遺言書は開封してはダメ!正しい開封方法を種類ごとに詳しく解説

遺言書を開封してはダメ!正しい開封方法を種類ごとに詳しく解説

故人の遺品などから遺言書を発見した場合、真っ先に「開封しても良いのか?」という疑問が頭をよぎることでしょう。

結論から言うと、遺言書は勝手に開けてはいけません!

自宅などで保管されていた遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。検認前に開封するのは法律違反となります。

ただし、遺言書の種類によっては検認が必要ない遺言書もあります。

遺言書 検認の要・不要一覧

必要な手続きを経ないで勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を科されることもあります。また、他の相続人から「開封して遺言書に手を加えたのではないか」などあらぬ疑いを掛けられる原因にもなりかねません。

このようなトラブルを防ぐためには、遺言書の「正しい開封の仕方」を知ることが大切です。

そこでこの記事では、遺言書の正しい開封の仕方や、検認の必要性、もし開封してしまったらどうなるか、などについて詳しく解説していきます。

記事を読んでいただければ、遺言書の開封についての必要な情報を理解し、正しい方法で遺言書の内容や有効性を確かめられるはずです。ぜひ最後までお読みください。

目次


1. 遺言書を見つけたら勝手に開封してはいけない

遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけない

遺言書を見つけた場合、内容が気になったとしても、勝手に開封してはいけません

なぜならば、遺言書の偽造・変造を防止する目的で、遺言書は開封前に「検認」という手続きが義務付けられているからです。

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

検認手続きを踏まずに勝手に開封する行為は法律違反に当たり、「5万円以下の過料」を科せられる場合もあります。

また、悪意を持って遺言書を隠したり破棄したり書き換えたりした場合には、相続人の資格を失うこともあるので注意しましょう。

なお、間違って開封してしまった場合や、もともと封がされていなかった場合にも、検認は必要です。


2. 遺言書の種類によって開封の手続きが異なる

遺言書の種類によって開封の手続きが異なる

開封前に検認が必要な遺言書ですが、公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。

遺言書の種類ごとの検認の必要性

遺言書の種類検認の必要性
自筆証書遺言法務局の保管制度を利用検認は不要
上記以外(本人が保管など)検認が必要
秘密証書遺言検認が必要
公正証書遺言検認は不要

3つの遺言書の種類を解説するとともに、開封や検認の手続きについて解説していきます。

2-1. 自筆証書遺言:検認が必要(法務局の保管制度を利用している場合を除く)

自筆証書遺言とは、全文を自筆で書いた遺言書のことです(財産目録のみパソコンで作成可能)。費用が掛からず、手軽に作成できるというメリットがあります。

自筆証書遺言は、遺言の内容は遺言者しか知らず、保管も遺言者が行います。そのため、検認の手続きが必須となります。勝手に開封するのは厳禁です。

開封は、検認手続きの中で裁判官が立ち会いのもとに行います。

ただし、法務局の保管制度を利用している場合には検認が不要となります。遺言者が法務局に預けて以降、厳重に保管されているからです。

2-2. 秘密証書遺言:検認が必要

秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書の内容は秘密にしたまま公証人に提示し、遺言書の存在を証明してもらう方式の遺言です。保管は遺言者本人が行います。

秘密証書遺言の場合も自筆証書遺言と同様、遺言の内容は遺言者しか知らず、保管も遺言者が行います。そのため、検認の手続きが必須となります。勝手に開封してはいけません。

開封は、検認手続きの中で裁判官が立ち会いのもとに行います。

2-3. 公正証書遺言:検認は不要

公正証書遺言:検認は不要

公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝えて、公証人がそれを筆記して作成された遺言のことです。2名以上の証人が立ち会って作成された後は、原本が公証役場で保管されます。

