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移転価格税制の基礎5 ~国別報告事項(CbCレポート)

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国別報告事項(CbCレポート)

前事業年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループ(以下、特定多国籍企業グループ)の構成会社等である法人は、国別報告事項(CbCレポート)を税務当局に提供する必要があります。

今回は国別報告事項について、その報告項目や提供方法などをまとめました。

どんな法人が提供義務者にあたる?

特定多国籍企業グループは、最終親会社等が日本に所在するか否かにより、提供義務者が異なります。
提出方式(条約方式・子会社方式)については本稿の後半でご説明します。

最終親会社等が
日本に所在する場合
最終親会社等または代理親会社等(条約方式)
最終親会社等が
外国に所在する場合
原則として提供義務なし(条約方式 ― 情報交換により入手)
例外として、日本の構成会社から国別報告事項の提供が必要です(子会社方式―最終親会社等の所在国が情報交換制度の対象国でない場合)

報告項目

特定多国籍企業グループの事業が行われる国ごとに、下記項目の報告が必要です。

  • 収入金額、税引前当期利益、納付税額等
  • 構成会社の名称、所在国、主たる事業の内容等
  • 上記事項の参考となる事項

報告様式

報告様式はOECD(経済協力開発機構)の仕様に基づいたCSVファイルを作成することになります。
なお、作成にあたっては英語を使用する必要があります。
e-Tax内の「多国籍企業情報の報告コーナー」に、報告様式の作成例が掲載されていますのでご参照ください。

提供方法

提出はe-Taxからの申告となります。通常の税務申告ソフトでは対応していない場合があるため、国税庁のWebサイト内「多国籍企業情報の報告コーナー」から申告を行う必要があります。

提供期限

国別報告事項(CbCレポート)

最終親会社会計年度の終了日の翌日から1年以内に提供する必要があります。

提供しないと罰則がある

正当な理由なく期限内に提供をしなかった場合には、30万円以下の罰金が課せられます。

国別報告事項の提出方法 ~条約方式と子会社方式について

国別報告事項の提出方法には、条約方式と子会社方式の2つがあります。

条約方式

最終親会社が日本に所在する場合、報告義務者は最終親会社となります。
租税条約等に基づく情報交換制度により、構成会社の所在国の税務当局に情報が自動的に提供されます。

一方、最終親会社が外国に所在する場合、所在国が情報交換制度の対象国であれば、所在国の税務当局から日本の税務当局へ情報が提供されまず。このため、日本の構成会社から国別報告事項の提供は不要です。

条約方式

※国税庁『移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし』を参考に辻・本郷 税理士法人が作成

子会社方式

最終親会社が外国に所在し、かつ所在国が情報交換制度の対象国でない場合は、日本の構成会社から国別報告事項の提供が必要です。
日本の構成会社が複数ある場合は、いずれか一つの構成会社が代表して提供することができます。

子会社方式

※国税庁『移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし』を参考に辻・本郷 税理士法人が作成

おわりに

辻・本郷 税理士法人では、移転価格税制に関する各種届出、リスク診断やローカルファイル作成などのサービスを包括的に提供しております。どうぞお気軽にご連絡ください。

執筆担当:
法人ソリューショングループ
 移転価格チーム 趙 天一
  • 移転価格税制の基礎1 ~国外関連者と法人税申告書別表17(4)
  • 移転価格税制の基礎2 ~適用対象者と対象取引
  • 移転価格税制の基礎3 ~文書化制度
  • 移転価格税制の基礎4 ~最終親会社等届出事項
  • 移転価格税制の基礎6 ~事業概況報告事項(マスターファイル)
  • 移転価格税制の基礎7 ~ローカルファイル
  • 移転価格税制の基礎8 ~独立企業間価格
  • 移転価格税制の概要と留意点
  • 移転価格はどのように算定される?
  • 我が社は移転価格文書化義務の対象になる?対象法人が提出する書類とは
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