インボイス制度導入後の仮払消費税等の考え方
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令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入され、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額控除ができなくなります。
その際に「仮払消費税等」を計上した場合、法人税にはどのような影響があるのでしょうか。
適格請求書発行事業者以外の者からの仮払消費税等について
インボイス制度導入後は、課税仕入れであっても適格請求書または適格簡易請求書の保存がないものは原則として仕入税額控除の適用ができなくなります(令和5年10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの経過措置期間が設けられています)。
すなわち、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、仕入税額控除の適用を受ける消費税額は認識されないことになります。
[参考]適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れにかかる経過措置
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(課税仕入れの80%控除可能)
当該課税仕入れに係る支払対価の額 × 7.8 / 110(※1) × 80 / 100 - 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(課税仕入れの50%控除可能)
当該課税仕入れに係る支払対価の額 × 7.8 / 110(※1) × 50 / 100
(※1)軽減税率が適用される場合は6.24 / 108
経過措置後、仮払消費税等を計上したときの調整
(税抜方式、原則課税を採用)
経過措置後に仮払消費税等を計上したときの調整について、以下に3つのケースの考え方をご紹介します。
適格請求書発行事業者以外の者から固定資産を取得したケース
前提
期首に店舗用の建物を税抜5千万円で取得(耐用年数20年定額法(0.050))
会計上の仕訳
建物 | 50,000,000円 | 現預金 | 55,000,000円 | |
仮払消費税等 | 5,000,000円 |
減価償却費(※2) | 2,500,000円① | 建物 | 2,500,000円 | |
雑損失 | 5,000,000円② | 仮払消費税等 | 5,000,000円 |
(※2)50,000,000円 × 0.050=2,500,000円
税務上の仕訳
建物 | 55,000,000円 | 現預金 | 55,000,000円 |
減価償却費(※3) | 2,750,000円③ | 建物 | 2,750,000円 |
(※3)55,000,000円 × 0.050=2,750,000円
法人税の申告調整
減価償却費①+雑損失②-減価償却費③=4,750,000円
区分 | 総額 | 処分 | ||
留保 | 社外流出 | |||
加算 | 減価償却の償却超過額 | 4,750,000円 | 4,750,000円 |
Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書 | ||||
区分 | 期首現在 利益積立金額 | 当期の増減 | 差引翌期首現在 利益積立金額 | |
減 | 増 | |||
建物減価償却超過額 | 4,750,000円 | 4,750,000円 |
税務上、仮払消費税等の額はないことになるので、5,000,000円は建物の取得価額に算入することになります。また、雑損失の額は、「償却費として損金経理をした金額」として取り扱い、結果として償却限度額を超える4,750,000円は償却超過額として当該事業年度の所得の金額に加算します。
適格請求書発行事業者以外の者から商品を仕入れたケース
前提
当期に商品を税抜2千万円(20個)で取得
会計上の仕訳
仕入 | 20,000,000円 | 現預金 | 22,000,000円 | |
仮払消費税等 | 2,000,000円 |
商品 | 10,000,000円① | 仕入 | 10,000,000円 | |
雑損失 | 2,000,000円② | 仮払消費税等 | 2,000,000円 |
税務上の仕訳
仕入 | 22,000,000円 | 現預金 | 22,000,000円 |
商品 | 11,000,000円③ | 仕入 | 11,000,000円 |
法人税の申告調整
商品①+雑損失②-商品③=1,000,000円
区分 | 総額 | 処分 | ||
留保 | 社外流出 | |||
加算 | 雑損失の過大計上 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書 | ||||
区分 | 期首現在 利益積立金額 | 当期の増減 | 差引翌期首現在 利益積立金額 | |
減 | 増 | |||
商品 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
雑損失のうち、販売した商品(10個)については売上原価として当期の損金に算入し、期末在庫(10個)にかかる部分については、当該事業年度の所得の金額に加算します。
適格請求書発行事業者以外の者である飲食店に支払ったケース
前提
当期に交際費として飲食店に支払う
会計上の仕訳
交際費 | 1,000,000円 | 現預金 | 1,100,000円 | |
仮払消費税等 | 100,000円 |
雑損失 | 100,000円 | 仮払消費税等 | 100,000円 |
税務上の仕訳
交際費 | 1,100,000円 | 現預金 | 1,100,000円 |
〈決算時〉
仕訳なし
法人税の申告調整
調整なし
雑損失も交際費も、当該事業年度の損金に算入されるので調整はありません。
なお、交際費の場合、損金算入限度額に留意する必要があります。
おわりに
インボイス制度開始まで1年ほどになりました。それまでに各社の会計ソフトはインボイス制度に対応すると考えられるので、上記のような問題は基本的に起こらないと思われます。
考え方として、インボイス制度開始後も適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて「仮払消費税等」として処理してしまった場合、法人税にどのような影響があるか、シンプルなものを3つご紹介しました。インボイス制度の理解を深めるきっかけとなれば幸いです。
私たち辻・本郷 税理士法人では、グループ会社との連携によりインボイス制度対応のサポートを行っております。お困りの際には、下記のフリーダイヤルやお問い合わせバナーからご相談ください。
法人ソリューショングループ 寺島 忍
<参考サイト>
【国税庁】令和3年改正消費税経理通達関係Q&A(令和3年2月)
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