青色申告とは? ~白色申告との違いは何?~
- 所得税
新たに個人事業主として事業をはじめた方であれば「青色申告」といった言葉を聞いたことがあるかもしれません。
今回は、個人の所得税を計算する上で優遇のある青色申告制度について解説します。
※法人にも青色申告制度がありますが、今回は説明を割愛します。
青色申告と白色申告
青色申告とは、複式簿記などにより記帳を行い、確定申告をすることで税金計算上の特典がある制度です。
言い換えると、青色申告を行うことは節税にもつながる可能性があります。
一方、白色申告とは、「青色申告以外の申告」を指し、何も手続きをしていない場合には、白色申告となります。
青色申告のメリット
青色申告を行う最大のメリットは、税金計算上の特典があることです。
例えば、事業所得や不動産所得がある青色申告者は、複式簿記による記帳をした上で、貸借対照表と損益計算書を併せて期限内に確定申告書を提出すれば、最大65万円を所得から控除できる特典(特別控除)があります。
そのほか、給与を一定の範囲内で必要経費にできる特典(青色事業専従者給与)や、赤字決算(欠損)の場合に翌年以降3年間の繰越控除が認められる特典、さらには貸倒引当金のうち一定額を損金計上できる特典もあります。
なお、正しく帳簿をつけておくことで、事業の会計数値を客観的に把握できる、といった副次的なメリットもあります。
青色申告を行う方法
青色申告により確定申告を行うためには、あらかじめ税務署に申請書を提出し、承認を得る必要があります。
この青色申告制度の申請はいつでも行えるわけではなく、期限がありますので覚えておきましょう。
具体的には、原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開始日より2カ月以内)に管轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。
新たに個人事業主として事業を開始される方や、不動産賃貸業を始める方は、青色申告について事前に知っておくことで税金計算を有利に行える可能性があります。
詳しい手続きや要件については、一度、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
国税庁HP「タックスアンサー No.2070 青色申告制度」
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