「私には全血兄弟と半血兄弟の両方がいる。
私が亡くなった場合の相続分はどうなるの?」
と疑問をお持ちの方を対象に、兄弟姉妹が亡くなった場合の、半血兄弟の相続分について全血兄弟と比較しながら解説します。
また、参考として父親が亡くなった場合の、半血兄弟・全血兄弟の相続分についても解説します。
1.兄弟姉妹が亡くなった場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分
兄弟姉妹が亡くなった場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分です。
半血兄弟とは、父・母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。
一方で全血兄弟とは、父・母の両方を同じとする兄弟姉妹のことです。
この半血兄弟の相続分は民法900条4項で、全血兄弟の半分と定められています。
上記の家族の場合、被相続人の遺産が6,000万円あったと仮定すると、全血兄弟・半血兄弟の法定相続分は以下の通りになります。
全血兄弟 | 4,000万円(遺産の2/3) |
---|---|
半血兄弟 | 2,000万円(遺産の1/3) |
※全血兄弟と半血兄弟が相続人となる場合は、遺言書を作成しよう
全血兄弟と半血兄弟はお互いを快く思っていない場合が多く、遺産を巡って争いやすい傾向にあります。生前に遺言書を作成し、遺産分割方法を指定することで、兄弟同士の争いを未然に防ぐことになります。
2.【参考】父親が亡くなった場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟と同じ
参考として、父親が亡くなった場合についても解説します。
父親が亡くなった場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟と同じです。
父親からみたら、全員が「子供」です。
そのため、全血兄弟・半血兄弟の区別はなく、相続分は同じになります。
上記の家族の場合、父親の遺産が6,000万円あったと仮定すると、全血兄弟・半血兄弟の法定相続分は以下の通りになります。
全血兄弟① | 2,000万円(遺産の1/3) |
---|---|
全血兄弟② | 2,000万円(遺産の1/3) |
半血兄弟 | 2,000万円(遺産の1/3) |
3.まとめ
兄弟姉妹が亡くなった場合の、半血兄弟の相続分について全血兄弟と比較しながら解説してきました。
最後に本記事の大切なポイントをもう一度振り返ります。
- 兄弟姉妹が亡くなった場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分となる
- 全血兄弟と半血兄弟が相続人となる場合は、遺言書を作成することで揉めるリスクを減らすことができる
- 父親が亡くなった場合は、半血兄弟の相続分も全血兄弟と同じになる
本記事がみなさんの遺産相続手続きの一助となれば幸いです。