相続関係説明図を作成したいので、書き方を知りたい…。
本記事をご覧の方はこのようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
相続関係説明図は法的な書類ではないので、書き方には厳密な決まりがありません。
被相続人と法定相続人の関係が分かりやすく可視化されていれば、PCで作成しても、手書きで作成しても、専用ソフトを使用しても構いません。
しかし、何でもよいと言われると逆に困ってしまうので、本記事では相続の現場で多くの相続関係説明図を見てきた辻・本郷 税理士法人がおすすめする相続関係説明図の書き方を、ステップ形式で紹介いたします。
みなさんの相続手続きの一助となれば幸いです。
■相続関係説明図とは何かを知りたい方はこちら
相続関係説明図は「被相続人と法定相続人の関係」を可視化した書類
目次
1.【ステップ1】必要書類を用意する
まず、相続関係説明図を作成するための必要書類を準備しましょう。
必要書類は以下の4種類です。全て市区町村役場で取得することができます。
必要書類名 | 取得場所 |
---|---|
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本) | 市区町村役場 |
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | |
相続人全員の戸籍謄本(または戸籍抄本) | |
相続人全員の住民票(または戸籍の附票) |
2.【ステップ2】必要な情報を整理する
次に、ステップ1で集めた書類の中から、相続関係説明図を作成するために必要な情報を探していきます。
被相続人と相続人のそれぞれ必要な情報は以下の通りです。
2-1.被相続人についての必要な情報
被相続人についての必要な情報は、以下の5種類です。
- 最後の住所
- 最後の本籍
- 出生
- 死亡
- 名前
2-2.相続人についての必要な情報
相続人についての必要な情報は、以下の4種類です。
- 住所
- 出生
- 被相続人との関係
- 名前
3.【ステップ3】法務局HPからテンプレートをダウンロードする
以下の法務局HPからテンプレートをダウンロードしましょう。
家族の形態ごとに様々なパターンが用意されていますので、ご自身の家族形態と同じものを選んでください。
法務局HP 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
テンプレートを開くと以下のようなフォーマットが出てきます。
みなさんが記載するのは、黄色の枠の部分です。
これらは本来、法定相続情報一覧図を作成するためのテンプレートですが、こちらを利用して相続関係説明図を作成することが当法人のおすすめです。
無料で家族形態ごとに様々なパターンが用意されているので、手書きやワードで一から作成するよりも手軽に作ることができますし、専用ソフトのように料金が発生することもありません。
4.【ステップ4】タイトルを「被相続人 〇〇〇〇 相続関係説明図」に変更する
タイトルを「被相続人 〇〇〇〇 相続関係説明図」に変更しましょう。
5.【ステップ5】被相続人の情報を記載する
被相続人の欄に2-1で整理した情報を記載しましょう。
具体的には以下の緑色で追記している箇所です。
6.【ステップ6】相続人の情報を記載する
相続人の欄に2-2で整理した情報を記載しましょう。
具体的には以下の緑色で追記している箇所です。
7.【ステップ7】作成日・作成者欄を記入する
次に右下にある作成日・作成者欄を記入しましょう。
押印はしなくても問題ありません。
具体的には以下の緑色で追記している箇所です。
8.相続関係説明図よりも法定相続情報一覧図を作成することがおすすめ
相続関係説明図を作成するのであれば、法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。
法定相続情報一覧図を作成すれば、相続関係説明図のメリットである「被相続人と相続人の関係を可視化できる」というメリットに加えて、戸籍謄本の原本に縛られることなく、効率的に相続手続きを進めることができます。
戸籍謄本の取得には、1通あたり450円程度の費用が発生します。
また、戸籍謄本は預貯金の名義変更や相続税申告、相続登記など、様々な相続手続きで原本が必要となり、即日返却してもらえることは基本的にありません。
戸籍謄本を何通も取得してしまうと費用がかさみますし、戸籍謄本の返却を待って相続手続きを進めていては、効率的ではない上に期限に間に合わない可能性も出てきます。
しかし法定相続情報一覧図は相続手続きにおいて、戸籍謄本の原本の代わりに使用できる上に、無料で何枚でも発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図を作成すれば、戸籍謄本の原本に縛られることなく、効率的に手続きを進めることができるのです。
■法定相続情報証明制度とは?おすすめするケースと利用するメリットを解説
9.まとめ
本記事は、相続の現場で多くの相続関係説明図を見てきた辻・本郷 税理士法人がおすすめする相続関係説明図の書き方を、ステップ形式で紹介いたしました。
また、8章で紹介した通り、相続関係説明図を作成するのであれば、法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。
本記事がみなさんの相続手続きの一助となれば幸いです。