医療費控除の対象となる医薬品について
- 所得税
今年も確定申告の時期がやってきます。
1年間に支払った医療費が一定額を超えると所得控除が受けられる医療費控除。市販されている対象の医薬品を購入した場合には、セルフメディケーション税制で控除を受けることができます。
医療費控除の概要
病院での診察料、整骨院での治療費、出産費用など、日常生活において医療費を支払う機会があると思います。この医療費の支払額が一定額を超えると所得控除を受けることができます(確定申告が必要です)。
医薬品の購入も、この医療費の範囲に含まれます。ただし、すべての医薬品が医療費に含まれるとは限りません。治療または療養に必要な医薬品のみが医療費の範囲に含まれます。
医療費控除の対象となる医薬品
所得税法上、医療費控除の対象となる医薬品は、薬機法2条1項に規定する医薬品を指します。そのため、医薬品に該当する漢方薬やビタミン剤も医療費控除の対象となります。
しかし、医薬品に該当した場合であっても、医療費控除の対象とならないケースもあります。治療または療養に必要とならない医薬品については、医療費控除の対象となりません。
治療または療養に必要なもの
医薬品に該当する漢方薬やビタミン剤であっても医師による処方箋や薬剤師が作成した文書があれば、治療または療養に必要なものとして証明することができます。
購入者の求めに応じて作成された薬剤師の文書等は、治療または療養に必要なものとして証明したことにならない可能性があるので留意が必要です(令和元年5月22日裁決)。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
医療費控除の対象となる医薬品に該当しなかった場合でも、いわゆる「スイッチOTC医薬品」に該当すれば、セルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
ドラッグストアなどで医薬品を購入することがある方は、対象商品を購入しているか確認してみてください。
セルフメディケーション税制の対象商品の一部には、パッケージにマークがついているものがあります。
※対象商品でもマークがないものがありますので、ご注意ください
通常の医療費控除との選択適用になりますので、どちらが有利(より多くの所得控除を受けられるか)か検討してみてはいかがでしょうか。
具体的な対象医薬品は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
【参考】厚生労働省:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
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