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個人事業主が法人成りするにあたり気を付けるべき10のこと【シリーズ・会社設立】

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個人事業主が法人成りするにあたり気を付けるべき10のこと

前回までは会社にまつわる保険のあれこれシリーズとして3回にわたって保険について見てきました。
今回はいざ会社を作ったのはいいものの、後になって「個人でビジネスをしていた方がよかった……」とならないように、あらかじめ気をつけるべき10項目を見ていきましょう。

①所得税・法人税・消費税

まずは個人に対しての主たる税である所得税と、法人に対しての主たる税である法人税にフォーカスしましょう。
所得税も法人税も、儲けである利益に対して税金がかかってくるという考え方は一緒です。

所得税は超過累進税率で階段状に税率が上がっていき最高45%まで達します
一方で、法人税は比例税率といって税率がある程度固定されています。23.2%(中小企業は利益800万円まで15%)と利益が大きくなればなるほど、税率に大きな差が生じます。

消費税については、個人事業の開業から2年の免税期間がありますが、個人での事業とは関係なく法人を設立すれば設立2期目までは再び免税期間が活用できます

所得税・法人税について注意すべきポイント

  • 利益が少ないうちは所得税の方が税率が低い
  • 法人は赤字でも住民税均等割7~8万円(地域による)が課せられる

※税率の差について詳しくは過去の記事「【会社設立】そのビジネス、会社に(法人成り)した方がお得かも!」をご参照ください。

消費税について注意すべきポイント

  • インボイス制度の適用を受ける場合、免税事業者でいられない
  • 設立時の資本金が1,000万円以上など一定の要件で免税期間が外れてしまう

利益が増加傾向にあり、消費税の納税もこれから始まる、または既に始まっているという個人の方は、法人の設立を検討してみましょう。

②役員報酬

会社の社長が受け取る役員報酬を上手に設定すると、法人税上の経費にもなり、さらに個人の所得税上も給与所得控除を取ることができるのでメリットが大きいです。
法人でいくら稼いでいても、ダイレクトに個人へお金が入ってくるわけではありませんから、役員報酬の金額設定は非常に重要です。

役員報酬について注意すべきポイント

  • 毎月の役員報酬については1年(1事業年度)を通して原則として変更できない
  • ボーナスを出す際にはあらかじめ一定の期間までに「何月何日にいくらボーナスを出すか」を示した届出を提出する

③社会保険

個人事業主が法人成りするにあたり気を付けるべき社会保険のこと

個人事業主と会社の社長とを比較すると、税金以外の大きな違いとして社会保険(健康保険・厚生年金)と国民健康保険があります。世帯人数が多いと個人の方が保険料がより高額になる傾向があります

社会保険について注意すべきポイント

法人の場合、個人負担と会社負担が折半になるので個人だけを見ると負担は多少軽く見えますが、個人と会社とをトータルで見た場合のキャッシュアウトを考えた場合、負担はかなり大きいことに注意しましょう。

※詳しい金額等の違いについては、過去の記事『【会社設立】会社にまつわる保険のあれこれ:社会保険編』をご参照ください。

④欠損金

個人の青色申告の場合、3年間赤字が繰り越せます。
また、青色申告の法人の場合は10年間赤字が繰り越せます。赤字の年のあとに黒字の年があれば、利益が出ていたとしても過去の赤字と相殺して納税負担が抑えられます

欠損金について注意すべきポイント

個人の事業で出た赤字を法人の赤字として引き継ぐことはできません。
このため、その年に利益が出て、かつ3年内に繰り越せる赤字が残っている場合、赤字を使い切ってから会社を設立した方がいいこともあります。

⑤会社設立にかかる費用

個人事業主が法人成りするにあたり気を付けるべき費用のこと

自分で株式会社の登記をする場合はトータルで25万円ほど、合同会社の場合は10万円ほど費用がかかります。

この設立費用を資本金から捻出することももちろん可能ですが、資本金として設定した金額は個人の資産ではなくなります
よって、私用では使えないお金となります。

会社設立にかかる費用について注意すべきポイント

資本金は設立準備で社長個人が立て替えた資金分を除き、会社の通帳に入金する必要があります。
この入金をしないと、役員への貸付金として見られてしまう可能性があります。

⑥謄本に載る情報

履歴事項証明書、いわゆる謄本(登記簿謄本)には法人の設立年月日、所在地、資本金、目的など会社のさまざまな情報が記載されており、法務局等に行けば誰でも情報が閲覧できます。
取引先の情報を調べたい場合などに大変便利です

謄本に載る情報について注意すべきポイント

法人の謄本には会社の住所だけでなく代表者の氏名と住所も載ってしまいます。
個人事業として屋号で活動されている方や、芸能人の方などが会社を設立される際は要注意です。

⑦廃業届と予定納税

個人が会社を設立するなどして廃業する際には、各種届を出す必要があります。
ここでいう各種届とは、以下のものがあります。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 青色申告の取りやめ届出書」
  • 消費税の事業廃止届出書」
  • 個人事業税の事業廃止届出書」
  • など

廃業届と予定納税について注意すべきポイント

個人が廃業する際に所得税の予定納税がある場合、その年の7月1日~15日に「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請」を出さないと、事業を廃止したにもかかわらず従前の予定納税額を支払うことになってしまいます

消費税については、廃業の年に棚卸資産や事業用の資産を譲渡したとみなして消費税が課税されることになりますので注意しましょう。

また、事業税については、最終事業年度だけ翌年の納付見込額を経費にすることができます。

⑧休眠、解散、清算に必要なこと

個人事業主が法人成りするにあたり気を付けるべき休眠、解散、清算のこと

一度会社を設立してしまうと個人のように各種廃業届を出して終わりというわけにはいきません。
法人だと休眠する場合にも毎年申告が必要ですし、法人をたたもうとする場合には、解散と清算の2回の申告と公告が必要となってきて、費用と手間と時間がかかってきます。

休眠、解散、清算に必要なことについて注意すべきポイント

会社をたたむ際の事務負担・費用負担も考えて、会社を設立する前から永続的に運営できるビジネスなのかどうか慎重に検討してから設立しましょう。

⑨株主と社長の関係

株式会社では、株主と社長にそれぞれ別の人物が就任することができます
出資する人とビジネスを行う人がそれぞれ役割を分担することで、協力して会社を運営していくことができます。

株主と社長の関係について注意すべきポイント

株(議決権)を持っている割合が過半数より多いと、社長を解任することもできます。
また、2人が協同で半分ずつ出資する場合は意見が違うと運営がスムーズにいかなくなることもあります。

⑩株の価値

会社の株には2つの権利が追随しています。それは経営権と財産権です。
経営権については、⑨で述べたように議決権を持った株主が経営を支配できるという権利です。

財産権については、株主が株という財産を持つ権利です。

株の価値について注意すべきポイント

会社の経営が好調だと、株の評価額も右肩上がりになります。

その場合、相続の際に相続人が思ってもみなかったような相続税が課される可能性があります
経営が好調な会社ほど、事前に資産管理会社の設立等、株の相続対策も検討していく必要があります。

おわりに

辻・本郷 税理士法人では、起業のプロフェッショナルである「会社設立センター」というチームがあります。年間500社の起業をお手伝いさせていただくなかで蓄積されたノウハウで、会社の創業期の最高のパートナーを目指しています。

会社の設立でお悩みの方や、今回の記事が少しでも気になった方はお気軽にお問い合わせください。

2021年10月~2022年9月の年間実績

執筆担当:京都事務所 会社設立センター 若林 義明

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