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不動産や換価代金を相続人以外へ遺贈寄付する場合の注意点 ~譲渡所得税の申告は誰がする?

  • 相続税・贈与税
相続人以外へ不動産や換価代金を「遺贈寄付」する場合の注意点~譲渡所得税の申告は誰がする?

自分の死後、遺産を社会貢献に役立てたい。
そんな想いで相続人以外の団体などへ遺言で寄付する人が増えています。

でも、遺産が自宅やアパートなど不動産の場合、含み益があれば譲渡所得税の申告・納税が必要です。
そこで、相続人以外に財産を遺す際にトラブルになりやすい譲渡所得税について解説します。

相続と遺贈では何が違う?

「誰に」遺産を遺すかで、相続か遺贈か、呼び名が変わります。

  • 相続とは:法定相続人へ遺産を遺すこと
  • 遺贈とは:法定相続人以外の人や会社、団体などの法人へ遺産を遺すこと

相続人ではない人や団体へ遺贈をするには、必ず「遺言書」の作成が必要となります。
相続と遺贈では、不動産の引き継ぎや売却に関連する税金にも違いがあります。

遺贈寄付とはどんなもの?

遺贈寄付」というのは、相続人ではない方や団体・法人へ遺言で遺産を譲ることです。
生前に遺言をすることで、亡くなる方の意志でご自身の財産を相続人ではない人や団体へ寄付することができます。

遺産は亡くなられた方が生前に築き上げたものです。
遺言がある場合には、相続人の意志よりもまず、遺言による亡くなられた方(被相続人)の意志が優先されます。

ただ、相続人全員の合意がある場合には、遺言に従うのではなく、相続人同士の合意によって遺産を分けることができる、というのが法律の定めとなっています。
相続人全員が遺言に反対した場合には思い通りにいかないことがある、ということに注意が必要です

不動産の売却代金を遺贈する場合、譲渡所得税がかかる

自身が亡くなった後に不動産を換価、つまり売ってお金にして、その売却代金を譲ると遺言することを「換価遺言」といいます。

現金以外の寄付を受け入れていない団体も多くあり、かたや、生存中は生活のために自宅や賃貸物件からの賃料収入を得ていく必要があります。

そこで、亡くなった後に不動産を処分して、そこから処分にかかった費用を差し引き、残りのお金を遺贈するという形式の換価遺言をする場合が増えています。

このような換価遺言で含み益がある場合、売った時の利益には譲渡所得税が課税されます

法人へ遺贈する場合の「みなし譲渡所得税」

法人へ不動産を遺贈する場合、実際には売却しなくても法人に対する遺贈があった時点で時価で譲渡したものとみなされます。
その結果、遺贈財産に含み益があれば、亡くなった方(被相続人)は譲渡所得の申告が必要となります(所得税法59①一による)。

これを「みなし譲渡所得税」と呼んでおり、被相続人の死亡により遺言の効果が生じるので、相続人は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行い(所得税法124による)、納税義務を負わなければなりません(国税通則法5による)

譲渡所得税の申告は誰がすることになる?

譲渡所得税の申告は誰がする?

法人への遺贈が「この不動産を遺贈する」というような特定遺贈である場合、被相続人の準確定申告の申告・納税の義務は法定相続人だけが引き継ぎます。

法定相続人は相続しないのに、申告・納税手続きだけしなくてはなりません。ここがトラブルになりやすいポイントとなっています。

※なお、遺贈を受ける法人が国または地方公共団体の場合は、租税特別措置法40条《国等に対し財産を譲渡した場合の譲渡所得等の非課税》により所得税法59条1項1号の規定する遺贈はなかったものとみなされ、譲渡所得の課税は行わないこととされています(租税特別措置法40①による)。

また、公益社団法人、公益財団法人や、非営利型法人である特定一般法人、その他公益を目的とする事業を行う法人である場合には、民間の行う公益活動を促進する観点から、遺贈が公益の増進に著しく寄与すること、遺贈された財産が2年以内に公益目的事業の用に供されるなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を得たときは、国または地方公共団体に対する遺贈と同様に、所得税法59条1項1号の規定については遺贈がなかったものとみなすこととされています(租税特別措置法40①後段)。

記載次第でトラブルは防げる!
遺言書には、遺族が手続きがしやすいような記載を

上記のように、被相続人の準確定申告と納税義務は相続人が承継します。

このため、含み益のある資産を換価遺言する場合や法人に対し特定遺贈する場合には、相続人が申告手続きや納税資金に苦しまないようにあらかじめ考慮する必要があります。

トラブルを未然に防ぐために、以下2つのことを理解しておきましょう。

①みなし譲渡所得税の申告・納税が必要となる含み益があるか否かを事前に確認しておくこと
②申告・納税が必要となる場合には、相続人が手続きをしなければならないということを考慮に入れて、遺言書を書くこと

例えば、以下に挙げる事項について弁護士や司法書士、税理士など各方面のプロにあらかじめ相談して、法律上、内容が明確で、手続きがしやすくなるような遺言書を作成しておくことをおすすめします。

  • 遺言執行者や、申告手続きを委任する税理士などを定めておく
  • 遺贈に伴う費用や税金、遺言執行者への報酬その他一切の費用を売却代金から差し引くものとする
  • 不動産そのものではなく、換価代金から費用を引いた残額のみを遺贈すると明確に遺言書へ記載する
  • など

おわりに

遺言書の記載内容が原因で、ご自身が亡くなった後に遺族がひと悶着… といったことがないようにしておきたいものです。
亡くなった後に財産を受け取ってくれる相手にも、相続人にも、双方にとって手続きがスムーズにいくよう配慮した遺言を書いておくと安心ですね。

私たち辻・本郷 税理士法人では、遺言書作りのご支援を行っております。そのほか、将来の相続に備えたアドバイスも行っていますので、ぜひご相談ください。

執筆担当:審理室 片 ユカ
関連トピックス

【国境なき医師団】「遺贈にかかる税金とは? 相続税の計算方法や注意点をわかりやすく解説

参考ページ

【辻・本郷 相続センター】「遺言書作成

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