お布施を相続税から控除したい!領収書がない場合の対処法

「相続財産から葬式費用としてお布施の金額を控除できると聞いたけど、お布施の領収書がない場合、どうしたらいいのだろう。
「領収書がないと控除はできないのだろうか。お寺にお願いして発行してもらう必要があるのだろうか
この記事をお読みの皆さまはそんな疑問をお持ちではないでしょうか。

結論から申し上げますと、お布施は領収書がなくても相続財産から控除可能です。本記事では、その方法や注意点について解説いたします。

本記事が、お布施の控除についての疑問解消のお役に立てば幸いです。


1.お布施は領収書を発行しないことが一般的

お布施は領収書を発行しないことが一般的です。それは、お布施はあくまでも喪主の自発的な「お気持ち」であり、寄付の扱いとなるので、領収書を発行する義務がないからです。今、手元になくても問題ありませんので、ご安心下さい。

しかし、相続税申告の際に使用することを見越して、領収書を発行してくれるお寺や業者もあるようです。その場合には、もちろんその領収書を根拠資料として使用しましょう。


2.領収書がない場合の対処法

本章では、領収書がない場合の対処法を2つ紹介します。筆者のお勧めは①「代わりとなるメモを作成する」です。筆者がお手伝いしてきた多くの相続税申告においてもその方法がとられていますし、手軽で負担のない方法だからです。しかし、会社としてお布施を包んだ際など、経費処理等でどうしても領収書が欲しい場合には、②「お寺や業者にもらえるか聞いてみる」をおすすめします。

【対処法①】代わりとなるメモを作成する

お布施の領収書がない場合には、領収書の代わりに、下記の項目が記載されたメモを作成しましょう。メモの形式は手書きでもエクセルでもワードでもなんでも問題ありません。申告の際は作成したメモが根拠資料となりますので、他の領収書等と一緒に提出しましょう。御車代や御膳代としてお渡しした金額も同様にメモを作成することで根拠資料とすることができます。

  • 支払いの日付
  • お寺の名前
  • お寺の住所
  • お寺の連絡先電話番号
  • 支払った金額
  • 支払いの目的(「お布施」でOK)

【対処法②】お寺や業者にもらえるか聞いてみる

会社でお布施を経費処理するなど、どうしても領収書が必要な場合には、お布施をお包みしたお寺などに領収書の発行をお願いしましょう。多くのお寺はでは問題なく発行してくれます。その際、なるべく早めに依頼するようにしましょう。但し書きは「葬儀におけるお布施として」などで問題ありません。また、お寺は宗教法人なので、領収書の収入印紙は不要となります。


3.お布施を葬式費用として控除する際の注意点

本章では、相続税申告で、お布施の金額を、葬式費用として控除する場合の注意点について解説します。すべてのお布施が控除対象になるわけではありませんので注意しましょう。

3-1.初七日や四十九日、一周忌などで払ったお布施は対象外

初七日以降のお布施は控除対象となりません。 控除の対象となるのは、あくまで葬儀で支払ったお布施のみです。 ただし、初七日法要を告別式と同じ日に行っていて、お布施もまとめてお渡ししている場合には、その分は控除対象として問題はありません。

また、間違いやすい点として、「納骨式」のお布施の扱いがあります。納骨そのものにかかった費用(納骨事務手数料)は控除できるのですが、納骨式の際のお布施や食事代は控除の対象外となりますので注意しましょう。

3-2.常識的な範囲を超えた金額のお布施には注意

お布施はいくらでも控除できるわけではありません。相続税法基本通達では、葬式費用について、下記のように定めています。

相続税法基本通達
(葬式費用)13-4
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

つまり、亡くなった人の置かれた立場や相続人の状況などを踏まえて「常識的な金額」が限度であるということになります。それを超えると判断された場合、相続税を故意に減らしていることを疑われれてしまう可能性がありますので、注意しましょう。

3-3.相続人ではないひとが負担したお布施は控除できない

相続権を持っていないひとがお布施の費用を負担した場合、その費用は控除対象にはなりませんので注意しましょう。また、相続放棄した人は相続人でなくなりますが、葬儀費用を負担した場合は、葬儀費用を控除することができます。


4. まとめ

お布施の領収書がない場合の対処法と、お布施を葬式費用として控除する際の注意点について解説してまいりました。

本記事が、お布施の領収書についての疑問を解消し、皆様の相続税申告が無駄なくスムーズに終えられることの一助となれば幸いです。

辻・本郷 税理士法人の相続税申告サービス
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