美術品等の減価償却について
- 法人税
調度品にこだわりがあり、数年に一度まとめて美術品を購入する会社もあるかと思います。
同じ美術商から数十点の美術品をまとめて購入し、総額を書画骨董品(非減価償却資産)として固定資産台帳に登録すると、登録作業の負担は少なくなりますが、損金計上額は0円となります。
今回は、美術品に係る減価償却についてご紹介いたします。
平成27年度改正で取り扱いが変わった
平成27年度の改正で、取得価額100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになりました。
個別に美術品を把握することの重要性
購入した美術品を、個別で固定資産台帳に登録する場合には、総額でまとめて登録する場合に比べて損金算入金額に大きな差が生じる場合があります。
前述の通り、書画骨董品として購入額を総額で処理すると、金額が100万円を超えてしまう場合もあり、非償却資産として損金算入額は0円となってしまいます。
しかし、個別に登録した場合、100万円未満、30万円未満、20万円未満、10万円未満かを区分することで、法人税法上の損金算入額を増やすことができます。
100万円未満で器具及び備品に該当する場合の例
(1)室内装飾品で主として金属製
耐用年数15年で減価償却
(2)室内装飾品のうちその他のもの
耐用年数8年で減価償却
取得価額30万円未満(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得・事業の用に供した場合、一定の要件の下、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
一括償却資産
取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産の取得をしたときに、3年間で取得価額全額を損金に算入することができます。
取得価額が10万円未満のもの(少額の減価償却資産)
事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。
おわりに
美術品をまとめて購入した場合に、個々の取得価額を把握し台帳登録するのは実務上煩雑かもしれませんが、損金算入額が増える場合もあります。一度検討されることをお勧めします。
法人ソリューショングループ 小山 陽平
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