各種助成金等の課税関係と収益の計上時期
- 税務・会計
昨今の新型コロナウイルスの影響により経済への影響が大きく出ております。
それに伴いさまざまなな政策が打ち出され、2020年6月12日雇用調整助成金の拡充など第2次補正予算が可決、成立しました。
そこで、新型コロナウイルス感染症対策にて打ち出されている給付金や助成金等の課税関係や、その計上時期について代表的なものを下記に記載いたしましたのでご確認ください。
持続化給付金、自治体休業協力金
税務上の取り扱い | 消費税 | |
---|---|---|
法人 | 益金 | 対象外 |
個人 | 事業所得の収入 | 対象外 |
計上時期……給付が確定した時点
雇用調整助成金
税務上の取り扱い | 消費税 | |
---|---|---|
法人 | 益金 | 対象外 |
個人 | 事業所得の収入 | 対象外 |
計上時期……給付の原因となった休業等の事実があった時点で計上
益金とは、法人税法上の収入のことです。「会計」と「税務」はそれぞれ目的が異なります。
「会計」は財務状況・経営状況を明らかにし、最終的に財務諸表を作成するためのもので、収入・支出をそれぞれ「収益」「費用・経費」といいます。
「税務」は税法独自の計算方法によって、課税所得を算出し、最終的に税務申告書を作成するためのもので、収入・支出をそれぞれ「益金」「損金」といいます。
休業手当等については、雇用調整助成金の経費を補填する為のものとされており、給付の原因となった休業等の事実があった時点で益金として算入します。
事業年度終了の日において、給付金等の金額が確定していない場合であっても、金額を見積り益金として算入します。
※高年齢雇用継続基本給付金や障害者雇用調整金等については、経費の補填としてのものではない為、支給の決定を受けた時点で益金の算入となります。(法人税基本通達 2-1-42 ※参考サイト[以下]にリンクあり)
特別定額給付金(一人につき10万円)
所得税は非課税となります。
助成金や給付金、協力金については申請から受領までに時間を要すものもあり、決算処理の際には収益を計上する時期等についても確認が必要となってきますので、ご注意ください。
辻・本郷 税理士法人では、新型コロナ対策の情報を特設ページでご案内しております。
<参考サイト>
- 国税局 法令解釈通達 > 第7款 その他の収益等 > 2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
- 財務省 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案要綱
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