本記事は「相続する権利は何親等まであるのか」と疑問に思っていらっしゃる方を対象に、相続する権利と親等の関係を、相続税専門税理士監修のもと解説します。
1.相続する権利は親等では決まらない
相続する権利は親等では決まりません。
相続する権利があるかどうかは、民法で定められた法定相続人であるかどうかで決まります。
そのため、ご自身に相続する権利があるかどうか知りたい方は、自分が法定相続人であるかどうかを調べてください。相続する権利があるか判断したい場合、親等について理解することは不要です。
以下の家系図を見ていただくと分かる通り、「〇親等だから法定相続人」といったような法則はありません。
■自分が法定相続人かどうか調べたい方はこちら
法定相続人とは誰なのか?迷いやすい10の事例つき
2.相続する権利がある人を「法定相続人」と呼ぶ
相続する権利がある人を法定相続人と呼びます。
法定相続人は民法で定められたものであり、被相続人との関係性によって優先順位が設けられています。
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、①子供②直系尊属③兄弟姉妹の順で配偶者と一緒に法定相続人になります。第1順位である子供がいれば、「配偶者+子供」、第1順位である子供がおらず、第2順位である直系尊属がいれば「配偶者+直系尊属」といった感じです。
■法定相続人について詳細に知りたい場合はこちら
法定相続人とは誰なのか?迷いやすい10の事例つき
3.まとめ
本記事は「相続する権利は何親等まであるのか」と疑問に思っていらっしゃる方を対象に、相続する権利と親等の関係を解説してきました。
最後に本記事の大切なポイントをもう一度振り返ります。
- 相続する権利は親等では決まらない
- 相続する権利があるかどうかは、民法で定められた法定相続人であるかどうかで決まる
本記事が相続手続きの一助となれば幸いです。