相続欠格とは|相続欠格となる5つの事由や相続廃除との違いを解説

本記事では相続欠格について、欠格となる5つの事由や欠格となる流れを図解を用いながらわかりやすく説明しています。
また、相続欠格者がいる場合、相続手続きにおいてどのような点に気を付けるべきかも解説しております。

また、本記事では相続欠格とはならないが、遺産を渡したくない相続人がいる場合の対応策についても解説しています。
相続欠格となるのは、殺害・詐欺・脅迫・遺言書の偽造など、かなり悪徳なことをした場合に限ります。みなさんが今、頭の中に抱いている相続人が相続欠格とならないことが分かった際は、「6章 相続欠格ではないが、遺産を渡したくない推定相続人がいる場合にできる生前対策」をご覧ください。


1.相続欠格とは

相続欠格とは民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に、相続権を失わせる制度のことです。

言わば、相続の秩序を侵害するような「重大な非行」を行った相続人に対して、民法という法律で相続権を奪う制裁措置です。


2.相続欠格となる5つの事由

相続欠格となる5つの事由を説明します。
事由は民法891条に定められています。
本記事ではその民法で定められた理由を、なるべく平易な言葉で言い換えました。

5つの事由のいずれか一つに該当した場合、相続欠格となります。
実際の欠格事由として多いのは「5 遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した」です。

事由1故意に被相続人や他の相続人を死亡させた
または、死亡させようとして刑に処せられた
事由2被相続人が殺害されたのを知っても告発しなかった(一定の場合例外あり)
事由3被相続人が生前に遺言の作成、もしくは遺言の取り消し・変更を検討している際に、詐欺・脅迫によって妨害した
事由4被相続人を詐欺・脅迫することで、遺言の作成・遺言の取り消し・変更をさせた
事由5遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した

※注意

欠格となる5つの事由をご覧いただければわかる通り、相続欠格となるのは、相続の秩序を侵害する「重大な非行」を行った場合です。
「素行が悪かった」「不仲だった」程度では、相続欠格とすることはできません


3.相続欠格となると、どうなるのか

相続欠格となると、以下のような状態になります。

一つずつ詳しく解説していきます。

3-1.ただちに相続権を失う

相続欠格となると、ただちに相続権を失います。
相続欠格に被相続人の意思は関係なく、家庭裁判所などに申し立てを行う必要もありません。

例えば、以下の家族で長男が父親を殺害したとします。

この場合、長男は父親の相続については相続欠格となり、相続権を失います。

※注意:母親の相続においては第1順位の法定相続人として相続権を持ちます。

3-2.遺贈を受けることができない

相続欠格となった場合、遺贈を受ける(遺言書によって財産を譲りうける)ことができません。

例えば、長男が父親を殺害したとします。
この場合、父親が生前に遺言書を作成しており、「長男に遺産を遺す」と書いてあったとしても、相続欠格となった長男は、父親の財産を相続することはできません。

3-3.遺留分侵害額請求をすることができない

相続欠格となった場合、遺留分侵害額請求をすることができません。

例えば、以下の家族で長男が父親を殺害し、相続欠格となったとします。
父親が生前、配偶者である母親に「全財産を配偶者に遺す」と遺言書に記載した場合、通常であれば長男は遺留分侵害額請求を行うことで1/4の遺留分を請求することができます。

しかし、相続欠格となった場合は、遺留分侵害額請求を行う権利がないため、遺留分を請求することはできません。

3-4.相続欠格者に子供がいた場合、子供が代襲相続する

相続欠格者に子供がいた場合、子供が代襲相続します。

そもそも代襲相続とは、民法887条で相続人が死亡・相続欠格・相続廃除などに該当する場合、その相続人の子供が代わりに相続すること、と定められています。

つまり、以下の家族で長男が父親を殺害し、相続欠格となった場合、長男の子供Aが父親の遺産を相続する権利を持ちます。


4.相続欠格となる流れ

では、相続欠格とはどのような流れでなるのでしょうか。

民法891条に抵触する事実があれば、ただちに相続欠格となります。
裁判所での手続きは必要なく、被相続人の意思は関係ありません。

つまり、相続欠格となる事由を行ったことが明らかで、本人も認めている場合は、ただちに相続欠格となります。

しかし、すべての場合において、相続欠格となる事由を行ったことが明らかになるわけではありません。
または相続欠格者が相続欠格となる事由を行ったことを認めない場合もあります。

