「相続放棄の期間はいつまで?」
相続放棄をしたいけれど、「手続きをいつまでに済まさないといけないの?」と疑問に思われている方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申しますと、相続放棄の期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」です。
この記事では、
- 相続放棄の期間はいつまでか
- 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、どのような意味か
- 期限を過ぎたらどうなるのか
について図解を用いながら分かりやすく解説しています。
また、「期限が迫っている時の対処法」や「相続放棄をする際の注意点」についても解説していますので、相続放棄についての理解を深めることができると思います。
相続放棄の期限について正しく理解して、スムーズに手続きを進めるために、この記事がお役に立てれば幸いです。
目次
1.相続放棄の期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」
相続放棄の期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月です。
これは民法915条で定められています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
また、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「被相続人が亡くなったことを知った時」ということです。
一般的には被相続人が亡くなったことをその日のうちに知るので、相続放棄の期間は「被相続人が亡くなった日から3ヶ月」です。
しかし、被相続人と相続人が疎遠だった場合、先の順位の相続人全員が相続放棄をし、相続人となった場合などは、「自己のために相続の開始があったことを知った時=被相続人が亡くなった日」とはなりません。
ご注意ください。
※相続開始を知った日が相続人間で異なることもあります。
そのため、相続放棄の期間が各相続人ごとに異なるケースもあります。
2.期間を過ぎたら相続放棄することは原則できない
期間を過ぎたら、相続放棄することは原則できません。
「期間を知らなかった」「間に合わなかった」は通用しません。
相続放棄の期間を過ぎた場合、単純承認したと見なされます。
相続放棄はもちろん、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認を選択することもできません。
相続放棄の手続きは必ず期間内に行いましょう。
※【例外】期間経過後に相続放棄が認められる場合もある
例外として、借金の存在を後から知った場合は、期間経過後に相続放棄が認められる場合もあります。
マイナスの財産に該当する借金の存在を後から知った場合など、後から知ったことに合理的な理由がある場合は、「借金の存在を知った日」から3ヶ月が相続放棄の期間となります。
実際に相続放棄の期間が借金の存在を知った日から3ヶ月となった以下のような判例もあります。
■最高裁昭和59年4月27日判決・家庭裁判月報36巻10号82頁
相続人は、生前ほとんど交流のなかった父親が入院した事実を、人づてに知らされ、亡くなった際に立ち合いました。しかし父親が借金を抱えていた事実はまるで知らなかったため、限定承認も相続放棄も行いませんでした。3ヶ月以上の月日(約1年)がたったある日、裁判所から「父親の保証債務(借金)の支払いを命じる」旨の判決が届きます。借金の存在に驚き、相続放棄を希望し、死亡から約1年経過していましたが、直ちに家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
最高裁判所は父子の関係性を考慮し、熟慮期間の開始を遅らせる判断を下しました。
最高裁判所は「三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」に限って、熟慮期間の開始を遅らせると示しています。
3.相続放棄の期限が迫っている時の2つの対処法
相続放棄の期限が迫っている時の2つの対処法を説明します。
3-1.【対処法1】書類のみ提出する
相続放棄の期限が迫っている場合は、まず家庭裁判所への書類提出を優先させましょう。
期限内に家庭裁判所が受理していなくとも、書類提出が済んでいれば、相続放棄の手続きを進めることができます。
特に重要なのは「相続放棄申述書」を提出することです。
他の必要書類が期限内に揃わなくとも、相続放棄申述書を期限内に提出した上で、他の書類の提出が遅れる旨を家庭裁判所に伝えることで、期限内の手続きとしても認められます。
3-2.【対処法2】熟慮期間伸長の申立てをする
期限内に相続放棄申述書の提出も間に合わなそうな場合には、期間伸長の申立てを行うことも可能です。
熟慮期間の延長が認められるのは、以下のようなケースです。
- 財産調査がスムーズに終わらず借金の有無が判断できていない場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の承認や放棄ができない場合
相続放棄するかどうか判断できないときでも、相続放棄を行う可能性がある場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に期間伸長の申立てを行うことがおすすめです。
手続きの詳細は、裁判所HP「相続の承認又は放棄の期間の伸長」に掲載されています。
4.相続放棄ができなくなるNG行為!期間が迫っていてもこれだけは忘れずに!
最後に相続放棄ができなくなるNG行為の例を2つ紹介します。
相続放棄の期間が迫っている場合でも、この2つは絶対に行わないでください。
4-1.【NG行為1】手続き前に遺産を処分する
相続放棄の手続き前に遺産を処分してはいけません。
手続き前に遺産を処分すると、「単純承認」をしたと見なされます(民法921条1号)。
相続における処分とは、相続財産の形状または性質を変える行為を指しますので、家屋の取壊しも含まれます。老朽化した実家が空き家となり取り壊したい場合でも、相続放棄をする場合は、取り壊してはいけません。(ただし、例えば壁の倒壊を防ぐための補修工事等の保存行為は除きます。)
また、賃貸アパートに被相続人が住んでいた場合に、部屋に残った遺品を処分すると、単純承認したと見なされますので、ご注意ください。
4-2.【NG行為2】遺産を隠す
遺産を隠してはいけません。
例えば、借金があるために相続放棄をしたいが、プラスの財産は受け取りたいと思い、現金預金を隠したとします。「隠す」という行為は、法律的には民法921条1号の「処分」にあたるとみなされる可能性があります。
遺産を隠したことが相続放棄後に発覚すると、相続放棄は無効となり、借金の返済を請求されます。さらに、税務調査で発覚した場合には、追徴課税の可能性もあります。
また、現金預金だけでなく、宝石・美術品・家具・衣服なども財産的価値があるものとして扱われます。これらの物品を被相続人の自宅から勝手に持ち出した場合も「相続財産を隠した」と見なされてます。
財産的価値が明らかなものや価値がないと言い切れないものは、被相続人が所有していた状態を保っておくのが賢明でしょう。
5.まとめ
今回は、相続放棄の期間について見てきました。
繰り返しにはなりますが、相続放棄の期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」です。
期間を過ぎると、相続放棄することは、原則できないのでご注意ください。