法人での暗号資産(仮想通貨)の取り扱いについて
- 法人税
一時期話題になった、仮想通貨とも呼ばれる暗号資産(以下「暗号資産」)。今では種類も増え、一般的な認知度も高まっているかと思います。
暗号資産で巨額の富を築いた人を“億り人”と称しメディアで取り上げられたこともあり、興味がある方も多いのではないでしょうか。
ただ、予想外の評価益を得たことで多数の税金を支払うことになるリスクも起こり得るので運用には注意が必要です。
今回は法人での暗号資産の取り扱いについて確認していきたいと思います。
暗号資産の概要
そもそも、暗号資産とは何でしょうか。一般の紙幣や硬貨などの「法定通貨」と違い、国家による価値の保証がない暗号化されたデジタル通貨をさします。
取引も電子データのみで行われます。
国家による価値の保証がないため、実際の需要や供給などに影響されやすく、価値の乱高下が起こりやすいことがひとつの特徴としてあげられます。
その仕組みには、ブロックチェーンという技術が採用されており、改ざんされにくく、高いセキュリティーを担保できるとされています。
暗号資産を取得した場合
法人で暗号資産を取得した場合、どのように処理するのでしょうか。
取得価額の算定については、個人・法人ともにほぼ変わりありません。
法人の場合は次のようにまとめることができます。
暗号資産の取得原価
条件 | 取得原価 |
---|---|
①対価を支払って取得(購入)した場合 | 購入時に支払った対価の額 |
②無償でもらった場合 | 無償でもらったときの時価 |
③その他の場合 | 取得時点の時価 |
表示区分については、その暗号資産の所有目的によって変わってきます。
売買目的として所有している場合は、「投資その他の資産」項目となります。
一方、決済資金として所有している場合は、「流動資産」項目に表示することとなります。
【例1】
暗号資産1THコインを1,000,000円で購入し、手数料として1,100円(税込)を支払った。
当社は暗号資産を売買目的で保有しており、税抜経理を採用している。
借方:(投資)暗号資産 1,001,000円 / 貸方:現金預金 1,001,100円
借方: 仮払消費税 100円
なお、暗号資産の分裂により新たに誕生した暗号資産を取得した場合の取得原価は、ゼロ円となります。
暗号資産を売却・商品購入・交換した場合
次に、暗号資産を売却・商品購入・交換した場合の取り扱いについて確認していきます。
所有している暗号資産は ①売却、②暗号資産での商品購入、③交換 により消費されます。
それぞれの場合の損益の計算式は次のとおりとなります。
暗号資産を消費した場合の損益
条件 | 損益の計算方法 |
---|---|
①暗号資産を売却した場合 | 損益=譲渡価額-譲渡原価 |
②暗号資産で商品を購入した場合 | 損益=商品価額-譲渡原価 |
③暗号資産を交換した場合 | 損益=新暗号資産の購入価額-譲渡原価 |
1コインあたりの譲渡原価については、「1コインあたりの帳簿価額×数量」となります。
その1コインあたりの帳簿価額については、総平均法または移動平均法のうち、いずれか選択した方法とされています。
選択しなかった場合、法人については、移動平均法が適用となります。総平均法を選択したい場合には、税務署への届出を忘れないように注意が必要です。
【例2】
暗号資産5THコインを5,000,000円で購入し、その後、2THコインを2,500,000円で売却した。当社は暗号資産を売買目的で保有している。なお、売買手数料等については、考慮外とする。
【購入時】
借方:(投資)暗号資産 5,000,000円 / 貸方: 現金預金 5,000,000円
【売却時】
借方: 現金預金 2,500,000円 / 貸方: (投資)暗号資産 2,000,000円
/ 貸方: 暗号資産売却益 500,000円
譲渡損益の計上時期は、約定日基準が採用されることとなり、譲渡の約定をした日の属する事業年度で計上することとなります。
期末評価について
最後に期末時点で保有している暗号資産の評価について確認していきます。
暗号資産の期末評価については、税務上も会計上と同じ取り扱いとなっております。
具体的には、活発な市場が存在する暗号資産(注)は、時価により期末評価することとなります。
時価による評価方法は、次のいずれかの方法に数量を乗じて計算することとなります。
①価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終売買価格
②価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における市場暗号資産の最終交換比率×その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る①の価格
※事業年度終了の日に最終売買価格等が無い場合は、同日前で最も近い日のものを使用します。
なお、期末に計上した評価損益は、翌事業年度で洗替処理することとなります。
(注)活発な市場が存在する暗号資産については、具体的な要件が定められており、要件を満たさない場合は、期末に時価評価する必要はないと考えられます。
なお、「活発な市場」の要件はいくつかあるものの、明確な定義はありません。それぞれの暗号資産の実態により判断することになります。
おわりに
法人における暗号資産の処理について確認してきましたが、いかがでしたでしょうか。
暗号資産は現金預金のように活用でき、値上がりによる一獲千金の夢があります。
その反面、一定の条件に当てはまる場合は、期末で時価評価が必要となり、予想外の評価益が計上され、多額の税金を支払わなければならないリスクもあります。
そのため、暗号資産の運用には注意を払う必要があります。
暗号資産についてお悩みなどがございましたら、辻・本郷 税理士法人へご相談ください。
YouTubeでの解説もご覧ください
個人での暗号資産の取り扱いについては、YouTubeの辻・本郷 税理士法人チャンネル『【暗号資産】(仮想通貨・ビットコイン)の税金~確定申告・相続税~』で紹介しています。こちらもぜひご覧ください。
法人ソリューショングループ 奥村 知広
<参考サイト>
【国税庁】暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)
【国税庁】暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和3年6月30日)
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