契約前に知っておきたい、不動産に関わる税金 ~購入編
- 消費税
- 所得税
- 国税・地方税
国税庁は7月1日、2022年分の路線価を発表しました。
税務トピックス「この土地いくら? 路線価から土地の価格を知る方法」で解説したとおり、路線価をもとに土地のおおよその価値を知ることができます。
不動産取引には多くの税金がさまざまな場面で登場し、その種類は多岐にわたりますが、不動産の税金を「購入したとき」「保有したとき」「売却したとき」の3つの場面で整理するとわかりやすくなります。
自分の資産を管理するうえでは、どの局面でどんな税金がかかり、その税金をなるべく抑えるためにはどうすればよいかを正しく理解することが重要といえるでしょう。
今回は不動産に関わる税金のうち、購入時にかかる税金の種類や内容について取り上げます。
購入したときの代表的な4つの税金
不動産を購入する際は、おもに4種類の税金がかかります。物件を購入するまでの流れにそって説明します。
印紙税
まず契約時に「印紙税」がかかります。住宅ローンを組む場合には、金融機関との契約書や領収書にも必要となります。
文書に収入印紙を貼っておらず税務調査などで指摘されると、ペナルティとして本来の税額の3倍相当の過怠税を納めることになります。また消印をしていなかった場合も、消印されていない印紙税と同額の過怠税が徴収されますので、注意しましょう。
登録免許税
購入代金の受け渡しが終わると、所有権移転や保存の登記手続きを行います。
この登記にかかる税金が「登録免許税」です。登記をすることで、不動産の権利を第三者に主張することができます。
不動産取得税
登記を終えた後に物件の引渡しが行われ、一連の購入手続きは完了します。
こうして不動産を取得したときに一度だけかかるのが「不動産取得税」です。登記から数か月後に納税通知書が届き、金融機関などで納めます。
消費税
不動産の売買では、原則として建物に「消費税」※1 がかかります。土地にはかかりません。
なお、個人の売主から中古住宅を購入する場合には、建物にも消費税はかかりません。
ただし、事業用・賃貸用の建物は課税されます。そのほかの諸費用も、消費税がかかるもの・かからないものがあります。
※1 令和2(2020)年10月1日以後の居住用賃貸建物に係る消費税については、原則仕入税額控除の適用ができないこととなりました。
購入手続きの後に、税務署からの「お尋ね」が。その目的は?
不動産を購入して数か月すると、税務署から「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」という書類が送られてくることがあります。
その目的は、不動産の購入資金をどのようにして用意したか、大きなお金を動かしたときの資金の流れを把握し、贈与税の納税義務が生じていないかを確認するためです。
期限内に、すみやかに返送することが大切です。
税務署が注目するポイントをおさえながら、記入しましょう
図を参考にしながら、順にみていきましょう。
- ポイント① 自己資金は、過去の収入に見合った金額か
- ポイント② 借入金・住宅ローンと収入のバランスはとれているか
- ポイント③ 資産の売却代金の申告が正しく行われているか
- ポイント④ 資金をもらった場合、贈与税の申告が正しく行われているか
- ポイント⑤ 共有名義の場合、資金の負担割合と不動産の持分割合が一致しているか
さらに、税務署はこの「お尋ね」で、不動産の売主側のチェックもしています。
不動産の購入側からのデータを参考に、建築会社、不動産会社などの税務申告が正しく行われているかについても確認しているのです。
おわりに ~税負担が軽くなる、軽減措置の活用をおすすめします
不動産の税金にはさまざまなものがありますが、不動産購入時にかかる税金については、印紙税や登録免許税、不動産取得税に軽減措置が設けられているものがあります※2。
また、住宅ローン控除の活用、省エネ性能の高い住宅取得を支援するための給付金・補助金を検討してみるのもよいでしょう。
ご不明な点がございましたら、辻・本郷 税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
※2 国税庁Webサイト「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」、登録免許税については、国税庁Webサイト掲載PDF「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」、不動産取得税については各自治体のWebサイトをご覧ください。
<参考サイト>
【国税庁】路線価図・評価倍率表
<関連トピックス>
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