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インボイスと勘定科目内訳明細書

  • 税務・会計
インボイスと勘定科目内訳明細書

令和5年10月1日からインボイス制度が開始しました。
それに伴い、令和6年3月1日以後終了事業年度から勘定科目内訳明細書の様式も一部改正されました

今回は勘定科目内訳明細書についてご説明します。

勘定科目内訳明細書とは

まず法人は原則として決算から2ヵ月以内に法人税申告書を税務署に提出しなければなりませんが、その際に申告書の添付書類として、法人税法施行規則第35条により主に以下の書類の提出が義務付けられています

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 勘定科目内訳明細書

その他、組織再編が行われた場合には一定の書類の提出が必要となります。

ここで提出が義務付けられている勘定科目内訳明細書には、貸借対照表や損益計算書などの勘定科目ごとの期末残高や発生額を記載することとなっています。

勘定科目内訳明細書の様式改正の公表

勘定科目内訳明細書とは

国税庁は、令和5年6月30日に『「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』を公表しました。

これにより勘定科目内訳明細書の様式が一部改正され、取引先のインボイス番号(登録番号)または法人番号を記載した場合には、勘定科目内訳明細書への取引先の名称(氏名)及び所在地(住所)の記載を省略できるようになりました

またインボイス番号または法人番号の記載は任意となっています。そのためインボイス番号等を記載せずに従来通り取引相手先の名称や所在地を記載する方法も引き続き認められております。

なお、今回の様式改正の公表により影響を受ける勘定科目内訳明細書における各内訳書様式は、以下の通りとなります。

  • 受取手形の内訳書
  • 売掛金(未収入金)の内訳書
  • 仮払金(前渡金)の内訳書、貸付金及び受取利息の内訳書
  • 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る)の内訳書
  • 支払手形の内訳書
  • 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
  • 仮受金(前受金・預り金)の内訳書
  • 土地の売上高等の内訳書
  • 地代家賃等の内訳書、工業所有権等の使用料の内訳書
  • 雑益、雑損失等の内訳書

おわりに

今回の様式改正は令和6年3月1日以後終了事業年度分から適用されることから、3月決算の法人にとって当期末から適用となるものと思われます

今回の改正のメリットとしては、たとえば取引先を登録番号で管理している会社の場合、取引先の名称や所在地を勘定科目内訳明細書に入力する代わりに、Tから始まる13桁の番号を一律に入力するだけで済むため、決算書類作成時の負担軽減、ひいては決算早期化につながるのではないかと期待されます

またインボイス制度の開始に際して、今回紹介した勘定科目内訳明細書のほか、所得税の確定申告書等にもインボイス番号を記載する欄が新設される等、インボイス制度の開始とともにさまざまな改正が行われています。

そのため、今回ご説明した勘定科目内訳明細書の改正以外にも、インボイス制度についてご不明な点がございましたら、御社の顧問税理士あるいは辻・本郷税理士法人までお問い合わせください。

執筆担当:
法人ソリューショングループ 大島 直樹
参考サイト

【国税庁】法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

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