100万から3,600万までの相続税はいくら?早見表で解説

結論から申し上げますと、3,600万までの財産に、相続税はかかりません相続税には、基礎控除という仕組みがあるからです。

また、相続税を計算する際の「財産」とは、「正味の遺産総額」のことです。「正味の遺産総額」とは、財産を相続税評価額をもとに評価し、プラスの財産からマイナスの財産や非課税財産などを差し引いた金額のことです。

本記事は、財産3,600万までの早見表に加え、相続税を計算する際のポイントとなる「基礎控除」「正味の遺産総額」について、わかりやすく解説していきます。

※相続人がいない場合で、特別縁故者に該当する方が基礎控除額3,000万を上回る財産を取得した場合などの例外を除く。

財産3,600万以上の早見表はこちらをご覧下さい。
■辻・本郷相続ガイド 相続税の早見表


1.相続税早見表~100万から3,600万までは相続税はかからない~

財産100万から3,600万に対して、相続税はいくらになるのか、早見表で確認してみましょう。結論から申し上げますと、3,600万までの財産に、相続税はかかりません。

財産額相続人
1人
相続人
2人
相続人
3人
相続人
4人
相続人
5人
100万00000
200万00000
300万00000
400万00000
500万00000
600万00000
700万00000
800万00000
900万00000
1,000万00000
財産額相続人
1人
相続人
2人
相続人
3人
相続人
4人
相続人
5人
1,100万0000
1,200万0000
1,300万000
1,400万000
1,500万000
1,600万000
1,700万000
1,800万000
1,900万00
2,000万00
財産額相続人
1人
相続人
2人
相続人
3人
相続人
4人
相続人
5人
2,100万00
2,200万0
2,300万0
2,400万0
2,500万0
2,600万0
2,700万0
2,800万0
2,900万0
3,000万0
財産額相続人
1人
相続人
2人
相続人
3人
相続人
4人
相続人
5人
3,100万00000
3,200万00000
3,300万00000
3,400万00000
3,500万00000
3,600万00000

2.財産3,600万まで相続税はかからない仕組みになっている

早見表の通り、3,600万までの財産相続税はかかりません。

なぜかと言うと、相続税には「基礎控除」という仕組みがあるからです。
基礎控除」とは財産が一定額=「基礎控除額」までの場合は、相続税がかからないという仕組みです。
基礎控除額は下の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万 + 600万 × 法定相続人の数

基礎控除の最低金額は3,600万

3,600万までという数字はどこからでてくるのでしょうか。
ここで、相続人最低人数=1人として、基礎控除額を計算してみましょう。基礎控除額は下の計算式となります。

基礎控除額 = 3,000万 + 600万 ×1人3,600万

基礎控除額は3,600万となります。これは、相続人が最低人数の場合ですから、少なくとも3,600万ま相続税はかからないということになります。


3.財産は本当にその金額でいいのかを確認しよう

このページをご覧の方は、相続財産が100万から3,600万だとお考えかと思いますが、相続税を計算するにあたり、財産は本当にその金額でよいのでしょうか。本章で確認していきましょう。

相続税を計算する際、財産を評価するポイントは2つあります。

【ポイント1】財産の評価は「相続税評価額」をもとに行う
【ポイント2】財産とは「正味の遺産総額」のこと

以下でこれらのポイントについて解説しますので、財産の金額について、改めて確認してみましょう。

3-1.【ポイント1】財産の評価は「相続税評価額」をもとに行う

財産の評価は「相続税評価額」をもとに行います。
相続税評価額とは、相続税を計算する際の財産の価額です。下の図のように、財産によって評価の方法はさまざまです。

相続税評価額をもとに評価した財産の金額が、思っていた金額と相違していないか、今一度確認してみましょう。

現金・預貯金や死亡保険金は、亡くなった日の残高や、受け取った金額ですから、評価は容易です。また、有価証券や、宝石・貴金属、車もインターネット等で亡くなった日や周辺日の値段を調べることで評価額の算出が可能です。

しかし、不動産や非上場株式の評価は、そう簡単ではありません。
不動産(土地)の場合、実勢価格、公示価格、固定資産税評価額など、いろいろな評価額がありますが、相続税評価をする際には、路線価方式、もしくは倍率方式で評価します。また、評価額が大幅に下がる特例等もあるため、節税のためにも、それらを正しく適用することが重要です。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。
■辻・本郷相続ガイド 
相続した不動産(土地・建物)の評価方法をわかりやすく解説
上場株式・非上場株式にかかる相続税はいくら?計算方法を詳しく解説

ご自身では評価が難しいと感じた場合には、財産の試算サービスもございます。下記フォームより、お問い合わせください。
■辻・本郷の相続税申告サービス ご相談・お問い合わせフォーム

3-2.【ポイント2】財産とは「正味の遺産総額」のこと

相続税を算出する際の財産とは、「正味の遺産総額」のことです。

正味の遺産総額とは、現金、預貯金や有価証券、不動産、死亡保険金など、相続したプラスの財産から、お亡くなりになった方の未払い金や債務、相続人が負担する葬式費用等のマイナスの財産と、非課税財産を差し引いた後の金額です。

ご自身が考えていた「財産」の金額に、足していなかったもの、引いていなかったものがないか再度確認してみましょう。

※相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産、相続開始前7年以内の生前贈与がある場合には、プラスの財産に加算します。

算出した「正味の遺産総額」が基礎控除額を下回っている場合に、相続税がかからないということになります。


4.まとめ

各財産の財産評価額をもとに算出した「正味の遺産総額」が3,600万までは、基礎控除という仕組みがあるので、相続税がかからないということについて解説してきました。

また、財産の評価方法はさまざまで、不動産など簡単ではないものもあるということもお分かりいただけたかと思います。

相続税には、不動産以外にも、さまざまな特例・税額控除があり、それにより税額が増減することもあります。

■辻・本郷相続ガイド 相続税の早見表(厳密な相続税額を計算するには、様々な特例・税額控除を考慮する必要がある)

財産の見落としや、財産の評価方法の誤りは、誤った相続税申告につながりかねません。

上記を踏まえて、財産が明らかに基礎控除額以下であると判断できる方を除いて、財産の正しい評価や各種控除や特例の適用の判断が難しいと感じた方は、相続専門税理士に依頼するようにしましょう。

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
一律66万円(税込)の相続コミコミプラン

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