最近、税制改正により「相続時精算課税制度」「相続時精算課税選択届出書」等、耳にすることが増えてきたのではないでしょうか?
しかし、内容まではよく分からない方が多いと思います。
この記事では、「相続時精算課税選択届出書の書き方」や、それに付随する「贈与税申告書の書き方」を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.相続時精算課税選択届出書とは
相続時精算課税選択届出書とは、贈与を受けた財産について初めて「相続時精算課税制度」の適用を受ける場合に税務署へ提出するものです。
※相続時精算課税制度とは
一言で表すと、2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。
贈与してもらった時に、2,500万円までは贈与税がかからなくなるのですが、贈与した人が亡くなった時に、その人の遺産に相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産をプラスして、相続税が課税されるという制度になります。
また、2,500万円を超えて贈与を受けた財産については、一律20%の贈与税がかかってきます。なお、下記税制改正により、2024年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税の基礎控除額110万円を控除した残額の累計額が2,500万円までとなります。
<相続時精算課税制度を利用できる人>
・贈与を受けた人(受贈者)
贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であり、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫
・贈与をした人(贈与者)
贈与をした年の1月1日に60歳以上の受贈者の父母、祖父母
<令和5年度税制改正によって>
令和5年度の税制改正によって、2024年1月から相続時精算課税制度においても、暦年贈与制度と同様に、年間110万円の基礎控除が設けられることになりました。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
相続時精算課税制度とは?2024年1月以降の改正内容も含めて解説
こちらが、実際に提出する「相続時精算課税選択届出書」です。
2.相続時精算課税選択届出書の入手方法
相続時精算課税選択届出書は、国税庁のHPでダウンロードするか、最寄りの税務署で貰うことができます。なお、2024年1月1日から年間110万円の基礎控除が設けられたことによって、「相続時精算課税選択届出書」及び「贈与税申告書」の令和6年分の様式は変更になる予定です。変更後の書式が公表されているかどうか確認してから入手しましょう。
■お近くの税務署は、こちらからお調べください。
国税庁HP:「国税局・税務署を調べる」
■相続時精算課税選択届出書のダウンロードはこちらからお願いいたします。
国税庁HP:「令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧の25」
また、入手方法とは少し違いますが、e-taxでも作成できます。e-taxで作成する場合は、贈与税申告書を作成すると、相続時精算課税選択届出書が附属で自動作成されますので、PC操作に抵抗がない方はおすすめです。
3.相続時精算課税選択届出書の書き方
相続時精算課税選択届出書の書き方を順番に解説していきます。
こちらは2023年現在の様式(令和2年分以降用)に沿って解説しています。
2024年1月1日から年間110万円の基礎控除が設けられたことによって、令和6年分の様式は変更になります。ご注意ください。
①日付・提出する税務署を記入する
まず最初に、提出年月日と提出する税務署を書きましょう。
提出する税務署とは、贈与を受ける人(受贈者)の住所を管轄している税務署です。
管轄税務署は、こちら国税庁HP:「国税局・税務署を調べる」から検索していただけます。
郵便番号か、住所を入力して、「検索」ボタンを押します。
検索結果が表示されます。
念のため、検索結果に表示された税務署をクリックし、管轄区域を確認します。
以上で、①日付・管轄税務署の記入ができたと思います。
②贈与を受けた人(受贈者)の情報を記入する
次に、贈与を受けた人(受贈者)の情報を記入しましょう。
受贈者の住所・氏名・生年月日、贈与をした人(特定贈与者)との続柄を記入します。
特定贈与者との続柄については、贈与する人との関係性を記載します。(長男、長女、孫等)
これで記入する箇所が半分埋まりました。
③相続時精算課税制度を受ける年度を記入する
続いて、初めて相続時精算課税制度を受ける年度を記入します。下記例は、改正前の「5年」としていますが、令和6年に初めて相続時精算課税制度を選択する場合は「6」を記入しましょう。
あと、もう少しですので頑張りましょう。
④贈与をした人(特定贈与者)の情報を記入する
最後に、贈与をした人(特定贈与者)の情報を記入しましょう。
特定贈与者の住所・氏名・生年月日を記入します。
これで通常の場合は完成となりますので、4章へ進みましょう。
※養子縁組等で、年の途中で特定贈与者の推定相続人、または孫となった場合に該当する方は、⑤へ進みましょう。
⑤※年の途中で贈与をした人(特定贈与者)の推定相続人または孫となった場合は詳細を書く
年の途中で贈与した人(特定贈与者)の推定相続人または孫となった場合とは、年の途中に「養子縁組」で贈与者の推定相続人(子供など)や孫となった場合の事です。
そういった場合、養子縁組をする前に贈与された財産は相続時精算課税を適用することができません。
養子縁組等で、年の途中で特定贈与者の推定相続人、または孫となった場合のみ記載しますので、該当しない場合は記載しません。
4.相続時精算課税制度を利用した贈与税申告に必要な書類
相続時精算課税選択届出書が完成したら、必要な書類を集めましょう。必要な書類は下記の通りです。
必要書類 |
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受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本、または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 ・受贈者の氏名、生年月日 ・受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること |
贈与税申告書(第一表、第二表) 令和6年以降において、年間の贈与額が基礎控除110万円以下の場合は、贈与税申告書の提出は不要 |
相続時精算課税選択届出書 |
・受贈者や特定贈与者の戸籍謄本、または戸籍抄本
受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本が必要とされる理由は、受贈者の氏名や生年月日、受贈者が贈与者の子または孫であることを確認するためです。
戸籍謄本または戸籍抄本は、本籍地の市区町村役場で取得するか、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。※事前に利用登録が必要な場合があります。
なお、2024年3月1日に広域交付制度が導入されたことで、全国の戸籍情報を最寄りの市区町村役場で請求できるようになりました。ただし、広域交付制度では、戸籍謄本等を請求することができる方は限られていたり、戸籍抄本は取得できないなど注意点があります。
詳しくは相続手続きに必要な戸籍謄本とは?種類や取得方法を徹底解説をご参照ください。
・贈与税申告書
相続時精算課税制度を利用して贈与してもらっているので、贈与税申告書も必要です。
なお、令和6年以降において、年間の贈与額が基礎控除110万円以下の場合は、贈与税申告書の提出は不要になります。
・贈与税申告書の入手方法
相続時精算課税選択届出書と同様に、お近くの税務署で貰うか、国税庁のHPからダウンロードできます。
・贈与税申告書の書き方
相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与税申告書の第一表と第二表を提出します。
番号順に書き方を解説させていただきます。
※こちらは2023年現在の様式(令和4年分以降用)に沿って解説しています。
2024年1月1日から年間110万円の基礎控除が設けられたことによって、令和6年分の様式は変更になるため、注意が必要です。
【第一表】
【第二表】
1-①.提出する税務署、日付、申告する年(贈与のあった年)を記入する
1-②.贈与を受けた人(受贈者)の情報を記入する
※続いて1-③ですが、こちらには第二表で計算した金額を入力しますので、最後に解説させていただきます。
次は第二表を見ていきましょう。
2-①.申告する年(贈与のあった年)及び受贈者の氏名を記入する
ここでは、チェック欄に「✓」を入れないように気を付けましょう。
※このチェック欄は「住宅取得等資金の贈与」を併用する場合に記入します。
一般的な贈与の場合には空欄にしておきましょう。
2-②.贈与をした人(特定贈与者)の情報を記入する
2-③.贈与された財産を記入する
今回は現金を贈与されたとして記入しています。
所在場所に関しては、現金の場合、贈与者の住所を記入します。
2-④.財産を贈与された日、財産の価額を記入する
2-⑤.贈与された財産の価額の合計額、過去の年分の申告において控除した特別控除額の合計額を記入する
今回は、過去の贈与はなしで、現金2,600万円を贈与してもらったとしていますので、下記の通りになります。
2-⑥.特別控除額を引いた後の金額、贈与税額の計算をして記入する
今回、2,600万円を相続時精算課税制度を利用して贈与してもらったので、
26,000,000-25,000,000=1,000,000
特別控除額からはみ出た、100万円部分に贈与税がかかります。
※令和6年分以降では、更に基礎控除110万円を控除することができます。
贈与税は、100万円×20%となりますので20万円になります。
2-⑦.※今回の贈与と同じ人から、過去に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合のみ記入する
特定贈与者からの贈与によって取得した財産に関する、過去の相続時精算課税分の贈与税の申告状況を記入します。内容は、申告した税務署名、控除を受けた年分及び受贈者の住所及び氏名(過去に提出した贈与税の申告書に記載した住所・氏名が異なっている場合のみ)となります。
1-③.第二表の2-⑤、2-⑥で計算した結果を転記する
さいごに、第二表に記入した税額を、第一表に転記します。
これで贈与税申告書が完成となります。
5.相続時精算課税選択届出書の提出方法
提出方法は大きく分けて4つあります。
方法 |
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税務署窓口へ行く |
税務署へ郵送する |
e-taxを使う |
税理士へ依頼する |
相続時精算課税選択届出書は贈与税申告書とともに、相続時精算課税を選択する贈与を受けた翌年の2/1から3/15までに提出しなければなりません。
なお、令和6年以降において、年間の贈与額が相続時精算課税制度で創設された基礎控除額110万円以下の場合は、贈与税申告書の提出は不要になりますが、初めて相続時精算課税制度を選択する場合は上記期限までに相続時精算課税選択届出書及び添付書類を提出する必要がありますのでご注意ください。
5-1.税務署窓口へ行く
書類を揃えて管轄税務署へ出向く事も可能ですが、ちょうど確定申告の時期と重なっているため、とても混雑しています。また、税務署によっては予約制の場合もありますので、事前に調べてから行きましょう。
5-2.税務署へ郵送する
管轄税務署へ郵送して提出する事も可能です。
郵送の場合は、万が一に備えて、レターパック等記録の残るものをおすすめします。
5-3.e-taxを使う
e-taxで贈与税申告書・相続時精算課税選択届出書を作成した場合、そのまま電子申告ができます。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」
5-4.税理士へ依頼する
ご自身で書類を作成するのが不安な方、土地等の評価が難しいものを贈与する方は、税理士へ依頼しましょう。
また、3/15までと期限がありますので早めに依頼しましょう。
相続の相談は誰にすればよい?最適な相談先がわかる相談先一覧表つき
6.まとめ
「相続時精算課税選択届出書の書き方」や、それに付随する「贈与税申告書の書き方」を解説してまいりました。
相続時精算課税制度は、一度選択すると暦年課税制度に戻ることはできません。申告書の書き方だけでなく、相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらを選択した方が良いかについてもアドバイスをさせていただくことが可能です。
ご自身で作成することが難しいと思われたり、どちらを選択してよいのかお悩みの場合は、ぜひ辻・本郷 税理士法人へご相談ください。