辻・本郷 税理士法人

検索する

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(国税庁告示)

3月6日に今回の申告期限延長についての国税庁告示が出されました。

今回の延長は、国税通則法施行令3条2項に基づくもの(震災時の地域指定は1項、申請に基づく個別の延長は3項)で、税目を指定するものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-039.pdf

延長される手続きの一覧も公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

サービスに関するお問い合わせ

  • お電話でのお問い合わせの場合、原則折り返し対応となります。直接の回答を希望される場合、お問い合わせフォームをご利用ください。
  • 海外からのお問い合わせにつきましても、お問い合わせフォームをご利用ください。
  • フリーダイヤルへおかけの際は、自動音声ガイダンスにしたがって下記の2つのうちからお問い合わせ内容に沿った番号を選択してください。
    1/相続・国際税務・医療事業に関するお問い合わせ
    2/その他のお問い合わせ
お問い合わせフォーム 0120-730-706

9:00~17:30(土日祝日・年末年始除く)