【令和7年4月施行予定】公益社団法人・公益財団法人の認定等に関する法改正の内容とは
- その他
日本には行政庁の公益認定を受けた約1万件の公益法人があります。
今回は、昨今話題の「公益法人の新しい時代の公益法人制度の在り方」に関して現況をご案内します。
令和6年3月5日に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」および「公益信託に関する法律案」が閣議決定され、令和6年4月5日に参議院本会議で賛成多数で可決されました。
この法案は、「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」(以下、有識者会議)で検討されていたものであり、令和7(2025)年4月から新しい制度としての施行が予定されています。
改正の法律案は、以下の3つの柱で構成されています。
- 財務規律の柔軟化・明確化
- 行政手続の簡素化・合理化
- 自律的なガバナンスの充実、透明性の向上
改正の法律案の概要について、1.に挙げた財務規律の柔軟化・明確化を中心に有識者会議の検討結果も踏まえて説明します。
1. 財務規律の柔軟化・明確化
収支相償から中期的収支均衡を明確化
公益目的事業は費用を超える収入を得てはならないという考えのもと、収支差が出た場合には短期間の間に費消が求められていました。
これに対し、資金を有効活用したいという意見を踏まえて、改正後は中期的期間(内閣府令で定める期間。有識者会議では5年間)に収支均衡を図る旨が明確化されました。
また、有識者会議によれば、各公益目的事業の収支差は財務諸表で透明性を確保し、公益目的事業全体で収支均等を判定するとともに、過去の赤字も含めた収支差で判定が行われる予定です。
公益充実資金の創設
資金活用について法人の経営判断を重視し、将来の公益目的事業を充実させるための積立金として「将来の公益目的事業を充実させるための資金(公益充実資金)」が創設されます。
当該資金は、公益目的事業に係る「特定費用準備資金」および「資産取得資金」を統合のうえ、より使いやすい制度として創設されたものです。収支均衡の判断上、積立ては費用とみなされます。
また、有識者会議によれば、複数目的を一つの資金として管理を行い目的変更も可能とする一方、明細を公表することで透明性の確保をする予定です。
遊休財産規制の見直し
遊休財産の名称を「使途不特定財産」と改め、保有制限から除外できる資金の範囲が拡大されます。
また、有識者会議によれば、公益法人は過剰な資金を保有してはならないとの考えのもと、使途の定めのない財産(遊休財産)は当年度の公益目的事業の事業費1年分が保有上限とされていました。
保有上限についても過去5年間の事業費の平均額を基本に算定される予定です。
公益目的事業継続予備財産の創設
災害等の予見し難い事由に対応し、公益目的事業を継続するために必要となる公益目的事業財産を、「公益目的事業継続予備財産」として、使途不特定財産の保有制限の対象から除外されます。
これとともに、「公益目的事業継続予備財産」の保有について理由の公表が義務付けされます。
2. 行政手続の簡素化・合理化
収益事業等の内容変更について、現状の認定事項が届出事項に見直されます。
3. 自律的なガバナンスの充実、透明性の向上
公益目的事業財産を明らかにするために、公益法人に公益目的事業、収益事業等、法人運営に区分して経理を行うことが原則義務付けされます。
また、有識者会議によれば、複雑な公益目的取得財産残額の算定(別表H)が当該区分経理の公益目的事業会計の資産を基礎とすることで簡素化される予定です。
公益認定の基準として、理事が監事と特別利害関係のないこと、理事・監事の一人以上が法人外部の人材であることが追加されます。
公益法人は、事業報告にガバナンス充実に向けた自主的な取組等の記載が求められ、ガバナンスの充実や透明性の向上は責務として規定されます。同時に、国の責務として、公益法人の当該取組の支援を行う旨が規定されます。
おわりに
今回の新しい制度は令和7年4月以降の施行を予定しており、公的役割を担う社会の実現に貢献することが期待されます。
具体的な内容は内閣府令で定められることも多く、最新の情報は、内閣府が運用しているWebサイト「公益法人information」に公開されています。下記の「参考サイト」にリンクを張りましたので、ぜひ活用ください。
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【公益法人information】令和6年3月5日「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」及び「公益信託に関する法律案」が閣議決定されました
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