このようなグレーな場合は、地方裁判所で争います。
相続欠格だ!と主張する人が起こす訴訟を「相続権不存在確認訴訟」、相続欠格となることを不当と考える人が起こした訴訟を「相続権確認請求訴訟」と言います。

家庭裁判所における遺産分割調停で相続欠格事由を主張しても審理の対象とされません。
相続欠格についての訴訟は地方裁判所で行うことになります。


5.相続欠格者がいる場合の相続手続きにおける注意点

相続欠格者がいる場合の相続手続きにおける注意点を説明します。

5-1.「相続欠格証明書」を作成して相続手続きを行う

相続欠格者がいる場合は「相続欠格証明書」を作成して相続手続きを行います。

相続欠格者であることは戸籍に記載されていませんし、何らかの方法で確認することもできません。
しかし、相続手続きには、相続登記など相続人全員による手続きが必要な場合があります。

このような場合に「この人は相続欠格者だから、相続登記に参加する必要がない」ということを証明するために相続欠格証明書を提出します。

5-2.相続欠格証明書の記載例

相続欠格証明書の記載例を紹介します。
必要な場合はこちらの記載例を参考にしてください。

「民法891条第〇号」の号数は、以下の相続欠格事由の番号を記載してください。
遺言書を偽造したことが事由であれば、「民法891条第5号」と記載します。

事由1故意に被相続人や他の相続人を死亡させた
または、死亡させようとして刑に処せられた
事由2被相続人が殺害されたのを知っても告発しなかった(一定の場合例外あり)
事由3被相続人が生前に遺言の作成、遺言の取り消し・変更を検討している際、詐欺・脅迫によって妨害した
事由4被相続人を詐欺・脅迫することで、遺言の作成・遺言の取り消し・変更をさせた
事由5遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した

6.相続欠格ではないが、遺産を渡したくない推定相続人がいる場合にできる生前対策

相続欠格ではないが、遺産を渡したくない推定相続人がいる場合にできる生前対策を紹介します。

相続欠格となるのは、相続の秩序を侵害する「重大な非行」を行った場合のみです。
そのため、「素行が悪かった」「不仲だった」程度では、相続欠格とし、相続する権利をなくすことはできません。

相続欠格ではないが遺産を渡したくない推定相続人がいる場合は、以下の2つの方法で道を探っていきましょう。

方法1相続廃除とできるか確認する
方法2弁護士に相談しながら遺言書を作成する

6-1.相続廃除とできるか確認する

遺産を渡したくない推定相続人を相続廃除とできるかどうか確認しましょう。

相続廃除とは以下の3つの要件のいずれかに該当していた場合、家庭裁判所で主張・立証することで、相続する予定の人を相続から外すことができる制度です。

  1. 被相続人に対する虐待
  2. 被相続人に対する重大な侮辱
  3. その他の著しい非行

ただし上記の要件に該当するとしても、続廃除が実際に認められる割合はおよそ20%前後とかなり低いのが現状です。

なお、相続廃除の対象者は、財産を相続する予定にある配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)​となっています。
兄弟姉妹は、遺留分が定められておらず、遺言書で財産を渡さない旨を遺すことで財産を引き継がせないことができるため、相続廃除の対象ではありません。

相続廃除とは?制度の内容から廃除できる要件、手続きの方法まで解説の記事

6-2.弁護士に相談しながら、遺言書を作成する

弁護士に相談しながら遺言書を作成しましょう。

一般的な遺言書であれば、ご自身で作成することもできます。
しかし、遺産を渡したくない相続人がいる場合は、弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。

