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法人税法上の「時価」の考え方と注意点

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法人税法上の時価について

株式の売買を実行する際には、その取引価額を決めなければなりません。
今回は、株式の取引価額の考え方とその注意点についてお伝えします。

時価の考え方

株式の取引を行うにあたり、必ずついて回るのが取引価額に関する論点です。

個人と法人、法人と法人間の売買では、「時価」を用いて取引を行いますが、この時価について、法人税法上に明確な定めはありません。
実務では、法人税基本通達9-1-13、9-1-14に準じて算出します。

法人税法基本通達9-1-13 市場有価証券等以外の株式の価額

市場有価証券等以外の株式につき法第33条第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用する場合の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。

(1)売買実例のあるもの 当該事業年度終了の日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額

(2)公開途上にある株式で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出しが行われるもの 金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額

(3)売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額

(4)(1)から(3)までに該当しないもの 当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

法人税基本通達 9-1-14 市場有価証券等以外の株式の価額の特例

法人が、市場有価証券等以外の株式(9-1-13の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第33条第2項《資産の評価損の損金不算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき「財産評価基本通達」の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。

(1)当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(2)当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該事業年度終了の時における価額によること。

(3)財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

これらの通達は、有価証券の評価損を算出する際に用いる時価を定義したものです。

同族株主の1人およびその会社の議決権の25%以上を有する株主(中心的な同族株主)と取引をする際は、小会社方式によることと9-1-14で定められており、類聚業種比準価額と純資産価額を用いて法人税法上の時価を算出することになります。

「通常取引されると認められる価額」とは?

通常取引されると認められる価額にも、法人税法上の明確な定義はありません。
しかし、過去の判例で参考となる考え方が示されています。

国税不服審判所 平11.2.8裁決、裁決事例集No.57 342頁

法人税法上、売買取引における取引価額については、それが純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して定められた価額であれば、一般には常に合理的なものとして是認されるが、本件譲渡のように、親会社と子会社の代表者との譲渡で純然たる第三者間の取引ではなく、かつ、その合意価額が合理的に算定されていないと認められる場合には、当事者間の合意があったとしてもその合意価額は客観的交換価値を示すものとは認められない。

ここで大切なのは、純然たる第三者間で経済性を考慮して定められた価額である点です。
純然たる第三者間というのは、M&Aのように全くの利害関係がない場合が考えられます。

この場合であれば、DCF法や類似会社比準法を用いて算出した株価も時価として認められると考えられます。

時価が問題になるケース

客観的に算出された時価を素直に用いて株式を譲渡すれば問題になりませんが、時価を下回る譲渡価額で売買をする場合は要注意です。

例えば、個人が保有する株式を法人に時価の1/2未満の価額で譲渡する場合、個人は「みなし譲渡課税」により時価で譲渡したものとみなされ、時価と譲渡価額の差額が課税されます。

一方、法人は時価と譲渡価額の差額を受贈益として益金算入しなければなりません。

また、法人が保有する株式を個人に時価未満の価額で譲渡する場合、法人は時価と譲渡価額の差額を役員賞与(役員に譲渡した場合)または寄付金(役員以外に譲渡した場合)として処理しなければなりません。

個人の場合には、役員であれば給与所得課税され、役員以外であれば一時所得として課税されます。

少しでも低い価額で譲渡することで所得税を減らそうとすると、かえって納税額が増えるという事態になりかねません。
譲渡する際の価額は慎重に検討する必要があります。

おわりに

法人税法上の時価について、法人と個人間売買における根拠通達や問題となりうる事例を紹介致しました。
法人個人間売買にはさまざまな税金が関係しています。最適な税金負担での譲渡をしたいけれど、手だてが分からずお悩みの方は、辻・本郷 税理士法人までご相談ください。

執筆担当:法人ソリューショングループ

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