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非上場株式の評価方法はどうする?

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非上場株式の評価方法毎年6月頃に、株価算定に用いる業種目別株価等一覧表が国税庁より公表されます。そこで今回は、株価の評価方式について概要を説明します。

なお、今回はタイトルのとおり、非上場株式(取引相場のない株式)の評価に限定して説明します。

原則的評価方式と特例的評価方式

株価を算出する方法は、原則的評価方式特例的評価方式に区分されます。
原則的評価方式は、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の2つの方法が存在します。

特例的評価方式は、「配当還元方式」となります。

類似業種比準方式とは、評価対象企業の主要指標(配当、利益、純資産)を類似する上場企業と比較し、株価を算出する方法です。

純資産価額方式とは、評価対象企業の資産負債を財産評価基本通達に基づき評価したうえで算出した純資産価額を発行済株式数で割り、1株当たりの価値を算出する方法です。

配当還元方式とは、1株あたり配当金を一定の利率(10%)で割戻すことで株価を算出する方法です。

原則的評価方式特例的評価方式
同族株主等が
株式を取得した場合に用いる
同族株主等以外の株主が
株式を取得した場合に用いる
類似業種比準方式純資産価額方式配当還元方式
評価対象企業の主要指標(配当、利益、純資産)を類似する上場企業と比較し、株価を算出する方法評価対象企業の資産負債を財産評価基本通達に基づき評価したうえで算出した純資産価額を発行済株式数で割り、1株当たりの価値を算出する方法1株あたり配当金を一定の利率(10%)で割戻すことで株価を算出する方法

どの評価方式を用いるのか

株式を取得した株主の区分により評価方法が異なります。
原則として、同族株主等が取得した場合は原則的評価方式それ以外の株主が取得した場合は特例的評価方式によります。

類似業種比準方式と純資産価額方式

原則的評価である類似業種比準方式と純資産価額方式ですが、どの方法を採用するかは、会社の規模に応じた「大会社」、「中会社」、「小会社」の区分ごとに決定されます。
具体的には、1.従業員数、2.総資産価額、3.取引金額の3つの要素を用いて判定します。

従業員数が70人以上の会社は「大会社」に区分され、「類似業種比準方式」により評価されます。
この規模の会社は、上場会社と類似する会社との考えの下で評価されます。

なお、類似業種比準方式により算出した株価が純資産価額方式により算出した株価より高い場合、純資産価額方式が採用されます。

従業員数が70人未満の会社は、総資産価額、取引金額に応じて、中会社と小会社に区分されます。
小会社の場合は「純資産価額方式」、中会社の場合は類似業種比準方式と純資産価額方式を折衷して金額を算出します。

おわりに

株式を保有しているものの、現在の価値がわからない方、あるいは、そもそも株式を保有しているかどうかもわからない方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合、将来の相続や贈与により多額の税負担を強いられるおそれがあります。

辻・本郷 税理士法人では、株価算定を含む、事業承継に係るご相談を幅広く承っております。
どうぞお気軽にご連絡ください。

執筆担当:新宿ミライナタワー事務所 法人ソリューショングループ

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