辻・本郷 税理士法人

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保険会社からの支払調書が平成30年1月1日から改定・新設

  • 相続税・贈与税

改正の趣旨

税務当局が契約者の変更情報を把握することで相続税及び贈与税の課税漏れを防止するためです。

(1)契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人でないケースで契約者が死亡して
契約者名義を変更した場合、その時点での解約返戻金相当額が相続財産として相続税の課税対象となるが、保険金が支払われたわけではないため支払調書が提出されず、税務署がこれを把握できない。

(2)契約書名義を変更した後に死亡保険金、満期保険金、解約返戻金を受け取った場合、
本来は変更前の契約者が支払った保険料に対応する受取金は贈与税の対象となるが、支払調書は支払時点での契約内容で作成されるため、契約途中で名義変更があったことを税務署が把握できない。

改正点

(1)提出基準が変わる
現行 ・生命保険を解約したり保険金、年金を受け取った場合に発行
   ・一時金(解約返戻金)100万円以下、年金が20万円以下の場合提出不要
追加 ・「死亡による契約者の変更」の場合も発行
   ・解約返戻金相当額が100万円以下の場合も提出


(2)支払調書の記載事項が変わる

現行 ・受取人の氏名、住所、子路番号
   ・契約者(保険料払込人)の氏名、住所、個人番号
   ・被保険者の氏名、住所
   ・保険金額(解約の場合は解約返戻金相当額)
   ・既払込保険料(総額)
   ・保険事故発生年月日 
追加 ・支払時の契約者の直前の契約者の氏名、住所
   ・契約者変更の回数(施行日以降の契約者変更の回数)
   ・支払時の契約者の既払込保険料(施行日をまたぐ契約者については記載不要)
新設 ・死亡した契約者の氏名、住所、死亡日
   ・新契約者の氏名、住所
   ・解約返戻金相当額
   ・既払込保険料(総額)
   ・死亡した契約者の既払込保険料

改定した支払調書により名義変更をした契約について、名義変更前と較べると誰がどれだけ保険料を負担したかが明らかになります。
特に法人から退職金の一部として個人が受けた契約については、保険料負担額が明確になります。

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