偽造・変造の可能性がないため、公正証書遺言は検認の必要がありません

遺言者の手元にあるのは「正本」と呼ばれる写しです。表紙に「公正証書」と書かれているので分かるでしょう。封筒に入っている場合も封がされていないことが多いでしょう。

遺言の種類が公正証書遺言の場合は、検認をせずに、正本を使って相続手続きが可能です。


3. 遺言書の検認が必要かどうかケースごとに解説

遺言書の検認が必要かどうかケースごとに解説ここからは、遺言書の検認の必要について、「このような場合はどうなるの?」というケースについて詳しく解説します。

状況ごとの検認の必要性

状況検認の必要性
遺言書を開封してしまった場合検認は必要
遺言書に封がない場合検認は必要
複数の遺言書が見つかった場合全て検認が必要
公正証書遺言の正本(写し)が見つかった場合検認は不要(そのまま手続きが可能)

3-1. 遺言書を開封してしまった場合:検認は必要

遺言書を見つけて、どうしても中身が気になって封筒を開けてしまったというケースがありえます。

前述した通り、遺言書を検認前に開封するのは厳禁です。しかしながら、それを知らずに、うっかり開封してしまうことは現実に起こりえる事態です。

開封した時点で検認が不要になるということはありません。誤って開封してしまった場合も、遺言書の検認手続きは必要なので、手続きを進めてください。

3-2. 遺言書に封がない場合:検認は必要

封筒に入っていても封がされていない場合も、遺言書が封筒に入っていない場合にも、検認手続きは必要となります。

封筒に入っていない遺言書を見つけても「ただのメモや走り書きかかな?」「検認は必要ないよね」と思ってしまいがちです。

しかし実は、自筆証書遺言の要件には「封筒に入れる」「封をする」は特にありません。メモや走り書きでも、日付や署名・押印があり遺言書の形式を満たしていれば遺言書として有効です。そのため、検認も必要です。

封がない場合も、内容に手を加えるようなことは一切せず、そのままの遺言書を検認手続きに持参しましょう。

3-3. 複数の遺言書が見つかった場合:全て検認が必要

複数の遺言書が見つかった場合は、全ての遺言書を検認手続きに持参するのが理想です。

一度遺言書を書いた後に、心境の変化や資産の内容が変わったこと、相続人の状況が変わったこと、法改正の影響を受けてなど、追加で遺言書を書くケースがありえます。

遺言書に重複している内容がある場合は、最新の日付の遺言書が有効となります。しかしながら、古い遺言書には書かれていて新しい遺言書に書かれていない内容があれば、古い遺言書のその部分は有効となります。

そのため、最新の遺言書だけでなく、古い遺言書も全て検認手続きに提出しましょう。

3-4. 公正証書遺言の正本(写し)が見つかった場合:検認は不要

「遺言公正証書(正本)」と書かれた遺言書が見つかった場合には、検認は不要です。そのまま相続の手続き(不動産の相続登記など)を進めることが可能です。

亡くなった方が公正証書遺言を作成した場合、本人の手元には公正証書遺言の正本が渡されます。(原本は公正役場で保管されています。)

公正証書遺言の「正本」は原本の写しで、原本と同じ効力を持つため、相続手続きを進められるのです。安心して手続きを進めましょう。


4. もし開封してしまったとしても遺言書の効力は消えない

もし開封してしまったとしても遺言書の効力は消えない

「遺言書を開封する前に検認しましょう」という話をしましたが、もし遺言書をうっかり開封してしまったとしても、それが理由で遺言書が無効になることは無いので安心してください。

前述した通り、検認前に遺言書を勝手に開封してしまうのは法律違反であり、過料を取られることがあります。しかし、空けてしまった遺言書の効力が消えるわけではありません。

また、うっかり開封してしまった人の相続権が無くなることもありません

ただし、遺言書を見つけた後に、隠したり、破ったり、捨てたり、書き換えたりした場合には、「相続人の欠格事由」に該当し、相続人の権利を失う可能性があります。

うっかり開封してしまったとしても、遺言書はそのままにして、変造・隠匿・破棄などを行わないようにしましょう。


5. 遺言書を正しい手順で開封(検認)する方法

遺言書を正しい手順で開封(検認)する方法

ここからは、自宅などで保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言を、正しく開封する手順について解説していきます。