たとえば、上記のような家族で、父親が長男に遺産を渡したくない場合、遺言書に「長男には遺産を渡さない。母親と長女にすべての遺産を相続させる」と記載したとしても、長男には遺留分があります。
遺留分侵害額請求をすれば遺産の1/8を取得する権利が長男にはあるのです。

また、父親の相続の時に長男が遺留分侵害額請求をしなかったとしても、その後におこる母親の相続の時、長男は父親から受け継いだ財産を含む母親の遺産の1/4をもらう権利があります。

このように様々な事態が想定されるため、法律と紛争解決の専門家である弁護士に相談し、対策を進めていくことをおすすめします。


7.相続欠格についてよくあるQ&A

相続欠格についてよくあるQ&Aを紹介します。

Q.相続欠格者が被相続人よりも先に亡くなっている場合はどうなるのか

代襲相続人が相続欠格者に代わって相続人となります。

相続人の資格を失ったのは、あくまで「相続欠格者本人だけ」です。
子供などの代襲相続人には代襲相続して遺産を引き継ぐ権利があります。

代襲相続とは? ~相続人とその範囲~

Q.相続欠格を取り消すことはできるのか

相続欠格を取り消すことは基本的にはできません。

被相続人が生前に相続欠格者を許したとしても、一度相続欠格となると相続権を回復することはできません。また、遺言によって財産を受け取ることもできません。

ただし、被相続人が相続欠格者に生前贈与を行ったり、相続欠格者を受取人とした保険に加入することはできるので、被相続人の財産を引き継ぐ方法が全くなくなった訳ではありません。

Q.遺産分割が完了した後に、相続欠格となる事由に該当する人がいることが分かったらどうすればいいのか

他の相続人が相続欠格者に対して、相続回復請求をし、遺産を取り戻します。
たとえ遺産分割が完了していたとしても、相続欠格となれば相続権を失うため、遺産を相続することはできません。

相続回復請求は、相談人が相続欠格者本人に伝えることで行うこともできます。
相続欠格者が大人しく遺産を返してくれれば、相続回復請求の手続きはこれで終了となります。

一方で、相続欠格者が遺産を返さない場合は裁判所に申し立てる必要があります。
弁護士に相談の上、手続きを進めていきましょう。


8.まとめ

本記事は相続欠格について、欠格となる5つの事由や欠格となる流れ、相続欠格者がいる場合の相続手続きにおける注意点などを図解を用いながら詳しく説明してまいりました。

また、あなたが今頭の中に抱いている「相続欠格とはならないが、遺産を相続させたくない相続人を、相続廃除とすることができるかどうか」おわかりになりましたでしょうか。

最後に本記事の大切なポイントをもう一度振り返ります。

  • 相続欠格とは民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に、相続権を失わせる制度のこと
  • 相続欠格となるのは、以下の5つの事由に当てはまった場合
    「素行が悪かった」「不仲だった」程度では、相続欠格となることはない

    事由1故意に被相続人や他の相続人を死亡させた
    または、死亡させようとして刑に処せられた
    事由2被相続人が殺害されたのを知っても告発しなかった(一定の場合例外あり)
    事由3被相続人が生前に遺言の作成、遺言の取り消し・変更を検討している際、詐欺・脅迫によって妨害した
    事由4被相続人を詐欺・脅迫することで、遺言の作成・遺言の取り消し・変更をさせた
    事由5遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した
  • 相続欠格となると、以下のような状態になる
  • 相続欠格者がいる場合は、相続欠格証明書を作成して遺産相続手続きを行う
  • 相続欠格ではないが、遺産を渡したくない推定相続人がいる場合の生前対策は以下の2つ
    【方法1】相続廃除にできるか確認する
    【方法2】弁護士に相談しながら、遺言書を作成する

本記事がみなさんの一助となれば幸いです。

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