相続放棄で必要な5つの書類

相続放棄をしようと思うが、必要書類として何を用意したらいいだろうか…?

本記事をご覧になっている方は、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

相続放棄の必要書類は、主に以下の5つです。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本
  • (該当する申述人のみ)その他血縁者の戸籍謄本

裁判所HPには相続放棄の必要書類が細かく記載されていますが、言葉が難解で普段法律や相続に関する仕事をしていない方にとって、すぐに理解することは難しいでしょう。

そこで本記事では、相続放棄の必要書類を申述人のパターン別にイラスト入りの図解を用いて整理しました。また、それぞれどのような書類なのか、どこで取得できて、費用はいくらなのかなども併せて紹介しております。

本記事をご覧いただければ、自分が集めるべき必要書類が分かり、すぐに収集し始めることができます

相続放棄の手続きを検討しているみなさんの一助となれば幸いです。

■相続放棄の手続きについて詳しく知りたい方は、「相続放棄とは|選択すべきケース、自分で手続きを行う時の流れを解説」をご覧ください。


1.相続放棄の必要書類

相続放棄の必要書類は、主に以下の5つです。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  3. 申述人の戸籍謄本
  4. 被相続人の戸籍謄本
  5. (該当する申述人のみ)その他血縁者の戸籍謄本

相続放棄の必要書類は裁判所HPに記載されています。
色々と難しい書類名が羅列されていますが、おおまかに整理するとこの5つになります。

※注意

「4.被相続人の戸籍謄本」「5.(該当する申述人のみ)その他血縁者の戸籍謄本」は、申述人が誰かによって必要となるものが変わりますので、以下の図解入りの解説を確認しながら一つずつ準備をしていきましょう。

1-1.相続放棄の申述書

相続放棄の必要書類の1つ目は相続放棄の申述書です。

■相続放棄の申述書(裁判所HP:相続の放棄の申述書 記入例より引用)

書式・記入例は、以下の裁判所のHPからダウンロードすることができます。

相続放棄をする人が成人の場合書式記入例
相続放棄をする人が未成年者の場合書式記入例

1-2.被相続人の住民票除票または戸籍附票

相続放棄の必要書類の2つ目は被相続人の住民票除票または戸籍附票です。

  • 住民票除票:転出や死亡などによって住民登録が除かれた住民票のこと
  • 戸籍附票:その戸籍がつくられてから(または入籍してから)、その戸籍から除籍されるまでの住所が登録された書類

■住民票除票・戸籍附票のイメージ日本住民票振興会のHP須崎市HPの画像をもとに作成)

取得場所・取得費用は以下の通りです。

取得場所被相続人の死亡時の市区町村役場
※郵送・コンビニ交付を行っている自治体もあり
取得費用300円程度

1-3.申述人の戸籍謄本

相続放棄に必要な書類の3つ目は申述人(放棄する方)の戸籍謄本です。

取得場所・取得費用は以下の通りです。

取得場所市区町村役場
取得費用450円程度

※郵送・コンビニ交付を行っている自治体もあります。
※戸籍謄本等の広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得することもできます。ただし、利用できる人には制限がありますのでご注意ください。

■法務省HP 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

1-4.被相続人の戸籍謄本

相続放棄の必要書類の4つ目は被相続人の戸籍謄本です。

必要となる被相続人の戸籍謄本は、相続放棄の申述人が誰かによって用意する範囲が異なってきます。以下の表をもとに用意を進めてください。

被相続人の配偶者被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の子またはその代襲者(孫・ひ孫等)
被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)

■被相続人の戸籍謄本のイメージ(辻・本郷 税理士法人が作成)

取得場所・取得費用は以下の通りです。

取得場所被相続人の死亡時の市区町村役場
※郵送・コンビニ交付を行っている自治体もあり
取得費用450-750円程度
同一戸籍内に生存している人がいるかどうかで変わる)

1-5.(該当する申述人のみ)その他血縁者の戸籍謄本

相続放棄の必要書類の5つ目はその他血縁者の戸籍謄本です。
こちらは以下の表の申述人にあたる方のみ、用意する必要がある書類です。

裁判所のHPをもとに正確に表記をしましたので、言葉がやや難解です。
理解しやすいようにイラストを作成しましたので、イラストをもとに一つずつ自分が該当するか確認しましょう。

申述人用意するその他血縁者の戸籍謄本
被相続人の子の代襲者(孫・ひ孫等)の場合
被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)で、被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合
その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)で、被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいらっしゃる場合
その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)で、被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合
その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
代襲相続人(甥,姪)の場合
被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2.相続放棄の必要書類についてよくあるQ&A

相続放棄の必要書類についてよくあるQ&Aをご紹介いたします。

Q.戸籍謄本や住民票は原本が必要か。コピーではいけないのか。

原本が必要です。
原本をご用意ください。

Q.法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりに提出することはできるのか

できます

法定相続情報一覧図を提出する場合は、原則として、同一覧図に記載された方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を提出する必要はありません。

ただし、裁判官の判断により、追加書類の提出をお願いされることがあります。

Q.同じ被相続人に対して複数の相続人が相続放棄の申述をしているが、必要書類はそれぞれ提出する必要があるのか

同一の被相続人について、他の相続人による相続放棄等の申述が先行し、その手続きの中ですでに提出された書類である場合は、提出を省略することができます

Q.必要書類の全てを期限内に用意できそうにない。どうしたらよいか。

申述書の提出までに入手できない戸籍謄本等がある場合は、申述書の提出後に追加提出をしても差し支えありません

その場合、追加予定の戸籍謄本等の内容及び提出予定時期を記載したメモ等を提出してください。

Q.必要書類の収集を専門家に依頼することはできるのか。

できます

相続放棄について相談できる専門家である弁護士や司法書士に、書類収集の代行も併せて依頼することができます。

Q.相続放棄の申述人が未成年だが、追加で必要になるものはあるか。

申述人が未成年の場合は、法定代理人である親権者の戸籍謄本が必要になります。
(特別代理人が選任されている場合は、同審判書謄本も必要です。)

1章で紹介した書類と併せてご準備ください。

■参考:裁判所HP 特別代理人選任裁判所HP 特別代理人選任


3.まとめ

「相続放棄をしようと思うが、必要書類として何を用意したらいいだろうか…?」
と疑問をお持ちの方を対象に、相続放棄の必要書類について図解を用いながら解説してまいりました。

相続放棄の必要書類は大まかに分けると、以下の5つです。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  3. 申述人の戸籍謄本
  4. 被相続人の戸籍謄本
  5. (該当する申述人のみ)その他血縁者の戸籍謄本

4.被相続人の戸籍謄本」「5.(該当する申述人のみ)その他血縁者の戸籍謄本は、申述人が誰かによって必要となるものが変わりますので、図解入りの解説を見ながら一つずつ準備をしてください。

本記事が相続放棄の手続きを検討しているみなさんの一助となれば幸いです。

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