正しく開封する手続きは「検認」といいます。家庭裁判所に検認の手続きを申し立てて、指定された日に家庭裁判所に行き、裁判官が立ち会いのもとで開封を行います。

検認の申し立て自体は難しい内容ではないため、簡単にできるはずです。ただし、検認の申立に必要となる書類(戸籍謄本など)の数が多い場合は、書類の収集を含めて専門家に依頼した方が楽なケースもあります。

5-1. 遺言書を正しく開封する手順6ステップ

遺言書を正しく開封するには、家庭裁判所で「検認」を行う必要があります。

検認の申し立てから検認後までの流れをまとめると以下のようになります。

遺言書を正しく開封する手順6ステップ

  1. 検認の申し立てに必要な書類を集める
  2. 申立人を決めて家庭裁判所に検認の申し立てを行う
    (申立手数料800円と、相続人の人数分の連絡用郵便切手が必要)
  3. 検認期日を調整して日程を確定させる【申立から数週間~1カ月程度】
  4. 検認期日に家庭裁判所で検認を行う【10〜15分程度】
  5. 検認済証明書(遺言書の原本+証明書)を受け取る
    (収入印紙150円分が必要)
  6. 検認後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく

ステップごとにさらに詳しい説明を別記事『遺言書の検認とは?必要な状況・理由・流れを網羅的に解説』で解説しているので、ぜひそちらも参考にしてみてください。

5-2. 遺言書の検認の申し立てに必要な書類

遺言書の検認手続きを申し立てる際に必要な書類は、以下の通りです。

検認の申し立てに必要な書類

    • 【共通】

    • 申立書(裁判所の公式サイトからダウンロード可能)
    • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    •    【被相続人の子ども(第一順位)が相続する場合】

 

    • 既に亡くなっている子がいる場合は、その方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
    •    【被相続人の直系尊属(第二順位)が相続する場合】

 

    • 既に亡くなっている直系尊属がいる場合は、その方の死亡の記載のある戸籍謄本
    •    【相続人が不存在、または相続人が配偶者のみ、または兄弟姉妹(第三順位)が相続する場合】

 

  • 被相続人の父母の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合は、その方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • 代襲者としての甥姪で亡くなっている方がいる場合は、その方の死亡の記載がある戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本が必要となるため、相続人が多い場合には書類収集に手間取ることがあるかもしれません。

また、家族関係が複雑な場合や失踪者がいる場合など、相続人調査が必要なケースでは、弁護士など専門家に依頼することも検討してみましょう。


6. 遺言書の作成時期が古い場合は現状とのギャップに注意して進めよう

遺言書の作成時期が古い場合は現状とのギャップに注意して進めよう

検認手続きを経て遺言書を開封した後は、遺言書に書いてある内容に沿って相続を進めていきます。

ただし、遺言書を開封してみた時に作成時期が古い場合には、遺言者が実現したかった内容を実現できない可能性があります。

具体的には、遺言書に書かれている財産が既に無かったり、相続させたい相手が既に亡くなっていたりするケースが考えられます。

遺言書の作成時期が古いことで考えられる事例

  • 遺言書の財産目録にある自宅が、既に売却されている
  • 相続または遺贈する相手が、遺言者よりも先に亡くなっている

また、生前に相続税対策を施して「この内容なら相続税が発生しないはず」と万全な対策を講じていたとしても、今後の法改正により、相続税が発生することもありえます。

例えば、2014年までは相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったのが、2015年1月1日以降は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変更される税制改正がありました。

また、最近の例でいうと、2023年度の税制改正により、生前贈与加算の対象が「相続開始前3年以内」の贈与だったのが「相続開始前7年以内」に拡大されることになりました。

