実際には血の繋がりのない「連れ子」がいる場合、相続の話になると、どのような権利があるのでしょうか。
この記事では、
・連れ子に相続する権利はあるのか
・連れ子に財産を遺す方法
・連れ子 相続のよくある質問
について解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.連れ子に相続する権利はありません
連れ子は、実際には血が繋がっていないため相続する権利はありません。
下記の図をご覧ください。あくまでも再婚相手の子どもであり、亡くなった人と仲良く暮らしていたとしても、法定相続人にはなれません。
2.連れ子に財産を遺す方法
1章では、連れ子に相続する権利はないとお話ししましたが、絶対に財産を渡せないわけではありません。
この章では3つの方法を紹介させていただきます。
2-1.①生前贈与をする
まず1つ目は、生きているうちに連れ子へ贈与する方法です。
年間110万円までは、贈与税はかかりません。しかし、贈与は双方の合意があって成立するものですので、子どもが小さいからといって、子どもの通帳をかってに作って振り込んだりと、一方的に贈与しないように注意しましょう。
2-2.②養子縁組をする
2つ目は、養子縁組をすることです。
下記図の様に、連れ子と亡くなった人で養子縁組をすることで、実の子と同じように法定相続人となり財産を貰うことが出来ます。
上記の場合の法定相続分は、
・配偶者:1/2
・実の子:1/2×1/2
・連れ子:1/2×1/2
となります。
2-3.③遺言を遺す
3つ目は、遺言書で財産を遺す方法です。
遺言書に、「○○(連れ子の名前)に財産(遺したい財産)を遺贈する」と記載すれば、連れ子にも財産を遺すことが出来ます。
遺言書について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
遺言書が有効か無効か判定できる14のチェック項目
遺言執行者とは何をする人?選任すべき5つのケースを紹介
遺言書の効力が及ぶ8つのこと・及ばない4つのこと
遺言書の検認とは?必要な状況・理由・流れを網羅的に解説
3.連れ子の相続に関するQ&A
Q1.連れ子に財産を渡さないことはできますか?
養子縁組をしていなければ、連れ子に相続する権利はないので、財産を渡す必要もありません。
しかし、養子縁組をしていた場合は養子にも相続する権利があります。養子縁組は、「離縁手続き」を行えば解除できますが、双方の合意がないとできません。
また、遺言書で「養子に財産を渡さない」と記載しても、遺留分がありますので全く渡さないことはできません。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
Q2.離婚した元配偶者との子どもにも、相続させなきゃダメでしょうか?
離婚した元配偶者との子どもは、離婚しても親子関係は解消されず、相続する権利があります。
必ず法定相続人となりますので、1円も渡さないことは出来ません。
元配偶者には、相続する権利はありませんので間違えないようにしましょう。
さいごに
連れ子と相続に関して解説させていただきましたが、連れ子がいる場合は相続トラブルが起きることが多くなっています。相続が起きる前に、準備をしておくことが大切です。
相続でお悩みの方は、ぜひ辻・本郷 税理士法人へお問い合わせください。