辻・本郷 税理士法人

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所得拡大税制 ~適用除外事業者について~

  • 所得税

平成30年に所得拡大促進税制が改組され「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度」となりました。本新着税務トピックスにおいても、2018年3月12日付で掲載し解説しております(https://www.ht-tax.or.jp/topics/20180312/)。

注意点(中小企業者等 平成31年(2019年)4月1日以後に開始する事業年度)

(1)平成29年度の税制改正にて中小企業向け租税特別措置法の適用要件の見直しがありました。大法人並みの所得を得ている中小企業を適用の対象外としました。本制度においても、中小企業者等の特例については、平成31年(2019年)4月1日以後に開始する事業年度においては、中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものが除かれます。具体的には、事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の年平均が15億円を超える場合は除かれます。詳細は下記用語にてご確認願います。

(2)平成31年度の税制改正においても、租税特別措置法の中小企業税制が見直しが行われます。中小企業者等の要件については注意が必要です。

用語

適用除外事業者
適用除外事業者とは、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各事業年度の月数の合計額で除し、これに12を乗じて計算した金額(判定法人が設立後3年を経過していないことや特定合併等に係る合併法人等に該当するものであること等の一定の事由がある場合には、その計算した金額に一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいいます。

(国税庁 No.5927-2 給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除(注7) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm )

中小企業者等
中小企業者等とは、次に掲げる中小企業者又は農業協同組合等をいいます。

イ. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じです。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。

ロ. 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(国税庁 No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)(注3) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm

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