申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(国税庁告示)
3月6日に今回の申告期限延長についての国税庁告示が出されました。
今回の延長は、国税通則法施行令3条2項に基づくもの(震災時の地域指定は1項、申請に基づく個別の延長は3項)で、税目を指定するものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-039.pdf
延長される手続きの一覧も公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
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