしなくてもよいことになっています。

①支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいもの
②そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のもの
③創業記念のように一定期間の行事で支給するものは、創業後相応な期間(おおむね5年以上の間隔)で支給するものであること

記念品の範囲については、抽象的な表現がとられておりますが、現金や現金同等物は、上記の記念品には含まれないとされています。よって現金はもちろん、図書カードや商品券は課税されます。

カタログギフトについても、自らが自由に物品を選択することができることから、現金を支給され、その現金で物品を購入した場合と同様であるとみなされるため課税されます。
また、従業員を労うあまり奮発しすぎると1万円を超えてしまい、課税されることになります。

自社製品を従業員に値引き販売するときには注意!

会社が従業員に自社製品を値引き販売する場合があります。いわゆる社割というやつですね。
こちらも以下のすべてに該当するものは課税されませんので、しっかり確認しましょう!

①値引き後の販売価額が取得価額以上であり、かつ、通常の消費者に対する販売価額のおおむね70%未満でないこと
②値引き率が従業員に対して全員一律で適用されているか、または、従業員としての地位や勤続年数等など合理的なバランスが保たれる範囲内の格差で適用されていること
③購入数量は、自己の家事のために通常要する程度の範囲内であること

この3つを満たしていれば、課税しなくてもよいとされています。
しかし土地、建物などについては、金額が高額であり、消費者が私生活において通常消費するようなものではないため、課税するものとされています。

食事の支給でも課税されるの?

会社が従業員に食事を提供している場合はどうなるのでしょうか。
お弁当を取り寄せて従業員に支給する場合や、社員食堂において食事を提供する場合などが該当しますが、この場合には以下を満たしていないと給与として課税されます。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
②次の金額が1カ月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

つまり会社が負担できる食事代は半分まで、かつ会社が負担できる金額は1カ月当たり3,500円までということです。

従業員に無償で提供している場合などでは課税され、従業員が半分以上負担している場合であっても、3,500円を超える場合には会社が負担した金額に対して課税されます。

コロナに負けるな!テレワーク実施のために支給されるものにも注意

昨年より猛威を振るう新型コロナウイルスの影響により、私たちの働く環境は大きく変化しました。
たくさんの会社がテレワークを導入し、自宅で仕事をする方が多くいらっしゃるかと思います。
それに伴い、テレワークに必要な備品を支給したり、光熱費を負担してくれたりする会社もあるようです。

実はここにも給与として課税される落とし穴があります。ケース別に分けて確認しましょう。

ケース1:パソコンなどの備品を支給する

在宅勤務をするにあたり、パソコンなどの備品を支給することがあります。
この場合、返却をするかどうかにより取り扱いが分かれ、返却を要する場合には給与として課税されず、返却を要しない場合には課税されることになります。

ケース2:電気代や通信費を負担する

会社に出社せず、自宅で仕事をする場合には、その分自宅の電気代や通信費が増えてしまいます。そのような場合に、会社は当該費用の精算として金銭を支給することがあります。

この場合、一定金額までは給与として課税する必要はないとされています。
具体的にいくらまでなら課税しなくてよいのか、確認していきましょう。

<電気代の場合>

次の算式により計算します。

【算式】A × B × C × 1/2

A:従業員が負担した1カ月分の基本料金や電気使用量
B:業務のために使用した部屋の床面積/自宅の床面積
C:その従業員の1カ月の在宅勤務日数/当該月の日数

電気代を業務に使用した床面積の割合と在宅勤務をした日数の割合でかけて、その半分までなら給与課税しなくても良いということですね。

<通信費の場合>

次の算式により計算します。

【算式】A + B × C × 1/2

A:業務に使用した通話料(通話明細書により業務に使用した部分を確認できます)
B:従業員が負担した1カ月分の基本使用料や通信料
C:その従業員の1カ月分の在宅勤務日数/該当月の日数

ケース3:自宅にスペースがない従業員がレンタルオフィスを利用する

自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタルオフィス等で在宅勤務をすることを認めている会社があります。
このような場合には会社に提出された領収書を元に精算が行われる場合、課税は不要です。
また、会社が事前に従業員に対し一定金額を仮払いしておき、後日領収書に基づき精算を行う場合であっても同様です。

領収書をなくしてしまうと、要件を満たさないことになってしまいますので、領収書はなくさないようにしっかりと保管しましょう。

給与として所得税が課税されるものをいくつかご紹介をしてきましたが、ここで紹介をできなかったものもあります。
ご紹介したものを押さえることはもちろん、従業員の利益となるようなものは課税されるかもしれないとアンテナを張っておくことが大切です。

課税すべきものがあれば、漏れがないように給与計算に反映し、税務調査などで指摘されないように正しく処理をしましょう!

執筆担当:横浜事務所 斉藤 翔太

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