【参考】[財務省]令和5年度税制改正(案)のポイント

今後も、新たな法改正や規定が導入されることがあり、遺言書の効力が制限されるか、税金の負担が増加するケースが考えられます。

遺言書は、作成時点の法律を念頭に作成されるため、作成時期が古い場合には、今後の手続きも見据えて、一度専門家に相談してみることもおすすめします。


7. 相続財産が基礎控除を超えるなら税理士に相談がおすすめ

相続財産が基礎控除を超えるなら税理士に相談がおすすめ

検認手続きを経て遺言書を開封した場合にまずすべきは、相続財産の合計がいくらか見積もってみることです。

遺言書を開封して遺言の内容を確認した時点で、基礎控除を超える相続財産があることが分かったら、税理士に相談することをおすすめします。

基礎控除とは、相続税計算において、相続財産の総額から一定額控除できる金額のことです。

相続財産の総額が基礎控除以下であれば相続税はかかりませんが、基礎控除を超える場合は相続税がかかります。つまり、相続税の申告・納税が必要です。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の数ごとの基礎控除の金額

法定相続人の数基礎控除の金額
法定相続人が1人3,600万円
法定相続人が2人4,200万円
法定相続人が3人4,800万円
法定相続人が4人5,400万円

例えば、法定相続人が子ども2人の場合、基礎控除は4,200万円となります。この場合、相続財産の評価額が4,200万円を超える場合に相続税申告と納税が必要になります。

当事務所に相談される方の中には、「相続税を払うぐらいの資産があることを知らなかった」「不動産の価格が上がっていて想定外に税負担が発生した」というケースも珍しくありません。

基礎控除を上回る財産を相続した場合には、どのような特例や控除を使い、どのように手続きすればいいかを、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

税理士に相談することで実現できること

  • 複雑な相続税の計算を任せられる
  • 難しい税法の解釈を一任できる
  • 適切な特例を適用して相続税を軽減させることが可能
  • その他、相続税財産調査や準確定申告、書類収集など

相続に強い税理士は、いわば「相続税」のプロです。税務に関する正しい専門知識を持っていることはもちろん、最新の税改正や事例にも精通しています。

さらに、相続税を軽減できる特例の中には解釈が難しいものもあります。例えば「小規模宅地等の特例」は土地の評価額を最大80%も減額できる制度ですが、要件が細かくて分かりにくくなっています。

このように相続財産に不安がある方は、早めに税理士に相談することをおすすめします。


8. 相続税申告は全国トップクラスの実績を持つ「辻󠄀・本郷 税理士法人」にお任せください

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まとめ

本記事では「遺言書の開封」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼遺言書を見つけたら勝手に開封してはいけない

  • 検認手続きを踏まずに勝手に開封する行為は法律違反
  • 5万円以下の過料を課せられる場合もある

▼遺言書の種類によって開封の手続きが異なる

  1. 自筆証書遺言:検認が必要(法務局の保管制度を利用している場合を除く)
  2. 秘密証書遺言:検認が必要
  3. 公正証書遺言:検認は不要

▼遺言書の検認が必要かどうかケースごとに解説

  • 遺言書を開封してしまった場合:検認は必要
  • 遺言書に封がない場合:検認は必要
  • 複数の遺言書が見つかった場合:全て検認が必要

▼もし開封してしまったとしても遺言書の効力は消えない

  • 開封したことが原因で遺言書が無効になることは無い
  • うっかり開封してしまった人の相続権が無くなることもない
  • ただし、変造・隠匿・破棄した場合は相続人の権利を失う

▼遺言書を正しい手順で開封(検認)する方法

  1. 検認の申し立てに必要な書類を集める
  2. 申立人を決めて家庭裁判所に検認の申し立てを行う
    (申立手数料800円と、相続人の人数分の連絡用郵便切手が必要)
  3. 検認期日を調整して日程を確定させる【申立から数週間~1カ月程度】
  4. 検認期日に家庭裁判所で検認を行う【10〜15分程度】
  5. 検認済証明書(遺言書の原本+証明書)を受け取る
    (収入印紙150円分が必要)
  6. 検認後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていく

遺言書を開封した後は、遺言書の内容を確認して「故人の遺志」を尊重して相続を進めていきましょう。

なお、相続財産が基礎控除を超える場合には相続税の申告・納税が必要となります。迷ったら相続税のプロである税理士にぜひご相談ください。

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
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