遺産相続の遺留分とは|法定相続人に保証されている最低限の相続分

遺留分を請求することを検討しているが、遺留分とは正確にはどのようなものだろうか?

みなさんはこのようなお悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

遺留分という言葉は相続について検索するとよく出てくる言葉なので、何となく意味をご存じの方も多いことと思います。
しかし、ご自身が遺留分の請求を検討している場合は、遺留分の意味を正確に理解しておく必要があります。

本記事では遺留分が認められている人、遺留分が侵害されるケース、遺留分の求め方、遺留分を請求する流れなど、遺産相続における遺留分について網羅的に解説しています。

本記事が、みなさんの相続手続きの一助となれば幸いです。


1.遺留分とは

遺留分とは、遺産相続で一定の相続人に保証されている最低限の相続分です。

民法第1042条に以下のように定められています。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

1-1.遺された相続人の生活を保障するための制度

遺留分は、遺された相続人の生活を保障するための制度です

遺産相続では、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。
そのため、配偶者と子供がいる被相続人が、「愛人にすべての財産を遺贈する」と書かれた遺言書を遺した場合、遺産はすべて愛人のものになります。

しかしこれでは、配偶者や子供たちの生活が立ち行かなくなることとなります。

そこで民法では、「遺留分」という配偶者や子供といった一定の相続人に、最低限の遺産相続を求めることができる権利を認めています。この権利は遺言によっても奪うことはできません。

遺留分は、遺された相続人の生活を保障するための制度なのです。

1-2.遺留分は請求の手続きをするともらえる

遺留分は、請求の手続きをすることでもらえます。
逆の言い方をすれば、たとえ遺留分を侵害されたとしても、請求をしなければ遺留分をもらうことはできません。

たとえば、配偶者と子供がいる被相続人が、「愛人にすべての財産を遺贈する」と書かれた遺言書を遺した場合、遺産はすべて愛人のものになります。配偶者と子供がこの遺産相続に納得していれば、遺留分を請求しなくてもまったく問題はありません。

しかし配偶者と子供が、この遺産相続に納得がいかない場合は、侵害されている遺留分を請求することで、愛人からその侵害されている遺留分をお金で返してもらうことができます。

遺留分はあくまでも請求の手続きをして、初めてもらえるものなのです。

※遺留分を請求できる期限は「相続開始と遺留分侵害の事実」を知った日から1年以内

遺留分を請求できる期限は、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知った日から1年以内です。

被相続人が死亡したこと、不公平な遺言書や贈与があったことを知りながら1年間放置すると、遺留分を請求することはできなくなります。

また、相続開始・遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年以内に請求をしないと遺留分を請求する権利はなくなります。


2.遺留分が認められているのは「一定の相続人」

遺留分を請求できるのは、以下の一定の相続人です。

  • 配偶者
  • 子供・孫などの直系卑属
  • 親・祖父母などの直系尊属
  • 兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利はありません。

兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合の甥姪も、相続人ではありますが、遺留分が認められていません。被相続人との関係が薄いため、遺留分をもらう必要性も薄いと考えるようです。

また、相続放棄した人、相続廃除された人、相続欠格者も遺留分を請求することはできません。

なお、上図で「遺留分あり」となっていても、そもそも相続人ではない場合は遺留分はありません。該当の人が相続人だった場合に遺留分があるかどうか、という図となっています。


3.遺留分が侵害される主なケース

遺留分が侵害されるケースのほとんどは、不公平な遺言書が遺されていた場合です。

配偶者や長男以外にも子供がいるのにも関わらず「長男に全財産を遺す」という遺言が出てきた場合や、配偶者や子供がいるのにも関わらず「愛人に全財産を遺贈する」と記載されている場合などが、不公平な遺言書の代表的な例です。

また、不公平な遺言書が遺されていた場合以外にも、特定の法定相続人にのみ多額の死因贈与が行われていた場合特定の法定相続人にのみ多額の一定の生前贈与が行われていた場合などは、結果として遺留分を侵害されてしまうことになります。


4.遺留分の金額を計算するための3ステップ

遺留分をいくらもらうことができるのかは、以下の3ステップで計算することができます。

ステップ1遺留分の基礎となる相続財産の総額を確認する
ステップ2遺留分の割合を確認する
ステップ3「相続財産の総額×遺留分の割合」を計算をする

4-1.【ステップ1】遺留分の基礎となる相続財産の総額を確認する

まず、遺留分の基礎となる相続財産の総額を確認しましょう。

遺贈などで実際に相続した財産に死亡前1年以内の生前贈与や、相続開始前10年以内の特別受益を合算した金額から、被相続人の借金などの債務を引いて求めます。

4-2.【ステップ2】遺留分の割合を確認する

次に遺留分割合を確認しましょう。

各相続人がもらえる遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なりますので、以下の表を確認してください。表の割合は、遺留分の合計である総体的遺留分と、各相続人ごとの個別的遺留分を考慮したあとの割合となっています。
また、該当者が複数いる場合は、人数で等分します。例えば、表の3つめの配偶者と父母が相続人だった場合、父母が両方とも存命である場合は、該当者が2人となりますので、父1/6(表の割合)×1/2=1/12、母1/6(表の割合)×1/2=1/12となります。

 

