経営者が知っておきたい交際費税制の概要
- 法人税
営業活動の一環で取引先の関係者と会食をすることや、お歳暮を贈ることは、ビジネスを円滑に進めるうえでよくあることです。
しかし、法人税法では、冗費(ムダな経費)を節約して企業の自己資本を充実し企業体質の強化を図るという政策的見地等から、支出した交際費のうち、一定額しか損金(税務上の費用)に算入できないこととされています。
そこで今回は、法人税法における交際費について経営者が知っておくべきポイントをご紹介します。
法人税法における交際費とは
法人税法における交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用において、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
法人税法では、一般的な交際費の概念よりも広く定められています。
ただし、以下の費用は交際費から除かれることとなっています。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
- 取引先等との飲食等の費用で、1人あたりの金額が5,000円以下である費用
- その他の費用
(1)カレンダーなど取引先に贈与するために通常要する費用
(2)会議に関連する茶菓などを供与するために通常要する費用
(3)新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
損金算入額の計算方法
損金算入額の計算方法は、資本金の額によって異なります。
期末の資本金の額が1億円以下の法人
以下の①または②の金額のうち、いずれかの金額が損金として認められます。通常は、納税者にとって有利となるよう、大きな金額を選択します。
①800万円
②接待のための飲食費の50%
期末の資本金の額が1億円超の法人
接待のための飲食費の50%が損金として認められます。
具体的には何が交際費にあたる? 〇✕チェック
上記でご説明したように、交際費については一定額までしか損金として認められません。
以下では、具体的にどのようなものが交際費に該当するのかをご説明します。
自社が主催する懇親会参加者のタクシー代を負担した(接待をする側)
[交際費〇]交際費に該当します。
一部の社員を対象にした懇親会費用(社外の人は参加しておらず、自社の社員のみ参加)
[交際費△]状況次第では、交際費に該当する可能性があります。
自社の社員を対象とする交際費(いわゆる、社内交際費)については、1人あたりの飲食費用が5,000円以下であっても、交際費から除くことはできません。
近所の神社の祭礼のため金銭を支出した(玉串料など)
[交際費✕]寄附金に該当します。
通常、神社は事業に直接関係のない相手と考えられ、一般的に玉串料などに対する反対給付はありませんので、原則として寄附金に該当します。
災害等に被災した取引先に対して金品を支出した
[交際費✕]雑費等、交際費以外の費用に該当します。
他社が主催する懇親会に出席するためのタクシー代を支出した(接待を受ける側)
[交際費✕]旅費交通費に該当します。
接待をする側なのか、受ける側なのかといった立場の違いで、交際費に該当するか否かが変わってきます。
政治家の政治資金パーティー券の購入費用
[交際費✕]原則として寄附金に該当します。
政治資金パーティーは政治資金規正法で規定されており、政治資金を集めることが目的であります。
これらのパーティー券の購入目的が、政治家に対する政治献金をと考えられる場合には寄附金となります。
以上は、一般的な取扱いであり、個々の実態によって判断が変わることがあります。
あらかじめ顧問税理士へ確認したうえで処理を行うとよいでしょう。
おわりに
期末資本金の額が1億円以下の法人では、交際費のうち年間800万円または飲食交際費の50%までが損金に算入されますが、それを超える額は損金不算入となり課税対象となります。
気を付けていただきたいのは、交際費とその類似科目(広告宣伝費、福利厚生費、寄付金、支払手数料等)との区分けです。
例えば、福利厚生費で処理していた支出が、税務調査で内容を確認すると交際費に該当する支出で、損金不算入の処理がされていなかったことから、追徴課税が生じるといったこともあります。
金額の多寡や支出目的によって変わる場合があり、判断に悩む場合もあるかと思われます。
ご不明な点がございましたら、辻・本郷 税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
法人ソリューショングループ 大島 直樹
<参考サイト>
【国税庁】タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
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