日本に居住していない親から相続した海外資産にも日本の税金は掛かるの!?

海外にずっと住んでいる親が亡くなり、その相続で海外にある資産を取得したけれど、“自分は海外に住んでいないし、資産は国内に無いのだから日本の相続税を払う必要は無いのでは?”と思われたかも知れません。

相続税は亡くなった方(被相続人)が所有していた財産を対象として税金が掛かりますが、被相続人や相続人がどこに住んでいるか?(日本に住所があるか否か)や、どこの国籍か?(日本国籍があるか否か)に応じて、どの財産に課税されるかが決められています。

この記事では、課税される財産の範囲について解説しますので、正しく理解した上で、適切に相続税の申告を行いましょう。


1. 相続税の課税財産の範囲は、4種類の納税義務者の区分に応じて決まる (特定納税義務者を除く)

相続税の課税財産の範囲は納税義務者の区分に応じて決まります。その納税義務者は、住所地や日本国籍の有・無等により区分されます。全部で4種類(特定納税義務者を除く)ありますが、この記事では、「被相続人が海外に住んでいた」場合に「日本国籍の相続人が相続した」ときを例に挙げ、どの財産に課税されるかご説明します。

1-1 .納税義務者の区分4種類

納税義務者は次の4種類に区分されます。

  1. 居住無制限納税義務者
  2. 非居住無制限納税義務者
  3. 居住制限納税義務者
  4. 非居住制限納税義務者

まず、①と③に共通しているのは「居住」というワード、②と④に共通しているのは「非居住」というワードであることが分かります。これは、相続人が国内に住所がある(居住)か、住所がない(非居住)かで決まります。

次に、①と②に共通しているのは「無制限」というワード、③と④に共通しているのは「制限」というワードです。これは相続税が課税される財産の範囲を表しており、無制限では国内・国外すべての財産に課税され、制限では国内財産のみに課税されます。

上記の4種類の区分のどれに該当するかは、被相続人、相続人の住所地や日本国籍の有・無等により下記の表の通りとなっています。

【出典:国税庁 相続税の申告のしかた(令和5年分用) p.7】

それでは、「被相続人が海外に住んでいた」場合に、「日本国籍の相続人」が相続したときはどの様になるか、見てみましょう。

1-2. 相続人が日本に住んでいる場合・・・上記表の赤枠 → 居住無制限納税義務者

日本に住む日本人が相続人となる場合は、(被相続人が日本に住んでいるか海外に住んでいるかに関わらず)国内・国外すべての財産に課税されます。

1-3.相続人が日本に住んでいない場合(日本国籍あり)

1)10年以内に国内に住所があるとき・・・上記表の青枠 → 非居住無制限納税義務者

今は日本に住んでいないが10年以内には日本に住んでいたことがある日本人が相続人となる場合は、(被相続人が日本に住んでいるか海外に住んでいるかに関わらず、)国内・国外すべての財産に課税されます。

2)10年以内に国内に住所がないとき

10年超日本に住んでいない日本人が相続人となる場合は、被相続人が10年以内に日本に住んでいたことがあるかどうかで場合分けされます。

被相続人が10年以内に国内に住所があるとき・・・上記表の緑枠 → 非居住無制限納税義務者

国内・国外すべての財産に課税されます。

②被相続人が10年以内に国内に住所がないとき・・・上記表のオレンジ枠 → 非居住制限納税義務者

国内財産のみに課税されます。


2.まとめ

日本人の相続人が被相続人から財産を取得した場合は、ほとんどのケースで国内・国外すべての財産に課税されることがお分かりになったかと思います。海外資産をお持ちの方は、資産税や国際相続に詳しい専門家に相談して、適正に税務申告を行いましょう。

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