脱ハンコ!税務関係書類における押印義務が廃止されました
令和3年度の税制改正では、行政のデジタル化を進め、各省庁や自治体の縦割りを打破し、今後5年で自治体システムの統一・標準化を行うため、納税環境について大幅な見直しがありました。
確定申告書も、脱ハンコ!
「税務関係書類における押印義務の廃止」
確定申告書も含め、税務署や地方自治体に提出する税務関係書類については、原則、押印不要となりました。
【改正前】 | 【改正後】 | |
---|---|---|
国税 | 税務書類を税務署当に提出する場合には押印が必要(国税通則法第124条) | 実印の押印と印鑑証明書の提出を求める書類、財産の分割の協議に関する書類を除き、押印を要しない |
地方自治体によっては押印が必要 | 押印を要しない |
※令和3年4月1日以降、適用されます。
ただし、上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととされています。
例外:押印義務がある提出書類
以下の書類については、例外として押印義務がありますので注意が必要です。
税務関係書類の分類 | 押印の要否 | |
---|---|---|
原則 | (1)全般(例:確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書) | 不要 |
例外 | (2)担保提供関係書類(例:不動産抵当権設定登記承諾書、第三者による納税保証書) | 要 |
(3)遺産分割協議書(例:相続税・贈与税の特例における添付書類) | 要 |
引用:【財務省】「令和3年度税制改正」納税環境整備
※国税・地方税の犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取り扱いとなります。
その他の納税環境の整備
令和4年1月から適用されるペーパーレス化、スマホ決済
ペーパーレス化
事業所得等を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます)は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要がありますが、紙での保存から、電子帳簿のデータのままでの保存や受領した領収書・請求書等をスキャンしたデータでの保存が可能となります。
スマホ決済
自動車税や固定資産税などの地方税は、一部の自治体が「PayPay」や「LINEPay」などの決済アプリで既に支払えるようにしていますが、国税についても30万円以下であれば、スマホの決済アプリで支払えるようになります。
【改正前】 | 【改正後】 | |
---|---|---|
現金納付 | 〇 | 〇 |
振替納税(銀行引落) | 〇 | 〇 |
インターネットバンキング(振込) | 〇 | 〇 |
クレジットカード払い | 〇 | 〇 |
コンビニ払い(納付書QRコード) | △(国税のみ) | △(国税のみ) |
スマホ決済アプリ(電子マネー決済) | △(地方税は導入済みの自治体もあり) | 〇 |
※納付書で納付できる国税を対象とし、税目による制限はありません。
政府は今後も、デジタル化やキャッシュレス化に対応した税制のあり方や納税方法の多様性について引き続き検討していくとしています。
常に新しい情報を取り入れて対応していきたいですね。
【参考サイト】財務省「令和3年度税制改正」納税環境整備
サービスに関するお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせの場合、原則折り返し対応となります。直接の回答を希望される場合、お問い合わせフォームをご利用ください。
- 海外からのお問い合わせにつきましても、お問い合わせフォームをご利用ください。
- フリーダイヤルへおかけの際は、自動音声ガイダンスにしたがって下記の2つのうちからお問い合わせ内容に沿った番号を選択してください。
1/相続・国際税務・医療事業に関するお問い合わせ
2/その他のお問い合わせ
9:00~17:30(土日祝日・年末年始除く)