自分は婚外子だが、父親の遺産を相続する権利はあるのだろうか…?
この記事をご覧になっている方は、このようなお悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
婚外子とは「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供」のことであり、愛人関係の男女の間に生まれた子や、内縁の夫婦の間に生まれた子などが該当します。
また、婚外子のことを、民法などの法律上では「非嫡出子」と呼んでおり、両者は全く同じ意味です。
本記事は「婚外子には父親の遺産を相続する権利があるかどうか」「婚外子が父親の遺産を相続する権利を得るためにできること」を解説しています。
お読みいただければ、自分には父親の遺産を相続する権利があるかどうかわかります。
また、「父親の遺産を相続するために、何をすれば良いのか」もわかるので、将来、父親が亡くなった際に、遺産を相続できるように動き出すことができます。
本記事が相続について考えはじめた婚外子の方々の一助となれば幸いです。
目次
1.婚外子に父親の遺産を相続する権利はあるのか
婚外子に父親の遺産を相続する権利はあるのか解説します。
1-1.婚外子に相続する権利があるかどうかは「認知」で決まる
婚外子に父親の遺産を相続する権利があるかどうかは「認知」で決まります。
父親が婚外子を認知していれば、婚外子は戸籍上、父親の子供になります。
子供は遺産を相続する権利のある「法定相続人」にあたるので、認知された婚外子には遺産を相続する権利があります。
逆に認知されていない婚外子は、戸籍上は父親の子供ではないため、法定相続人となることができず、父親の遺産を相続する権利はありません。
1-2.認知された婚外子は婚内子と同じ相続分がある
認知された婚外子は、婚内子と同じ相続分があります。
父親に法律上の婚姻関係にある配偶者がおり、その配偶者との間に生まれた子(婚内子)がいたとしても、婚外子の持つ相続分と婚内子の持つ相続分に変わりはありません。
どちらも父親にとっては同じ子供と考え、平等に相続分が与えられます。
一つ例をご紹介します。
以下の家族の場合ですと、父親の遺産に対する相続分は、表の通りです。
婚内子と婚外子の相続分が平等であることがわかります。
配偶者 | 1/2 |
---|---|
婚内子 | 1/4 |
婚外子 | 1/4 |
愛人 | 0 |
2.父親の遺産を相続するために必要な「認知」は、どのように行われるのか
父親の遺産を相続するために必要な「認知」は、どのように行われるのか解説します。
婚外子であるあなたが「父親に認知してもらい、戸籍上の親子となりたいか」「父親の遺産を相続したいか」に関しては、私たち税理士法人が介入するところではないでしょう。
しかし、婚外子であるあなたが「父親に認知してもらい、遺産を相続したい」と思うのであれば、この3つのうちのどれかの方法で「認知してもらう」必要があります。
- 父親が生前、市区町村役場に認知届を提出して認知
- 父親が遺言書を作成し、父親の死後に認知
- 婚外子・その母親が家庭裁判所に訴えを起こして認知
2-1.父親が生前、市区町村役場に認知届を提出して認知
方法の1つ目は、父親が生前、市区町村役場へ認知届を提出して認知してもらう方法です。
これは一番オーソドックスな認知の方法です。
手続きの詳細は以下の通りです。
届け出る人 | 父親 |
---|---|
提出先 | 認知する父親もしくは認知される子の本籍地 父親の所在地の市区町村役場 |
提出書類 | ・認知届(市区町村役場にある) ・父親の本人確認書類 ・任意認知で認知される子が成年の場合、認知される子の承諾書 |
補足 | ・母親の同意は不要(子が胎児の場合を除く) ・認知される子が成人している場合、子の同意は必要 |
2-2.父親が遺言書を作成し、父親の死後に認知
方法の2つ目は父親が遺言書を作成し、父親の死後に認知してもらう方法です。
父親に配偶者や婚内子がおり、配偶者や婚内子に婚外子の存在を隠しているが、婚外子にも遺産を遺してやりたいと考えている場合によく用いられる方法です。
遺言書の効力が発生するのは父親の死後なので、婚外子が認知されるのも父親の死後になりますが、認知により父親の遺産を相続する権利を得ることができます。
この方法は遺言書に不備があれば無効となる上に、遺言執行者を指定する必要もあるため、行う場合は弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談の上で行うことをおすすめします。
2-3.婚外子・その母親が家庭裁判所に訴えを起こして認知
方法の3つ目は婚外子やその母親が、家庭裁判所に訴えを起こして認知してもらう方法です。
婚外子が父親に認知を求めたが、父親が拒否した場合にとられる方法です。
調停手続きにおいて、婚外子と父親の間で「認知すること」に対して合意がなされ、家庭裁判所がその合意内容を正当と判断すれば認知されます。
一方で、調停での合意が成立しなければ、訴訟となります。
訴訟において、認知を認める和解または判決が得られれば、その後に「認知届」を役所に提出して、認知が成立します。
訴訟の際は、事実関係を法律的に主張したり、証明するための証拠を集める必要があるので、弁護士に依頼することをおすすめします。
3.まとめ
本記事は「婚外子には父親の遺産を相続する権利があるかどうか」「婚外子が父親の遺産を相続する権利を得るためにできる3つの方法」について解説してきました。
最後に本記事の大切なポイントをもう一度振り返ります。
- 認知さえしていれば、婚外子にも父親の遺産を相続する権利がある
また、与えられる相続分は婚内子(配偶者との間の子供)と変わらない - 婚外子が父親の遺産を相続したい場合は、以下のいずれかの方法で「認知」してもらう必要がある
【方法1】父親が生前、市区町村役場に認知届を提出して認知
【方法2】父親が遺言書を作成し、父親の死後に認知
【方法3】婚外子・その母親が家庭裁判所に訴えを起こして認知
本記事が相続について考えはじめた婚外子の方々の一助となれば幸いです。