■相続人に「配偶者がいる」場合

相続人の組み合わせ相続人遺留分
配偶者のみ配偶者1/2
配偶者と子供配偶者1/4
子供1/4
配偶者と父母配偶者1/3
父母(祖父母)1/6
配偶者と兄弟姉妹配偶者1/2
兄弟姉妹なし

■相続人に「配偶者がいない」場合

相続人の組み合わせ相続人遺留分
子供のみ子供1/2
父母(祖父母)のみ父母(祖父母)1/3
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹なし

4-3.【ステップ3】「相続財産の総額×遺留分の割合」を計算をする

最後に以下の数式に当てはめて、遺留分を求めましょう。
この結果が遺留分です。

相続財産の総額×遺留分の割合


5.遺留分を請求する流れ

遺留分を請求する流れをステップ形式で紹介します。

5-1.【ステップ1】相続人を確定し、相続財産を調査する

相続人を確定し、相続財産を調査しましょう。

4章でご紹介した通り、相続人の組み合わせと相続財産の金額で遺留分が変わってきます。
まずは、この2つを調査・確認してください。

相続人の調査方法
相続財産の調査方法

5-2.【ステップ2】当人同士で話し合いをする

まずは当人同士の話し合いで解決できないか試みます。
内容証明郵便で請求書を送った後に、直接会って話したり、電話で話したりして話し合いを進めていきます。内容証明郵便を送付するのは、1-2でご紹介しましたように、一定の時間が経過して遺留分の侵害額請求権がなくなってしまうのを防ぐためです

5-3.【ステップ3】弁護士に相談する

当人同士で解決しなかった場合は弁護士に相談しましょう。

法律と紛争解決の専門家である弁護士の口から、相手に遺留分について説明すると、話し合いがまとまることもあります。
また、この後、家庭裁判所における調停・訴訟となった場合、調停に代理人として出席してもらえ、法的観点から的確な主張をしてくれるので、弁護士に依頼しておくと話し合いが有利に進みやすくなります。

5-4.【ステップ4】家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立てる

弁護士を交えた話し合いで解決しなかった場合は、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立てましょう。

遺留分侵害額の請求調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が相続人それぞれの主張を聞き取り、話し合いによって相続人全員による合意を目指します。
なお、調停委員とは民間から選出された非常勤の裁判所職員のことで、弁護士などから選任されます。

■詳細はこちら
裁判所HP 遺留分侵害額の請求調停

5-5.【ステップ5】家庭裁判所で遺留分侵害額の請求訴訟を行う

遺留分侵害額の請求調停で合意できなければ、遺留分侵害額の請求訴訟を行います。

訴訟では裁判官から審判(いわゆる判決)を下されます。


6.遺留分に関するよくあるQ&A

遺留分に関するよくあるQ&Aをご紹介します。

Q.遺留分をもらったら、相続税を支払う必要があるのか

財産を取得した人それぞれの課税価格の合計金額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合は相続税を支払う必要があります。

遺留分をもらった場合、相続税の申告の必要があったときは、遺留分を支払った相手が既に相続税申告を行って相続税を支払っていると思いますので、「修正申告」をして相続税を支払います。

修正申告を行う場合は、税理士に相談して進めることをおすすめします。

Q.遺留分を放棄することはできるのか

できます。

遺留分はあくまでも権利なので、請求するかどうかはその相続人次第です。
遺言書に「全財産を愛人に遺す」と記載してあったとしても、相続人が納得していれば問題ありません。

Q.生前に遺留分を放棄することはできるのか

家庭裁判所に申し立てることでできます。
念書だけでは不十分なので、必ず裁判所に申し立てるようにしましょう。

ただし、制度として放棄できることと、実際に相続人が遺留分を放棄することに納得するかはまた別の話です。

■詳細はこちら
裁判所HP 遺留分放棄の許可

Q.相続放棄した人も遺留分を請求できるのか

できません。

相続放棄をすると、法律上最初から相続人として存在していなかったこととなるので、遺留分もなくなります。

Q.相続欠格・相続廃除となった人も遺留分を請求できるのか

できません。

相続欠格となった人は相続人の資格を失うので、遺留分の権利も自動的に失われます。
また、相続廃除に該当する時も遺留分は認められません。

Q.「遺留分減殺による物件返還請求」と「遺留分侵害額の請求」は異なる手続きなのか

異なる手続きです。

遺留分の請求方法が、2019年7月1日に施行された民法の改正により変更となりました。
改正前の請求方法が「遺留分減殺による物件返還請求」、改正後の請求方法が「遺留分侵害額の請求」です。

2019年7月1日より前に開始した相続遺留分減殺による物件返還請求
2019年7月1日以降に開始した相続遺留分侵害額の請求調停

遺留分減殺による物件返還請求は、被相続人から遺贈された不動産などそのものを請求して取り戻すものでしたが、遺留分侵害額の請求では「お金で取り戻す」ことができるようになりました。

遺留分減殺による物件返還請求についての詳細はこちら
裁判所HP 遺留分減殺による物件返還請求調停


7.まとめ

遺留分を請求することを検討しているが、遺留分とは正確にはどのようなものだろうか?
とお悩みの方を対象に、遺留分が認められている人、遺留分が侵害されるケース、遺留分の求め方、遺留分を請求する流れなど、遺産相続における遺留分について網羅的に解説してまいりました。

本記事が、みなさんの相続手続きの一助となれば幸いです。

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