【専門講座】雑所得に関する所得税基本通達の改正について
- 法人向け
- 個人向け
- 士業の方向け
- 所得税
- 開催終了
セミナー内容
-
開催日(期間)
2022年12月15(木)11時30分~12月21日(水)17時00分
-
開催地
Webセミナー
-
プログラム
講演時間【約60分】※収録動画のご視聴
事業所得と雑所得の意義と課税上の取扱いの相違点等
当初の通達改正案(「副業300万円以下は雑所得」)
修正後の改正通達の内容について
通達改正後の実務上の留意点等について
国税庁は、当初「副業300万円以下は雑所得と取り扱う」という所得税基本通達の改正案を発表し、令和4年8月に意見公募(パブリックコメント)を行ったところ、寄せられた意見等を踏まえて当初の改正案を大幅に修正し、「帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定する」こととしました。
この雑所得に関する通達改正後の実務上の留意点等について解説します。 -
主催
辻・本郷 税理士法人
-
参加費
5,000円(税込)
-
定員
なし
-
申込受付時間
2022年12月13日(火)17時00分まで
-
講師
浅井 要(辻・本郷 税理士法人 顧問/税理士)
-
お問い合わせ
<メール>consuldiv@ht-tax.or.jp(辻・本郷セミナー)
-
備考
事前に収録した動画をご視聴いただきます(講演時間は約60分となります)。
お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りいたします。
※会計事務所向けサービス「NEXTA プレミアム」(月額2,200円/1名様)会員の方は、NEXTA プレミアム内の「セミナー動画」にて無料でご視聴いただけます。
会計事務所の方は、ぜひNEXTA プレミアムにご登録ください。
講師プロフィール
浅井 要(あさい かなめ)
辻・本郷 税理士法人 顧問/税理士
1984年東京国税局採用。1988年以降、大蔵省(現財務省)主税局において所得税を中心に税制の企画立案作業に従事し、2009年に館山税務署長、2012年に国税不服審判所審判官、2019年に東京国税不服審判所部長審判官を経て、2021年3月末に熊本国税不服審判所長を最後に退官。同年6月に税理士登録。2022年4月より辻・本郷 税理士法人顧問に就任。
サービスに関するお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせの場合、原則折り返し対応となります。直接の回答を希望される場合、お問い合わせフォームをご利用ください。
- 海外からのお問い合わせにつきましても、お問い合わせフォームをご利用ください。
- フリーダイヤルへおかけの際は、自動音声ガイダンスにしたがって下記の2つのうちからお問い合わせ内容に沿った番号を選択してください。
1/相続・国際税務・医療事業に関するお問い合わせ
2/その他のお問い合わせ
9:00~17:30(土日祝日・年末年始除く)